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更新日:2024年10月1日

ページID:53679

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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

 

申請の締め切りが間近となっております。
書類が提出できる期限は令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)です。
確認書や不備通知などの送付書類が手元にあり、申請をまだしていない方は至急オンラインか郵送で手続きをしてください。

書類を紛失した、手続の方法がわからない、などのご不明な点がありましたらコールセンター(03-6732-1441)までお電話ください。

手続きをしないまま期限が過ぎてしまうと、給付金を受け取ることはできなくなります。

(8月7日更新)不足額給付についてその他に追加しました。Q&Aを更新しました。

(6月27日更新)「お知らせ」の発送対象者のうち、口座変更または辞退の申請をされなかった方へ振込を実施しました。
(注)ファストパス申請をご利用された方には、すでに振り込みが完了している場合があります。

(6月18日更新)本日より調整給付の支給を開始しました。

(6月13日更新)支給方法にオンライン申請手続きの手順書を追加しました。Q&Aを更新しました。

(6月3日更新)支給対象Q&Aを更新しました。

お知らせ

6月13日:調整給付対象者に「お知らせ」、「確認書」を発送しました。支給対象であるかは対象を、各通知の詳細は支給方法をご確認ください。
6月27日:「お知らせ」を発送した方へ、振込を実施しました。
お振込みを確認できない場合は、口座情報に不備が生じている可能性がございます。区より通知をお送りいたしますので、通知内容に従い口座変更等のお手続きをお願いいたします。
(注)ファストパス申請をご利用された方には、すでに振り込みが完了している場合があります。

概要 

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することが決定いたしました。
なお、区民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

対象 

江戸川区から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年5月30日時点(注1)で納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注1)令和6年5月30日までに本区税務システムに入力された申告書等が調整給付の算定の対象となります。基準日までに本区税務システムに入力された申告書等の到着日および提出日の目安は下表のとおりです。なお、到着、提出がされていたとしても、審査中のものは住民税決定に至っていないため調整給付の算定の対象とはなりません。事務処理基準日の翌日以降に判明した「定額減税しきれない額」については、令和7年度に給付を行います。

確定申告書 令和6年5月8日までに税務署から江戸川区へデータ連携がされたもの
特別区民税・都民税申告書 令和6年5月28日までに窓口で受付、もしくは郵送で令和6年5月28日までに課税課に到着したもの
給与支払報告書

令和6年5月21日までに課税課に到着したもの
(注)他自治体から本区へ郵送されたものは、令和6年5月24日までに課税課に到着したもの

(注2)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注3・注4)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注3)」
(注3)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
(注4)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。

調整給付額 

計算式

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

  • (1)所得税分控除不足額
    所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円
  • (2)個人住民税分控除不足額
    個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円=1万5千円

調整給付額
(1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円

支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。

支給方法 

お知らせ(プッシュ型)【6月13日に発送しました】

公金受取口座の登録をされている方もしくは過去の給付金事業等から区が独自で保有する口座情報に該当がある方
原則圧着はがき、一部封書にて送付いたします。

上記の方につきましては、「お知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。

支給日:令和6年6月27日

口座変更や給付の辞退をされる方につきましては「お知らせ」に印刷してある二次元コードから手続きをすることができます。詳細な申請方法については下記の手順書をご確認ください。

二次元コードからの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、お手数をお掛けしますがコールセンターまでご連絡ください。口座変更および給付の辞退は令和6年6月23日までとなります。なお、口座変更をされた方は上記、支給日以降のお振込みとなります。

公金受取口座登録制度については、下記の区のホームページかデジタル庁のホームページをご確認ください。

(注)令和6年5月30日(木曜日)までに公金受取口座登録された口座が対象となります。5月30日を過ぎて登録された場合は、過去の給付金事業等から区が独自で保有する口座情報が支給口座として「お知らせ」に記載、もしくは区が独自で保有する口座情報に該当がない場合は「確認書」の発送対象となります。

【ファストパス申請】

6月18日よりファストパス申請者の支給を順次開始しました。

「お知らせ」に印刷してある二次元コードを読み取り、記載事項を確認のうえ申請ボタンを押していただくと、支給時期を待たずに1週間前後でお振込みをいたします。

(注)お振込みを確認できない場合は「お知らせ」に記載されている口座もしくは口座変更後の口座情報に不備が生じている可能性がございますので、区より通知をお送りいたします。通知内容に従って、口座変更等の手続きをお願いいたします。

確認書【6月13日に発送しました】

審査が終わったものから、6月19日以降順次支給を開始します。

対象者の公金受取口座が未登録かつ、区が独自で保有する口座情報を保有していない方につきましては、「確認書」をお送りいたします。
原則圧着はがき、一部封書にて送付いたします。

詳細な申請方法については下記の手順書をご確認ください。

ご申請から概ね3週間程度で審査を終えた方から順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は区より通知をお送りいたしますので、お早めに再度ご申請ください。

給付の辞退をされる方につきましては「確認書」に印刷してある二次元コードから手続きをすることができます。

二次元コードからの手続きが困難な方、本人以外の口座へのお振込みを希望される方は、お手数をお掛けしますがコールセンターまでご連絡ください。

区内9か所にある「なごみの家」でオンライン申請のサポートをします。ご自宅に郵送された通知と必要な書類をお持ちのうえ、お近くのなごみの家までお越しください。
(注)制度そのものや通知の内容に関するご質問はなごみの家ではお答えできません。
(注)なごみの家の開館時間・休館日は下記のとおりです。詳しくは「なごみの家」のページをご確認ください。
<開館時間>午前9時~午後5時30分
<休館日>月曜(祝日・休日の場合は火曜も休館)、祝日・休日(土曜・日曜の場合は開館)、年末年始

必要書類 

江戸川区から発送する「お知らせ」および「確認書」に記載の二次元コードからオンライン申請サイトにアクセスすることで、すべての申請がオンラインでお手続きいただけます。

オンライン申請サイトへのアクセスができない場合は、下記の書類をダウンロードおよび印刷して使用いただくか、もしくは書類を郵送しますので、コールセンター(03-6732-1441)へご連絡ください。

(注)代理人の口座に振り込む場合はオンラインでの申請はできません。手続きのご案内をしますので、コールセンターへご連絡ください。
(注)記入漏れや必要書類に不備がある場合は区より通知をお送りします。お早めの再提出をお願いいたします。
(注)確認書を郵送でお手続きされたい場合は、お手数ですがコールセンターまでご連絡ください。

書類の送付先

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
総務部課税課給付金担当

種類 提出書類
お知らせ

内容に変更がない場合、提出書類はありません。

(注)口座を変更される場合は下記「確認書類」の提出が必要となります。
【確認書類(下記のどちらも必要です)】

  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の画像のアップロード(注)
  • 通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード
確認書(オンライン申請)

申請の際に下記の「確認書類」の写真のアップロードが必要です。

【確認書類(下記のどちらも必要です)】

  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の画像のアップロード(注)
  • 通帳やキャッシュカード等口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナ)をすべて確認することができる画像のアップロード
確認書(紙による返送)

(1)お送りした確認書(確認書の受給者記入欄、受取口座記入欄を記入してください。)

(2)下記の「確認書類」(送付の際に同封してください。)

【確認書類(下記のどちらも必要です)】

  • 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(注)
  • 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

(注)本人確認書類となるものは次の通りです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をアップロード、もしくはご提出ください。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

申請期限 

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

(注)書類の不備等につきましても期限内に修正をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

コールセンター 

受付時間

平日:午前8時30分から午後5時(12月29日から1月3日は除く)

電話番号

03-6732-1441

おかけ間違いのないようご注意ください。

LINE

江戸川区の給付金を取り扱うLINEサービスを開設いたしました。お友達登録いただいた方へ通知の発送などのお知らせをするほか、チャットボットとのトーク形式で給付金について確認することができます。下記の二次元コードを読み取っていただくかタップしてLINEに進み、お友達登録してご利用ください。

LINEのコード別ウィンドウで開きます

メール問い合わせフォーム

江戸川区の給付金について、メールでお問い合わせいただけます。下記の二次元コードを読み取っていただくかタップしてメールフォームにアクセスし、必要事項を記入のうえお問い合わせを開始してください。平日祝日問わず、24時間受け付けております。

Logoフォームの二次元コード別ウィンドウで開きます
(注)回答までにお時間をいただく場合がございます。

給付金の相談窓口

定額減税を補足する給付(調整給付)および令和6年度住民税非課税世帯等給付に関する相談窓口を開設します。
オンライン申請のサポートや、新生児誕生時のこども加算金の申請方法など、給付金にまつわるお話を伺います。上記コールセンターやメール問い合わせフォームと併せてご利用ください。

給付金の相談窓口チラシ(PDF:832KB)別ウィンドウで開きます

受付場所 江戸川区役所4階2番窓口 課税課
受付時間 平日8時30分から17時
持ち物
  • ご自宅に届いた圧着はがき
  • 本人確認書類(注)
  • 通帳またはキャッシュカード

(注)本人確認書類となるものは次の通りです。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

オンライン申請サポート

江戸川区各地にある「なごみの家」でオンライン申請のサポートをしています。「ご自宅に届いた圧着はがき、本人確認書類(注)、通帳またはキャッシュカード」をお持ちのうえ、最寄りのなごみの家までお越しください。
(注)本人確認書類となるものは次の通りです。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名、住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

なお、なごみの家には相談窓口はございません。なごみの家では、オンラインでの手続きが可能な申請のみサポートいたします。代理人口座へのお振込みの相談や、給付制度および申請についての相談は、コールセンター(電話:03-6732-1441)もしくは江戸川区役所本庁の相談窓口へお越しください。

給付金の相談窓口チラシ(PDF:832KB)別ウィンドウで開きます

(注)なごみの家の開館時間・休館日は下記のとおりです。詳しくは「なごみの家」のページをご確認ください。
<開館時間>午前9時~午後5時30分
<休館日>月曜(祝日・休日の場合は火曜も休館)、祝日・休日(土曜・日曜の場合は開館)、年末年始

その他

  • 本給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。
  • 給付金の受け取りのために、江戸川区から下記のことを要求することはありません。
    ATMの操作をお願いすることはありません。
    手数料の支払いや振り込みを求めることはありません。
    通帳やキャッシュカード・クレジットカードを預かることはありません。
    暗証番号を教えてほしいとお願いすることはありません。
    メールを送り、そこに記載されたURLをクリックして申請手続きを求めることはありません。
  • 不審な連絡があった際には、警察相談専用電話「#9110」か、江戸川区役所課税課給付金担当(電話:03-5662-1008・1009)までご連絡ください。

不足額給付とは(令和6年8月7日時点の情報です)

不足額給付とは、定額減税をしきれないと見込まれる方への「調整給付」に際し、令和6年所得税推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方等へ令和7年度中にその不足額を1万円単位で切り上げて行う給付です。

不足額給付の対象者

次の1または2に該当する方が対象です。

1.当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者

<給付対象となりうる者の例>…いずれの例も「定額減税しきれない額」が生じなければ給付の対象とはなりません。1万円単位で切上げた額の不足分が支給額となります。

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
    【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなったもの(注1)
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
    【所得税分定額減税可能額(当初給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなったもの
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少したもの

(注1)1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

不足額給付説明図(抜粋)

2.以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす者

  • (1)所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(…本人としても定額減税対象外)
  • (2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(…扶養親族等としても定額減税対象外)
  • (3)低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

<給付対象となりうる者の例>…上記(1)から(3)の全ての要件を満たす場合に支給対象となります。1人あたり4万円(注1)の給付金を支給します。

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の者

(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。

Q&A 

私は定額減税・調整給付の対象ですか。

定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月14日(火曜日)、納税通知書は6月11日(火曜日)の送付を予定しています。
ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税をした額、定額減税をし切れなかった額となります。そのため、所得税において定額減税をし切れなかった額についてはお知らせもしくは確認書に記載されている内容をご確認ください。

私はどの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。

個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税されている自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。また、所得税における定額減税については国税庁となりますので、詳細は定額減税特設サイト別ウィンドウで開きますをご確認ください。

調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。

令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。

住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。

給付金は課税対象になりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか。

調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。

令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。

ご本人様からの申請によって調整給付を受給することができます。ただし、住民税非課税世帯等給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。

現在国外居住中ですが、調整給付を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。

調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのようにして算定しているのですか。

本区の税務システムに取り込んでいる個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して令和5年分所得税額を把握して算定しています。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合には、令和7年度に不足分を給付いたします。

令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。

個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。

確認書が届いたので二次元コードから申請をしましたが、自分の申請がどこまで進んでいるか確認したいです。

オンラインで申請いただいた場合は、圧着はがきに記載されている二次元コードを再度読み取っていただくことで、審査状況をご確認いただけます。

公金受取口座登録をしましたが、登録した口座ではない口座が「お知らせ」に記載されていました。なぜですか。

令和6年5月30日(木曜日)までに登録された公金受取口座の情報が「お知らせ」に記載されます。それを過ぎて公金受取口座登録をされた場合は、過去の給付金事業などで区が独自に保有する口座情報が「お知らせ」に記載されます。
今回の給付金の受取口座を変更したい場合は、「必要書類」をご確認ください。

私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか。

定額減税対象人数には含まれません。青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および扶養親族ではないため定額減税人数には計上されません。
ただし、青色事業専従者の場合は、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていなければ定額減税対象人数に含まれます。
(注)専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員

配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか。

定額減税は、令和6年度住民税所得割、令和6年分所得税が発生する場合に、各々において減税が実施されます。
令和6年度推計所得税額もしくは令和6年度住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合においては、定額減税の対象となり、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。

令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。

区民税・都民税の定額減税及び調整給付は、令和6年5月に生まれた子は、調整給付の対象とはなりません。
令和6年度の住民税は、令和5年中の収入および家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降に子供が生まれても、その年の住民税の計算には含まれません。令和6年度住民税における扶養親族とならないため、定額減税および調整給付の対象とはなりません。

一方、所得税では、「調整給付」、「定額減税」は下表のとおり扱います。

調整給付

令和6年6月に給付する調整給付においては、令和5年所得税を基に推計額を算出しているため、令和6年1月1日以降に生まれた子供は減税対象人数には含めません。

(注)令和6年1月1日以降に生まれた子供は令和7年度に実施する不足額給付において減税対象人数とします。

定額減税
  1. 令和6年6月1日現在、勤め先から所得税が源泉徴収される方
    令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに提出された扶養控除等申告書に記載された扶養親族を、毎月の減税額の計算に含めることになり、この申告書に記載された扶養親族は、減税対象人数に含むこととされています。
  2. 上記1以外の方
    令和6年分の所得税について、年末調整又は確定申告書により定額減税を受けることができます。

(注)令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合はその不足額を令和7年度に給付する予定です。

令和6年5月中に申告書を提出しましたが、調整給付の算定には間に合いますか。

事務処理基準日である令和6年5月30日までに本区税務システムに入力された申告書等が調整給付の算定の対象となります。事務処理基準日までに本区税務システムに入力された申告書等の到着日・提出日の目安は以下のとおりです。事務処理基準日の翌日以降に判明した「定額減税しきれない額」については、令和7年度に給付を行います。

確定申告書 令和6年5月8日までに税務署から江戸川区へデータ連携がされたもの
特別区民税・都民税申告書 令和6年5月28日までに窓口で受付、もしくは郵送で令和6年5月28日までに課税課に到着したもの
給与支払報告書

令和6年5月21日までに課税課に到着したもの
(注)他自治体から本区へ郵送されたものは、令和6年5月24日までに課税課に到着したもの

なお、上記の到着・提出日は目安です。到着・提出されたものの、審査中のものは住民税決定に至っていないため、調整給付の算定はされません。

なぜ基準日が5月30日なのですか。

国は、令和6年夏以降に各自治体が調整給付の支給を開始することを見込み、令和6年6月3日を調整給付額算定等の事務処理を進める目安として示しています。この事務処理を進める基準日は、地域の実情に応じて前後させることとして差し支えないとされています。本区は、調整給付が「定額減税を補足する給付」であることから、定額減税が実施される令和6年6月中に支給を開始するため、国が示すより早期の令和6年5月30日を事務処理を進める基準日としています。

定額減税・調整給付を受けるために必要な申請はありますか。

原則、申請は必要ありません。調整給付の算定は区が行い、対象者へは6月13日(木曜日)に通知を発送いたします。

「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は支給されますか。

推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税と同様、これを補完する調整給付の対象とはなりません。ただし、令和6年の所得税額が確定した時に定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年不足額給付の対象となる可能性があります。

また、令和6年度住民税非課税世帯等給付金の対象となる可能性があります。詳しくは令和6年度住民税非課税世帯等給付金をご確認ください。
(注)ここでの税額はいずれも定額減税前

令和5年中は収入がなく所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されています。この場合には調整給付の対象にはなりますか。

令和6年度実施の調整給付の対象とはなりません。令和5年中の所得税額を基にした推計所得税額が0円であり、令和5年中の所得を基に計算した令和6年度個人住民税所得割も0円のため、調整給付の支給はありません。ただし、令和6年の所得税額が確定した時に定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年不足額給付の対象となる可能性があります。

所得税の定額減税については、国税庁の定額減税特設サイト別ウィンドウで開きますをご確認ください。

勤務先から受け取った税額通知書またはご自宅に届いた納税通知書に記載された「控除しきれない減税額」と、「お知らせ」または「確認書」に記載されている給付額が異なるのですが、なぜですか。

税額通知書または納税通知書に記載されている控除しきれなかった額は、個人住民税における定額減税をした額、定額減税をし切れなかった額です。一方、お知らせもしくは確認書に記載されている額は所得税における控除しきれないと見込まれる額が含まれているため、双方に差異が生じる場合があります。

私は、課税者である配偶者の個人商店を手伝う事業専従者です。私の給与収入は年収100万円未満で所得税も住民税も非課税のため、自身の定額減税はありません。専従者のため扶養に入れず、配偶者の定額減税対象人数にも含まれません。私は減税も給付金も受けられないのでしょうか。

所得税および住民税所得割が課税されない方は、定額減税やそれを補足する調整給付の対象とはなりません。
ただし、下記の要件の1から3をすべて満たす場合は、令和7年度に「不足額給付」として4万円(注1)の給付金を支給する予定であると令和6年6月26日に国から情報提供がありました。

【要件】

  1. 令和6年の所得税額および令和6年度の住民税所得割が定額減税前の時点で0円
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)であり、定額減税対象人数の対象外
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯7万円給付・令和5年度均等割のみ課税世帯10万円給付・令和6年度非課税世帯等給付10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員のどちらにも該当しない

質問の専従者は、上記1から3の要件をすべて満たしているため、令和7年度の「不足額給付」の対象となる可能性があります。
「不足額給付」については、令和6年6月26日時点の検討状況であり、今後変更の可能性があります。詳細が判明次第、区ホームページでお知らせします。

(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。

基準日(令和6年5月30日)以降に、対象者が確認書の返送を行うことなく死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

支給対象者がいなくなってしまうため、調整給付は支給されません。

基準日(令和6年5月30日)以降に、対象者が確認書の返送を行った後に死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

死亡した対象者に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
相続される場合は、コールセンターへご連絡ください。

「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間中に対象者が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

支給対象者がいなくなってしまうため、調整給付は支給されません。

「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間後に届出を行うことなく対象者が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。

死亡した対象者に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
相続される場合は、コールセンターへご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

【江戸川区給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号:03-6732-1441

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