更新日:2024年6月27日
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令和6年度 特別区民税・都民税課税資料調書を発送しました
令和5年中の所得について、申告が済んでいないと思われる方に調書を発送しました。提出が必要な方(下記「よくある質問」Q2参照)は、同封の「特別区民税・都民税課税資料調書記入の手引き」に従い記入のうえ、7月8日(月曜日)までに提出してください。
- 提出は原則、郵送でお願いします。(ご相談が必要な場合は、まずは電話でお問い合わせください。)
- 特別区民税・都民税の申告をされない場合、各種手当の資格審査や課税証明書の発行ができないなど、多大な影響が出ることがあるため、調書を送付しています。
- 国民健康保険に加入の方は、特別区民税・都民税の申告をすることによって保険料の再計算(減額・増額等)が行われます。
- 既に税務署に確定申告書を提出していても、特別区民税・都民税への反映に時間がかかるため、課税資料調書をお送りする場合があります。お手数をおかけしますが、課税資料調書の裏面8の(2)に提出年月日および提出先税務署名を記入し、郵送で提出してください。
- 6月21日(金曜日)以降に特別区民税・都民税の申告をしていた場合、行き違いで調書が発送されることがありますのでご容赦ください。この場合、お手数ですが調書は破棄してください。
(参考)課税資料調書のサンプル画像(PDF:1,013KB)
よくある質問
Q1:どういう人に、この書類が届きますか?
A1:以下の1から3のすべての条件を満たす方にお送りしています。
- 江戸川区に令和6年1月1日の住民登録がある、18歳から64歳の方
- 同一生計配偶者または被扶養者でない方
- 令和6年6月20日の時点で、課税決定または非課税判定を受けていない方
(注)ご本人からの申告、会社からの給与支払報告書、公的年金機関からの年金支払報告書などが届いていないため、≪未申告≫の状態になっています。
Q2:この書類は必ず提出しなければならないのですか?
A2:令和5年中に収入があった方は提出が必要です。
収入がなかった方は、原則として提出の義務はありませんが、以下のいずれかに該当する場合は、審査等に必要となることがありますので提出をお願いしています。
- 課税証明書(非課税証明書を含む)が必要な方
- 江戸川区で保険証・医療券・手当・その他の行政サービスを受けている方