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更新日:2024年1月31日

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災害による特別区民税・都民税の減免

台風や地震などの災害により、自己または扶養親族の所有する住宅や家財に損害を受けた場合は、特別区民税・都民税の減免を受けられる場合があります。詳しい内容については、課税課までお問い合わせください。
令和6年能登半島地震による被災者の方も、減免を受けられる可能性があります。詳しくは、課税課までお問い合わせください。

減免内容

損害の程度が住宅及び家財の価格の10分の3以上、10分の5未満の場合

  • 合計所得金額500万円以下…2分の1減免
  • 合計所得金額500万円超~750万円以下…4分の1減免
  • 合計所得金額750万円超~1,000万円以下…8分の1減免

損害の程度が住宅及び家財の価格の10分の5以上の場合

  • 合計所得金額500万円以下…全額減免
  • 合計所得金額500万円超~750万円以下…2分の1減免
  • 合計所得金額750万円超~1,000万円以下…4分の1減免

必要書類

  • り災証明
  • 保険金・損害賠償金等の補てんされる金額を証する書類など

その他注意事項

  • 保険等により補てんされた金額は、被害金額からは除きます。
  • 状況や被害額、申請時期等により、減免よりも雑損控除を行ったほうが良い場合もあります。
  • 損害の程度が住宅及び家財の10分の3未満の場合又は合計所得金額が1,000万円超の場合は減免にはなりません。
  • 所得税の減免等を受ける場合は、別途税務署への申請が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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