更新日:2026年3月12日
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退職所得に係る住民税について
退職所得に係る個人住民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市区町村に納入することとされています。
なお、退職に伴う給与分の一括徴収は退職所得分ではありません。給与分として納入してください。
納入先
退職手当等の支払いを受ける日(通常は退職した日)の属する年の、1月1日時点の受給者の住所所在地です。
(例)1月1日時点で江戸川区に居住、その後区外へ転居。同年12月に退職手当等の支払いがあった場合は、江戸川区が納入先となります。
納期限
退職手当等の支払われた日の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)
(例)3月末日で退職手当等の支払いがあった場合は、4月10日が納期限となります。
退職所得に係る住民税の計算方法
1.退職所得金額
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します(千円未満切捨て)。
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
ただし、下記に該当する場合は計算が異なります。
(1)勤続年数5年以下の法人役員等に該当する場合
退職所得の金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
法人役員等とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員及び地方公共団体の議会の議員、国家公務員及び地方公務員をいいます。
(2)勤続年数5年以下かつ上記(1)に該当しない方で、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
【令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用】
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
令和3年12月31日までに支払いされた退職手当等のうち、上記(2)の要件に当てはまる場合は、以下の計算式が適用されます。
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
2.退職所得控除額
勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
勤続年数20年超の場合
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。
在職中に障害者となったことにより退職した場合は、上記金額に100万円が加算されます。
3.住民税額の計算
源泉徴収税額は「特別区民税額」と「都民税額」の合算となります。
特別区民税額=退職所得金額×6%(税率) (注)百円未満切り捨て
都民税額=退職所得金額×4%(税率) (注)百円未満切り捨て
4.住民税額の計算例
勤続年数30年で退職所得の収入金額1,600万円の場合
退職所得控除額
70万円×(30年-20年)+800万円=1,500万円
特別区民税額
(1,600万円-1,500万円)×2分の1×6%=30,000円
都民税額
(1,600万円-1,500万円)×2分の1×4%=20,000円
住民税額計
30,000円+20,000円=50,000円
勤続年数5年かつ法人役員等に該当しない方で、退職所得の収入金額が1,000万円の場合(令和4年1月1日以降支払い分)
退職所得控除額
40万円×5年=200万円
特別区民税額
{150万円+1,000万円-(300万円+200万円)}×6%=390,000円
都民税額
{150万円+1,000万円-(300万円+200万円)}×4%=260,000円
住民税額計
390,000円+260,000円=650,000円
下記の計算ツールを使うと簡単に住民税の計算ができます。
納入方法
区・金融機関窓口
納入書がある場合
印字されている納入額を横線で抹消し、退職所得分の納入金額と合計額を各欄に記入してください。また、納入書裏面の「特別区民税・都民税納入申告書」に必要事項を記入後、納入してください。
納入書がない場合
納入書を送付します。納入書発行申請フォーム
でご請求いただくか、下記「郵送・問い合わせ先」までご連絡ください。届いた納入書の両面に必要事項を記入後、納入してください。
地方税共通納税システム(eLTAX)
以下のリンク先をご覧ください。
納入申告書も地方税共通システムからご提出ください。
金融機関による納入代行サービス(ネットバンキング)
毎月の給与所得分に、退職所得分の金額を加えた金額を納入してください。また、「特別区民税・都民税納入申告書」を別途ご提出ください。
納入申告書または源泉徴収票提出先
インターネットによる提出
退職所得に係る住民税資料提出フォーム
から提出が可能です。
郵送による提出
下記「郵送・問い合わせ先」まで郵送してください。
退職所得の特別徴収票について
令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等については、支給を受ける全ての人について「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出することとされましたが、令和7年12月26日付け地方税法施行規則の一部改正の省令により当分の間、市区町村への「退職所得の特別徴収票」の提出は必要ではなくなりました。
(注)特別徴収票を納入申告書の代わりとして提出することもできます。
郵送・問い合わせ先
〒132-8501 東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区役所 総務部 納税課 収納推進係
電話:03-5662-6345




