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更新日:2022年6月6日
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令和元年東日本台風(台風第19号)においては、避難所の開設、人員の配置や本部との連絡態勢等に課題があったことから、職員の対応態勢を見直すとともに、以下のとおり区民の避難について整理しました。
現在、全国で新型コロナウイルスの感染症への対策が行われていますが、感染症の流行が続く中で災害が起こるという事態にも備えなければなりません。そもそも、「避難」とは「難」を「避」けることであり、自宅での安全確保が可能な人は、感染リスクを負ってまで避難所に行く必要はありません。自宅の防災対策を強化していれば、避難せずに自宅で過ごすことができ、感染症のリスクを減らせるかもしれません。今だからこそ、災害が起きた際の防災対策や避難行動について見直しましょう。
例)台風接近・上陸時における中心気圧がN≦930hPaの場合
又は、荒川流域の3日間積算雨量予測が400ミリを超える場合
例)台風接近・上陸時における中心気圧が930hPa<N<950hPaの場合
又は、上陸1日前に荒川流域での総雨量が400ミリを超える場合
例)台風接近・上陸時における中心気圧が950hPa≦N<970hPaの場合
例)台風接近・上陸時における中心気圧が970hPa≦Nの場合
(注)台風の勢力や雨量はあくまでも目安であり、避難方法については災害対策本部で決定し、お知らせします。
江戸川区では、区の福祉施設、協力協定を結んだ東京都や民間の福祉施設(高齢者福祉施設や障害者福祉施設等)を福祉避難所に指定しました。
福祉避難所とは、災害時に小・中学校等の避難所での生活が困難な方を保護する施設です。あらかじめ区から指定された福祉避難所に介助者1名と直接避難してください。
(注)施設入所、共同生活援助、区外居住者を除く
(注)水害時に浸水の恐れがない4階以上の居住者を除く
避難勧告に至らない規模の風水害の場合、自宅にいるのが困難な方を受け入れる施設として、各事務所管内に1校ずつ拠点学校(計7校(注)葛西管内は2校開設)を選定、新たに自主避難施設として位置付けました。
なお、災害が発生した場合は区の公共施設すべてを緊急避難所として開放することとしていますが、水害のおそれがある場合の施設開放については、災害対策本部からの指示によるものとします。
今後は、自主避難施設として小・中学校を開設するものとします。
各区民館等に区民が来られた場合は、区民館からの誘導を行います。(小中学校は以下の条件で選定)
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