更新日:2024年10月30日
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Q&Aー定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について、よくあるご質問を掲載しています。調整給付の制度の概要等については「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」のページをご確認ください。
Q&A
Q1.基本
- Q1-1.私は定額減税・調整給付の対象ですか。
- Q1-2.私はどの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。
- Q1-3.給付金は課税対象になりますか。
- Q1-4.令和6年5月中に申告書を提出しましたが、調整給付の算定には間に合いますか。
- Q1-5.なぜ基準日が5月30日なのですか。
- Q1-6.「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は支給されますか。
Q2.対象について
- Q2-1.令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか。
- Q2-2.令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。
- Q2-3.令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。
- Q2-4.私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか。
- Q2-5.配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか。
- Q2-6.令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。
- Q2-7.令和5年中は収入がなく所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されています。この場合には調整給付の対象にはなりますか。
- Q2-8.私は、課税者である配偶者の個人商店を手伝う事業専従者です。私の給与収入は年収100万円未満で所得税も住民税も非課税のため、自身の定額減税はありません。専従者のため扶養に入れず、配偶者の定額減税対象人数にも含まれません。私は減税も給付金も受けられないのでしょうか。
Q3.通知について
Q4.申請について
- Q4-1.確認書が届いたので二次元コードから申請をしましたが、自分の申請がどこまで進んでいるか確認したいです。
- Q4-2.定額減税・調整給付を受けるために必要な申請はありますか。
- Q4-3.スマートホンは持っていますがオンライン申請というものがよくわからず、申請に不安があるのですがどうすればいいですか。
Q5.金額について
- Q5-1.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。
- Q5-2.現在国外居住中ですが、調整給付を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。
- Q5-3.調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのようにして算定しているのですか。
- Q5-4.勤務先から受け取った税額通知書またはご自宅に届いた納税通知書に記載された「控除しきれない減税額」と、「お知らせ」または「確認書」に記載されている給付額が異なるのですが、なぜですか。
Q6.調整給付の不足額について
「不足額給付」もご覧ください。(準備中)
Q7.その他
- Q7-1.基準日(令和6年5月30日)以降に、対象者が確認書の返送を行うことなく死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
- Q7-2.基準日(令和6年5月30日)以降に、対象者が確認書の返送を行った後に死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
- Q7-3.「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間中に対象者が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
- Q7-4.「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間後に届出を行うことなく対象者が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
Q1.基本
Q1-1.私は定額減税・調整給付の対象ですか。
定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月14日(火曜日)、納税通知書は6月11日(火曜日)に送付いたしました。
ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税をした額、定額減税をし切れなかった額となります。そのため、所得税において定額減税をし切れなかった額についてはお知らせもしくは確認書に記載されている内容をご確認ください。
Q1-2.私はどの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。
個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税されている自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。また、所得税における定額減税についての詳細は、国税庁の定額減税特設サイトをご確認ください。
Q1-3.給付金は課税対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
Q1-4.令和6年5月中に申告書を提出しましたが、調整給付の算定には間に合いますか。
事務処理基準日である令和6年5月30日までに本区税務システムに入力された申告書等が調整給付の算定の対象となります。事務処理基準日までに本区税務システムに入力された申告書等の到着日・提出日の目安は以下のとおりです。事務処理基準日の翌日以降に判明した「定額減税しきれない額」については、令和7年度に給付を行います。
確定申告書 | 令和6年5月8日までに税務署から江戸川区へデータ連携がされたもの |
---|---|
特別区民税・都民税申告書 | 令和6年5月28日までに窓口で受付、もしくは郵送で令和6年5月28日までに課税課に到着したもの |
給与支払報告書 |
令和6年5月21日までに課税課に到着したもの |
なお、上記の到着・提出日は目安です。到着・提出されたものの、審査中のものは住民税決定に至っていないため、調整給付の算定はされません。
Q1-5.なぜ基準日が5月30日なのですか。
国は、令和6年夏以降に各自治体が調整給付の支給を開始することを見込み、令和6年6月3日を調整給付額算定等の事務処理を進める目安として示しています。この事務処理を進める基準日は、地域の実情に応じて前後させることとして差し支えないとされています。本区は、調整給付が「定額減税を補足する給付」であることから、定額減税が実施される令和6年6月中に支給を開始するため、国が示すより早期の令和6年5月30日を事務処理を進める基準日としています。
Q1-6.「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は支給されますか。
推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税と同様、これを補完する調整給付の対象とはなりません。ただし、令和6年の所得税額が確定した時に定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年不足額給付の対象となる可能性があります。
また、令和6年度住民税非課税世帯等給付金の対象となる可能性があります。詳しくは令和6年度住民税非課税世帯等給付金をご確認ください。
(注)ここでの税額はいずれも定額減税前
Q2.対象について
Q2-1.令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか。
調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。
Q2-2.令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。
ご本人様からの申請によって調整給付を受給することができます。ただし、住民税非課税世帯等給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。
Q2-3.令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。
個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。
Q2-4.私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか。
定額減税対象人数には含まれません。青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および扶養親族ではないため定額減税人数には計上されません。
ただし、青色事業専従者の場合は、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていなければ定額減税対象人数に含まれます。
(注)専従者とは、事業主の元で働いている家族従業員
Q2-5.配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか。
定額減税は、令和6年度住民税所得割、令和6年分所得税が発生する場合に、各々において減税が実施されます。
令和6年度推計所得税額もしくは令和6年度住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合においては、定額減税の対象となり、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。
Q2-6.令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。
区民税・都民税の定額減税及び調整給付は、令和6年5月に生まれた子は、調整給付の対象とはなりません。
令和6年度の住民税は、令和5年中の収入および家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降に子供が生まれても、その年の住民税の計算には含まれません。令和6年度住民税における扶養親族とならないため、定額減税および調整給付の対象とはなりません。
一方、所得税では、「調整給付」、「定額減税」は下表のとおり扱います。
調整給付 |
令和6年6月に給付する調整給付においては、令和5年所得税を基に推計額を算出しているため、令和6年1月1日以降に生まれた子供は減税対象人数には含めません。 (注)令和6年1月1日以降に生まれた子供は令和7年度に実施する不足額給付において減税対象人数とします。 |
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定額減税 |
(注)令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合はその不足額を令和7年度に給付する予定です。 |
Q2-7.令和5年中は収入がなく所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されています。この場合には調整給付の対象にはなりますか。
令和6年度実施の調整給付の対象とはなりません。令和5年中の所得税額を基にした推計所得税額が0円であり、令和5年中の所得を基に計算した令和6年度個人住民税所得割も0円のため、調整給付の支給はありません。ただし、令和6年の所得税額が確定した時に定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年不足額給付の対象となる可能性があります。
所得税の定額減税については、国税庁の定額減税特設サイトをご確認ください。
Q2-8.私は、課税者である配偶者の個人商店を手伝う事業専従者です。私の給与収入は年収100万円未満で所得税も住民税も非課税のため、自身の定額減税はありません。専従者のため扶養に入れず、配偶者の定額減税対象人数にも含まれません。私は減税も給付金も受けられないのでしょうか。
所得税および住民税所得割が課税されない方は、定額減税やそれを補足する調整給付の対象とはなりません。
ただし、下記の要件の1から3をすべて満たす場合は、令和7年度に「不足額給付」として4万円(注1)の給付金を支給する予定であると令和6年6月26日に国から情報提供がありました。
【要件】
- 令和6年の所得税額および令和6年度の住民税所得割が定額減税前の時点で0円
- 税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)であり、定額減税対象人数の対象外
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯7万円給付・令和5年度均等割のみ課税世帯10万円給付・令和6年度非課税世帯等給付10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員のどちらにも該当しない
質問の専従者は、上記1から3の要件をすべて満たしているため、令和7年度の「不足額給付」の対象となる可能性があります。
「不足額給付」については、令和6年6月26日時点の検討状況であり、今後変更の可能性があります。詳細が判明次第、区ホームページでお知らせします。
(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
Q3.通知について
Q3-1.公金受取口座登録をしましたが、登録した口座ではない口座が「お知らせ」に記載されていました。なぜですか。
令和6年5月30日(木曜日)までに登録された公金受取口座の情報が「お知らせ」に記載されます。それを過ぎて公金受取口座登録をされた場合は、過去の給付金事業などで区が独自に保有する口座情報が「お知らせ」に記載されます。
Q4.申請について
Q4-1.確認書が届いたので二次元コードから申請をしましたが、自分の申請がどこまで進んでいるか確認したいです。
オンラインで申請いただいた場合は、圧着はがきに記載されている二次元コードを再度読み取っていただくことで、審査状況をご確認いただけます。
Q4-2.定額減税・調整給付を受けるために必要な申請はありますか。
原則、申請は必要ありません。調整給付の算定は区が行い、対象者へは6月13日(木曜日)に通知を発送いたします。
Q4-3.スマートホンは持っていますがオンライン申請というものがよくわからず、申請に不安があるのですがどうすればいいですか。
本給付金に関わる相談窓口を設けています。「給付金の相談窓口」をご確認ください。スマートホンを持っていても、持っていなくても、オンライン申請のサポートをいたします。申請サポートのほか、本給付金についての相談も同窓口をご利用ください。
Q5.金額について
Q5-1.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。
住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。
Q5-2.現在国外居住中ですが、調整給付を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。
給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振込はできません。
Q5-3.調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのようにして算定しているのですか。
本区の税務システムに取り込んでいる個人住民税の算定に用いている令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して令和5年分所得税額を把握して算定しています。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じた場合には、令和7年度に不足分を給付いたします。
Q5-4.勤務先から受け取った税額通知書またはご自宅に届いた納税通知書に記載された「控除しきれない減税額」と、「お知らせ」または「確認書」に記載されている給付額が異なるのですが、なぜですか。
税額通知書または納税通知書に記載されている控除しきれなかった額は、個人住民税における定額減税をした額、定額減税をし切れなかった額です。一方、お知らせもしくは確認書に記載されている額は所得税における控除しきれないと見込まれる額が含まれているため、双方に差異が生じる場合があります。
Q6.調整金額の不足額について
Q6-1.調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
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Q7.その他
Q7-1.基準日(令和6年5月30日)以降に、対象者が確認書の返送を行うことなく死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
支給対象者がいなくなってしまうため、調整給付は支給されません。
Q7-2.基準日(令和6年5月30日)以降に、対象者が確認書の返送を行った後に死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
死亡した対象者に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
相続される場合は、コールセンター(03-6732-1441)へご連絡ください。
Q7-3.「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間中に対象者が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
支給対象者がいなくなってしまうため、調整給付は支給されません。
Q7-4.「お知らせ」に記載してある辞退や口座変更の届出期間後に届出を行うことなく対象者が死亡した場合、給付金の支給はどうなりますか。
死亡した対象者に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
相続される場合は、コールセンター(03-6732-1441)へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
【江戸川区給付金コールセンター】
<受付時間>
平日:午前8時30分~午後5時(12月29日から1月3日は除く)
電話番号:03-6732-1441