緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年1月16日

ページID:17662

ここから本文です。

令和6年度特別区民税・都民税申告

【ご案内】令和6年度の特別区民税・都民税(住民税)申告に関するお願い

特別区民税・都民税(住民税)の申告は、≪郵送≫でご提出ください!

【提出先】〒132-8501(住所不要)課税課

受付期間:2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)まで
可能な限り申告会場への来場を避け、郵送での申告にご協力ください。

申告が必要な方

申告する年の1月1日時点で江戸川区に住民登録がある方
(1月1日時点で他の市区町村にお住まいの方は、当該の市区町村で申告してください)
(注意)ただし、次項の「申告の必要がない方」を除く

申告の必要がない方

  • 確定申告書を税務署に提出した方
  • 令和5年中の所得が給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から江戸川区へ提出されている方(会社員など)
  • 公的年金等の所得のみで、公的年金等支払報告書が日本年金機構などから江戸川区へ提出されている方

医療費控除や源泉徴収票に記載のない社会保険料控除などの各種控除を受けようとする場合、確定申告や住民税の申告をすることにより、所得税が還付されたり、個人住民税が軽減される場合があります。また、申告する必要がない方でも、課税証明書を必要とする方などは申告が必要です。

申告書の配布

  • 令和6年2月13日に、前年の申告状況より、特別区民税・都民税の申告が必要と思われる方へ申告書を送付する予定です。申告書が届かない場合でも希望する方には送付しますので、課税課までお問合せください。
  • 令和6年2月15日より江戸川区役所課税課及び小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨の各事務所庶務係でも配布予定です。
  • ダウンロードしてご利用頂くことのできる令和6年度特別区民税・都民税申告書は2月15日に掲載します。

申告に必要なもの

  1. 令和6年度特別区民税・都民税申告書
  2. 本人確認書類「下記の【番号(マイナンバー)・本人確認書類について】を参照」
  3. マイナンバー確認書類「下記の【番号(マイナンバー)・本人確認書類について】を参照」
  4. 給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は給与明細、支払証明書など)
  5. 公的年金等の源泉徴収票
  6. 事業・家賃・地代などの収入および経費がわかるもの
    注釈:事業所得(営業・不動産)があり、経費などを計上したい場合、「収支内訳報告書(所得税用の用紙を使用してください)」の添付が必要です。
  7. 各種控除に必要な領収書、証明書(源泉徴収票に含まれていないもの)
    • 小規模企業共済掛金:払込証明書
    • 社会保険料:国民年金保険料(証明書が必要)、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの領収金額がわかるもの
    • 生命保険料、地震保険料:控除証明書、支払証明書
    • 障害者:障害の等級のわかる各種手帳(郵送される場合はコピーを同封してください。)
    • 勤労学生:学生証、勤労学生控除に関する証明書など(郵送される場合はコピーを同封してください。)
    • 雑損:警察の盗難届、消防署の罹災証明、領収書
    • 寄附金:証明書、領収書等
    • 国外に居住する被扶養者の扶養控除を受ける場合:「親族関係書類」及び「送金関係書類」
      (注1)2つの関係書類がない場合は控除できません。
      (注2)外国語で作成されている場合には、書類の和訳文の添付が必要です。詳しくは「日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化」を参照して下さい
      (注3)令和6年度より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について扶養対象となる適用条件が追加されました。詳しくは「2024年(令和6年)度分住民税から適用されるもの」を参照して下さい。
  • 医療費:(1)か(2)のどちらか一方をご提出ください。
    (1)従来の医療費控除…明細書、医療費通知(「1医療費通知に関する事項」に記入した場合)
    (2)セルフメディケーション税制…明細書
    (注1)医療費控除を申告する場合、「医療費控除の明細書」の添付が必要です(令和3年度申告以降、領収書では医療費控除を申告できません)。
    (注2)医療費の領収書を人ごと、病院・薬局ごとに合計し、健康保険や生命保険で補てんした金額がある場合はこれを差し引きして計算します。
    (注3)明細書の記入内容の確認のため、法定納期限の翌日から5年間、領収書や一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の提示又は提出を求める場合があります。申告書に領収書等は同封せずご自宅等で保管してください。

申告書を郵送する際の注意点

  • 後日申告書の内容についてお問合せをする場合がありますので、必ず日中にご連絡がつく電話番号をご記入ください。
  • 申告書を記入の上、上記〔申告に必要なもの〕の1、2と3のコピー、4から7を忘れずに同封し、郵送してください。
  • 健康保険証のコピーを同封する場合、保険者・被保険者番号が隠れるか、コピーの番号部分を塗りつぶす等判読不明の状態にしてください。
  • 証明書や領収書の返却を希望する方は返信用の封筒(宛名を記入し切手を貼ったもの)、申告書の控えが必要な方は記入済の申告書のコピーと返信用の封筒(宛名を記入し切手を貼ったもの)を同封してください。返信用の封筒が無いと返送できませんのでご注意ください。

ご相談が必要な場合

ご相談が必要な方は、まずはお電話でお問い合わせください。

やむを得ず来庁される場合は下記日程の受付会場へお越しください。

受付時間は午前9時から午後4時30分までです。各区民館の受付は1日のみになりますので、ご注意ください。

確定申告書(所得税)については税務署へご相談・ご提出をお願いいたします。

会場で申告を希望する方へのお願い

申告書や添付書類は事前に記入・作成し持参してください

  • 会場での滞在時間短縮のため、申告書や添付書類の記入・作成が終わっている方からご案内します。
  • 事前作成されていない場合、待合スペースなどでご自身で作成していただきます。なお、申告会場では、職員による申告書や添付書類の代行作成は行いません。

来庁時の注意点

  • お車での来場はご遠慮ください。
  • 確定申告書(所得税)のお預かりはしていません。直接税務署へご提出をお願いします。
  • 申告期限が近づきますと大変混雑しますので、早めに申告してください。
  • 土曜日、日曜日は受け付けておりません。

番号(マイナンバー)・本人確認書類について

マイナンバー(個人番号)を記入した申告書を提出する際には、以下のような番号・本人確認書類が必要になります。

郵送の場合は、番号・本人確認書類の写しを同封してください。

租税事務における番号・本人確認書類

番号確認書類

本人確認書類

マイナンバーカード(裏面)

マイナンバーカード(表面)

通知カード

注:記載事項の変更があった場合、情報が反映されていないものは使用できません。

<いずれか1点で確認>
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、写真つき社員証・学生証、在留カード、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当扶養証書
<2点以上で確認>
印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、母子健康手帳、写真なし社員証・学生証

住民票の写し、住民票記載事項証明書
(マイナンバーの記載があるもの)

運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、写真つき社員証・学生証、在留カード

確定申告書(所得税)

江戸川北税務署(葛西事務所管内以外)

  • 江戸川区平井1丁目16番11号
  • 電話:03-3683-4281

江戸川南税務署(葛西事務所管内)

  • 住所:江戸川区清新町2丁目3番13号
  • 電話:03-5658-9311

江戸川区役所課税課及び各事務所において、確定申告書の配布はしていません。必要な方は各税務署へご相談願います。

問合せ先

住民税(特別区民税・都民税)について

江戸川区総務部課税課
電話:03-5662-1008、03-5662-1009(いずれも直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 令和6年度特別区民税・都民税申告

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース