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更新日:2026年2月13日

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退職・転勤・事業所変更に伴う、特別徴収に係る手続き

  1. 従業員が退職・休職したとき
  2. 従業員が転勤したとき
  3. 事業所に変更があるとき

(注)1~3の提出先は、eLTAX地方税ポータルシステム または

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 江戸川区役所総務部課税課 です。

(注)決定・変更通知の発送は届出書を受理してから1ヵ月程度かかります。江戸川区から月割額や指定番号の電話連絡は行っておりません。月割額や指定番号は税額の決定・変更通知を確認してください。

1.従業員が退職・休職したとき 

  • 納税者の異動(退職、休職、死亡など)により、給与から住民税の徴収ができなくなったときは、異動届出書を翌月の10日までに提出してください。
  • 未徴収税額があった場合は、後日普通徴収の納税通知書を異動届出書の対象者にお送りしますので、個人で納付してくださるようお伝えください。
  • 1月1日から4月30日までの間に退職した人に未徴収税額がある場合には、一括徴収することが義務付けられています。(特別徴収継続の場合を除く)6月1日から12月31日までの退職でもなるべく退職時に納税者の了解のうえで、できる限り一括徴収して、納入してくださるようお願いします。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:339KB)別ウィンドウで開きます

退職の場合【記載例】(PDF:907KB)別ウィンドウで開きます

退職時に年度分の住民税をまとめて納める場合【記載例】(PDF:900KB)別ウィンドウで開きます

(注)入力する際は、デスクトップ上に一度保存してお使いください。

2.従業員が転勤したとき 

  • 納税者の転勤(事業所の合併などによる転勤含む)などにより、給与から住民税の徴収ができなくなったときは、異動届出書を翌月の10日までに提出してください。
  • 転勤先・再就職先・合併先で、引き続き特別徴収を希望するときは、異動届出書の最上段を前勤務先で記入のうえ、新勤務先に送付し、「1.特別徴収継続の場合」欄を記入のうえ、新勤務先から当区に提出してください。ただし、「給与所得者」の「個人番号」は、新勤務先で本人から番号の提供を受け記載してください。
  • 合併や分割の場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」もご提出ください。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:339KB)別ウィンドウで開きます

転勤の場合【記載例】(PDF:951KB)別ウィンドウで開きます

(注)入力する際は、デスクトップ上に一度保存してお使いください。

3.事業所に変更があるとき 

  • 事務所移転による所在地の変更や社名(名称)変更などがありましたら、すみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」をご提出ください。
  • 合併や分割による変更の場合は、従業員(非課税含む)の「給与所得者異動届出書」もご提出ください。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(PDF:192KB)別ウィンドウで開きます

(注)入力する際は、デスクトップ上に一度保存してお使いください。

問い合わせ

課税第一係・第二係
電話番号:03-5662-100803-5662-1009

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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