更新日:2023年3月6日
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個人住民税の特別徴収の徹底について
東京都及び都内全62区市町村は、災害対策や少子高齢化への対応など諸課題に対処するための安定した財源の確保と納税者の利便性向上を図るため、所得税の源泉徴収義務がある事業主の方を平成29年度から特別区民税・都民税の特別徴収義務者として指定します。
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ただし、以下の基準に該当すれば、当面例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付)とすることもできます。
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
主に、従業員の方にメリット
- 納め忘れがなくなります(延滞金の心配がありません)。
- 納税のために、金融機関等に行く手間が省けます。
- 年4回払いの普通徴収に比べ、年12回払いの特別徴収のほうが、1回あたりの納付額が少なくてすみます。
事業所の方には、
- 所得税の源泉徴収とは異なり、差し引きする額は区市町村から通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
- 総従業員が常時9名以下の事業所におかれましては、納付を年12回から年2回にまとめる納期の特例制度があります。
期間と納期限
6月から翌年の5月までの12ヵ月間で、給与を支払った月の翌月の10日までに納めていただきます。(土曜・日曜・祝日の場合は翌金融機関営業日)
特別徴収の流れ
1月末日までに
特別徴収義務者(事業主)は、1月1日現在江戸川区内に住所を有する従業員の給与支払報告書を区役所へ提出します。
- 給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。また、給与支払報告書を提出しなかった場合、地方税法第317条の7の規定により罰せられることがあります。
- 支払金額30万円以下の退職者については提出義務がありませんが、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
5月上旬
江戸川区から特別徴収義務者(事業主)に、特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用の2種類)および納付書等を送付します。
(注)特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)は、従業員の方に配布をお願いします。
6月の給料日
給与から差し引きを開始します(翌年5月の給料日まで毎月)。
7月10日
6月分として差引きされた住民税を納付書により、金融機関等で納付していただきます。8月以降も同様です(納期限は、差し引きした翌月の10日になります)。
特別徴収している従業員の方が年度の途中で退職した場合
特別徴収している従業員の方が年度の途中で退職し、給与からの差引き(特別徴収)ができなくなった場合は、速やかに異動届出書を提出する必要があります。
残税額は退職時の給与から一括での差し引き(一括徴収)でお願いします。なお、1月1日から4月30日までの間に退職された方については、最後に支払われる給与または退職手当の支払をする際に、一括徴収することが法令により義務付けられていますので、必ず一括徴収してください(最後の給与または退職手当等の額が残税額を超えている場合)。
特別徴収にかかる記入様式について
特別徴収にかかる届出については、特別徴収税額決定通知書と同封の「特別徴収のご案内」にある届出用紙をご利用いただくか、下記リンク先より届出様式をダウンロード・印刷して使用いただくことができます。(一般的な様式を使用して提出いただくことも可能です。その場合は記載項目に抜け漏れが無いかご確認をお願いします。)
退職や転勤による異動が発生した場合
普通徴収から特別徴収へ切り替える場合(納付期限を過ぎた税額は切り替えることができません。)
特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合
普通徴収を認める基準
以下の基準に該当すれば、当面、例外的に普通徴収(従業員の方自身が納付)とすることもできます。
普A |
総従業員数が2人以下 |
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普B | 他の事業所で特別徴収(例:乙欄給報) | ||||||
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が100万円以下) | ||||||
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。) | ||||||
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) | ||||||
普F |
退職者又は退職予定者(5月末日まで) |
普通徴収対象者の従業員がいる場合
上記の基準に該当し、普通徴収とする場合、総括表の普通徴収切替理由欄にその旨を記載してください。
また、対象の従業員の給与支払報告書の個人別明細書の摘要欄に、普通徴収切替理由の符号(普A、普Bなど)を記入して下さい。