更新日:2026年2月13日
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就職・復職に伴う、特別徴収に係る手続き
従業員(給与所得者)から普通徴収分を特別徴収にする旨の希望があった場合、事業所(給与支払者・特別徴収義務者)は下記の書類をご提出ください。
- 特別徴収切替届出(依頼)書
- 普通徴収の納付書(未納付分の原本)
- すでに納付済分がある場合は、領収書の写し(原本は本人が保管)
届出を提出する前に
- 普通徴収の納期限を過ぎているものは特別徴収への切り替えはできません。普通徴収の納期限が過ぎている未納付分がある場合は、本人に納めていただき、納期限未到来分を特別徴収へ切り替えることとなりますので、ご注意ください。
- 「随時期分」の記載がある納付書についても特別徴収への切り替えができません。
- 添付いただいた納付書はお返しいたしません。必ず切替可能なものかご確認の上ご提出ください。
- 65歳以上の方は、年金所得に係る税額を給与から特別徴収することはできません。
手続きの流れ
- 切替届と添付書類を提出します。
- 特別徴収の開始又は特別徴収税額が変更になる場合には、「税額決定・変更通知書」を送付します。税額は通知書にてご確認ください。特別徴収切替届出書に税額の連絡が必要と記載がある場合でも、江戸川区から月割額の電話連絡は行っておりません。特別徴収切替月の表を参考に開始月をご記入ください。(入社した従業員が以前の勤務先で特別徴収されている場合には、以前の勤務先からの異動届出書の提出があるまで新たな勤務先で特別徴収を開始することはできません。)
- 給与所得者の住民税の納め方が特別徴収に変更になった場合、特別徴収義務者が給与所得者に支払われる給与から住民税を天引きし、区に納入します。
特別徴収切替月
| 切替届出書提出日 | 開始月 |
|---|---|
| 令和8年4月10日まで | 6月 |
| 令和8年6月1日まで | 7月 |
| 令和8年6月30日まで | 8月 |
| 令和8年7月31日まで | 9月 |
| 令和8年8月31日まで | 10月 |
| 令和8年9月30日まで | 11月 |
| 令和8年11月2日まで | 12月 |
| 令和8年11月30日まで | 1月 |
| 令和8年12月28日まで | 2月 |
| 令和9年2月1日まで | 3月 |
(注)令和9年6月から特別徴収の開始を希望する場合は、令和9年4月9日までに届くよう、ご提出をお願いいたします。
提出方法
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電子提出 |
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|---|---|
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郵送提出 |
〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1 江戸川区役所 総務部 課税課 以下の書式をご利用ください。 記載例(PDF:853KB) |
問い合わせ
課税第一係・第二係
電話番号:03-5662-1008、03-5662-1009
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