更新日:2024年1月17日
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所得税と異なる純損失の繰り越し控除
1.純損失の繰り越しについて
所得税、住民税のどちらにも「青色申告者」については、事業等で生じた純損失の金額を申告により翌年以降3年間繰り越すことができます。所得税ではその年に生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで、前年分の所得税および復興特別所得税について還付を受けることができます。一方で、住民税(地方税法)にはこの繰り戻し還付の規定がありません。
そのため、所得税において繰り戻し還付を適用した場合、所得税と住民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なることとなります。
2.所得税と異なる繰越控除額を適用する場合の申告について
所得税と住民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なる場合は、その年の3月15日までに「特別区民税・都民税申告書」と「繰越控除明細書」を提出してください。
この申告書と明細書を提出することにより、所得税の確定申告と異なる繰越控除の適用を受けることができます。
例)令和4年分(令和5年度)の所得税では繰戻し還付請求を行った場合、令和5年分(令和6年度)の住民税は令和6年3月15日までに「特別区民税・都民税申告書」及び「繰越控除明細書」を提出。
申告書と明細書の様式は、特別区民税・都民税申告の手引き(申告書の書き方)からダウンロードできるほか、課税課の窓口で配布しております。令和6年度の申告書は令和6年2月15日(木曜日)から掲載及び配布開始となります。
なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る申告書と明細書を毎年提出する必要があります。