更新日:2026年2月4日
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事業所の方向けQ&A
特別徴収について
Q1:事業主は、特別徴収をしなくてはいけないのですか。
A:事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令(地方税法第321条の4)により義務付けられています。まだ実施していない事業主の方は、特別徴収への切替手続をお願いいたします。
従業員の給与支払状況によっては普通徴収が認められる場合があります。詳しくは、給与支払報告書の提出をご参照ください。
A:従業員の方が金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。また、特別徴収は納期が年12回のため、普通徴収(納期が年4回)に比べて1回あたりの負担が緩和されます。
Q3:従業員が住所変更した場合、届出は必要ですか。
A:年の途中で住所が変更になった場合、事業所が提出する届出はございません。1月1日に住んでいた自治体にて1年間課税されます。
Q4:従業員が就職、退職しました。必要な手続きは何ですか。
A:切替届出書または異動届出書の提出が必要です。
給与支払報告書について
Q5:退職した従業員分の給与支払報告書の提出も必要ですか。
A:退職した従業員分について、支払金額が30万円以下である場合には提出義務がありません。しかし、江戸川区では支払い金額が少額でも、提出のお願いをしております。
上記に該当しない場合は、給与支払報告書の提出が義務付けられています。
Q6:提出済の給報に誤りがあった場合、電話連絡で訂正できますか。
A:電話での訂正は受け付けておりません。総括表(訂正で提出する人数のみを記載・総括表上枠余白に「訂正」と記入)1枚および、個人別明細書(摘要欄にも「訂正」と記入)を1枚再提出してください。
(注)eLTAX(エルタックス)で提出した場合には、提出区分を「訂正」として給与支払報告書を送信してください。
Q7:区から印刷した総括表が送付されてきました。令和8年1月1日現在江戸川区在住の従業員はいませんが、総括表を返送する必要がありますか。
A:返送は不要です。また、電話でのご連絡も不要です。
各種届出について
Q8:月割額・指定番号の電話連絡はもらえますか。
A:江戸川区からの電話連絡は行っておりません。特別徴収税額の決定・変更通知書を確認してください。
(注)決定・変更通知の発送は届け出の受理をしてから1か月程度かかります。
Q9:受給者番号の記入は必要ですか。
A:従業員の税額通知書を電子受取希望の事業所は必須です。
受給者番号とは事業所が付番する番号です。
Q10:税額が発生していない人が退職します。異動届出書の提出は必要ですか。
A:特徴税額が発生していない人でも異動届は提出が必須です。
Q11:従業員が入社するので特別徴収にしたい場合何月から徴収開始できますか。
A:下記リンクより開始月表をご確認ください。
Q12:従業員が普通徴収の納付書を紛失してしまいました。切替届と一緒に提出するにはどうしたらいいですか。
A:普通徴収の納付書を紛失された場合、提出する必要はございません。納付書は二重納付防止のために回収しています。
Q13:前職で7月まで徴収していました。新しい会社で10月から徴収予定です。8月9月分はどうなりますか。
A:未納付分を徴収開始月から再計算します。
例)年税額32,900円
| 月 | 前職の月割額 | 再計算後 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 3,200 | 3,200 | 前職で徴収 |
| 7月 | 2,700 | 2,700 | 前職で徴収 |
| 8月 | 2,700 | 0 | 前職・転勤先でも徴収しない |
| 9月 | 2,700 | 0 | 前職・転勤先でも徴収しない |
| 10月 | 2,700 | 3,900 | 転勤先で再計算したものを徴収 |
| 11月 | 2,700 | 3,300 | 転勤先で再計算したものを徴収 |
| 12月 | 2,700 | 3,300 | 転勤先で再計算したものを徴収 |
| 1月 | 2,700 | 3,300 | 転勤先で再計算したものを徴収 |
| 2月 | 2,700 | 3,300 | 転勤先で再計算したものを徴収 |
| 3月 | 2,700 | 3,300 | 転勤先で再計算したものを徴収 |
| 4月 | 2,700 | 3,300 | 転勤先で再計算したものを徴収 |
| 5月 | 2,700 | 3,300 | 転勤先で再計算したものを徴収 |




