更新日:2024年4月1日
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退職所得に係る住民税について
退職所得に係る個人住民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市区町村に納入することとされています。
納入先の市区町村は、退職所得等の支払いを受ける日(通常は退職した日)の属する年の1月1日時点の受給者の住所所在地です。
退職所得に係る住民税の計算方法
1.退職所得金額
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します(千円未満切捨て)。
退職所得の金額=(退職手当の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
ただし、下記に該当する場合は計算が異なります。
(1)勤続年数5年以下の法人役員等に該当する場合
退職所得の金額=退職手当の収入金額-退職所得控除額
法人役員等とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員及び地方公共団体の議会の議員、国家公務員及び地方公務員をいいます。
(2)勤続年数5年以下かつ上記(1)に該当しない方で、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
【令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用】
退職所得の金額=150万円+{退職手当の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
令和3年12月31日までに支払いされた退職手当等のうち、上記(2)の要件に当てはまる場合は、以下の計算式が適用されます。
退職所得の金額=(退職手当の収入金額-退職所得控除額)×2分の1
2.退職所得控除額
勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
勤続年数20年超の場合
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。
在職中に障害者となったことにより退職した場合は、上記金額に100万円が加算されます。
3.住民税額の計算
源泉徴収税額は「特別区民税額」と「都民税額」の合算となります。
特別区民税額=退職所得金額×6%(税率) (注)百円未満切り捨て
都民税額=退職所得金額×4%(税率) (注)百円未満切り捨て
4.住民税額の計算例
勤続年数30年で退職所得の収入金額1,600万円の場合
退職所得控除額
70万円×(30年-20年)+800万円=1,500万円
特別区民税額
(1,600万円-1,500万円)×2分の1×6%=30,000円
都民税額
(1,600万円-1,500万円)×2分の1×4%=20,000円
住民税額計
30,000円+20,000円=50,000円
勤続年数5年かつ法人役員等に該当しない方で、退職所得の収入金額が1,000万円の場合(令和4年1月1日以降支払い分)
退職所得控除額
40万円×5年=200万円
特別区民税額
{150万円+1,000万円-(300万円+200万円)}×6%=390,000円
都民税額
{150万円+1,000万円-(300万円+200万円)}×4%=260,000円
住民税額計
390,000円+260,000円=650,000円
下記の計算ツールを使うと簡単に住民税の計算ができます。
退職所得にかかる住民税を納める場合は以下の書類の提出が必要になります。
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
- 納入申告書(複数人いる場合、詳細を含む)
- 退職所得に対する住民税連絡票
上記のうち、いずれかの提出が必要となります。
退職所得に対する住民税連絡票(エクセル:12KB)
退職者が複数名いる場合「退職所得に対する住民税連絡票」が便利です。
提出先
〒132-8501東京都江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所総務部納税課収納推進係
提出する際の注意
書類を提出する際、以下の内容がもれなく記載されているか再度確認してください。
- 会社の指定番号
- 納入予定日
- 退職者氏名
- 退職者の勤続年数
- 退職所得額
- 控除額
- 市町村民税額
- 道府県民税額
- 既払いの退職金(ある場合)
- 担当者とその連絡先