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更新日:2024年4月5日

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令和6年度特別区民税・都民税の定額減税

令和5年12月22日に政府が閣議決定した税制改正大網において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(特別区民税・都民税)の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。

以下の情報は、現在公表されている内容です。今後、国から新たな情報が発表された際は随時更新いたします。

個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、下記国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁定額減税リンクバーナー別ウィンドウで開きます

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下であって所得割の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する納税者は対象外とする)

ただし、以下に該当する場合は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税
  • 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税

(注)上記2項目は定額減税前

定額減税額(特別税額控除額)

納税者本人の特別税額控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

  • 納税者本人・・・1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

定額減税(特別税額控除)の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別税額控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与天引きを行います。

(注)定額減税(特別税額控除)が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分から令和7年5月分までの12分割で、給与から差し引かれます。

減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)

特別徴収(給与)

普通徴収(個人払い)の場合

第1期分の税額から特別税額控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)

普通徴収

公的年金等に係る特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別税額控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

(注)ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月分から8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。

減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)

特別徴収(年金)

定額減税(特別税額控除)の適用状況の確認方法

定額減税の特別税額控除の額は以下の通知において確認することができます。

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年度給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の摘要欄

普通徴収(個人払い)または公的年金等に係る特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年度特別区民税・都民税・森林環境税 納税通知書兼変更通知書の税額控除等の内訳欄

その他注意事項

  • 定額減税の特別税額控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。
  • 条例による減免は、定額減税を行った後の住民税に対して行うこととなります。
  • 以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別税額控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
    • ふるさと納税の特例控除の控除上限額
    • 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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