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更新日:2024年4月30日

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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

概要 

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付を支給することが決定いたしました。
なお、区民のみなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

対象 

江戸川区から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+同一生計配偶者(注)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注)」
(注)同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。

調整給付額 

調整給付

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円

  • (1)所得税分控除不足額
    所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円
  • (2)個人住民税分控除不足額
    個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円=1万5千円

調整給付額
(1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円

支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。

支給方法 

お知らせ(プッシュ型)

公金受取口座の登録をされている方もしくは過去の給付金事業等から区が独自で保有する口座情報に該当がある方

上記の方につきましては、「お知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。

【ファストパス申請】

通常、お知らせ到着後から支給まで3週間程度かかりますが、「お知らせ」に印刷してあるQRコードを読み取り、申請ボタンを押すだけで約1週間後にはお振込みをいたします。

確認書

対象者の公金受取口座が未登録かつ、区が独自で保有する口座情報を保有していない方につきましては、「確認書」をお送りいたします。

申請方法については「確認書」の内容を確認のうえ、記載されているQRコードを読み取り、ご本人様の口座情報を入力してください。そして、本人確認及び口座情報が確認できる画像をスマートフォン、携帯電話のカメラ等で撮影し、アップロードをしてください。

「おしらせ」と「確認書」の発送時期については詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせします。

必要書類 

詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

申請期限 

詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

コールセンター 

5月中旬頃からの開設を予定しています。
詳細が決まり次第、本ホームページにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。

Q&A 

随時、更新いたします。

このページに関するお問い合わせ

【総務部課税課】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時
電話番号:03-5662-1008・1009

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