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更新日:2024年3月20日

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要配慮者利用施設の「避難確保計画」作成

概要

平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者福祉施設において利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことなどを受け、平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、「避難確保計画」の作成及び「避難訓練」の実施「義務」となりました。また、令和3年7月施行の水防法により以下の点が変更となりました。

なお、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市区町村へ報告する必要があります。

令和3年7月施行の改正水防法による変更点

作成した避難確保計画に基づく「避難訓練の実施報告」についても「義務化」されました。

訓練の報告にあたっては、以下の報告書を活用ください。

水防法・土砂災害防止法の施行について(国土交通省資料)(PDF:369KB)別ウィンドウで開きます

対象施設

浸水想定区域内に位置し、江戸川区地域防災計画別ウィンドウで開きますに施設の名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設。

(注)土砂災害防止法関係では、対象施設が存在しないため未掲載

「避難確保計画」作成の手引き及び様式

対象施設の所有者又は管理者は、下記の手引きを参照のうえ「避難確保計画」を作成してください。
(注)参考資料として「Q&A」もご活用ください

参考

江戸川区水害ハザードマップで浸水深や浸水継続時間を確認の上、「避難確保計画」を作成してください。

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提出方法

提出物

  • 「避難確保計画」作成(変更)報告書
    変更の場合は、変更事項を記入してください
  • 「避難確保計画」様式
    (注)写しを提出し、原本は各施設で保管してください
    (注)「避難確保計画」様式は【通所施設】【入所施設】の2種類あります

提出先

提出先は、下記「提出先」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは危機管理部防災危機管理課が担当しています。

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