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更新日:2024年1月5日

ページID:16594

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江戸川区外へ転出される皆様へご案内(住民税の納付について)

転出した場合も、納付先は江戸川区になります。

住民税は、1月1日に住所がある市区町村で課税されます。

例のように、令和6年1月1日現在江戸川区にお住まいであった方は、転出した場合でも令和6年度住民税は、江戸川区に納めることになります。

令和6年度例

納税に関するお問い合わせ

区役所本庁4階1番 総務部納税課
電話:03-5662-1013

海外へ出国する場合

ご本人の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただく納税管理人の選任が必要です。出国の前に手続きをお願いします。

納税管理人に関するお問い合わせ

区役所本庁4階2番 総務部課税課
電話:03-5662-1009

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部納税課が担当しています。

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