更新日:2026年6月2日
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特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税の還付
特別区民税・都民税・森林環境税や軽自動車税過誤納金が発生した場合、過誤納金還付通知書を送付いたします。過誤納金還付請求書が同封されている場合は、記入方法を参考に記入し、返信用封筒で返送してください。
過誤納金還付請求書に不備がありますと、返却する場合があります。
必要事項を正しくご記入いただきますようお願いいたします。
過誤納金還付請求書が同封されない場合
一度江戸川区納税課から還付金を振込済の方については、その後新たに還付金が発生した際の請求手続きが不要となる場合があります。過誤納金還付通知書に記載の振込予定日にお振込みいたします。
本人以外の口座に還付金の振込を希望する場合
還付金情報の「納税義務者」に印字された氏名と異なる名義の口座に還付金振込を希望する場合は、委任状の提出が必要です。
以下リンク先より印刷、記入押印の上、過誤納金還付請求書とともに提出をお願いいたします。
なお、本人以外の口座に振込を希望する場合は公金受取口座登録制度を利用した還付金の振込を行えません。振込先の記入を必ずお願いいたします。
公金受取口座登録制度を利用した還付金の振込について
還付金の受け取りに登録済みの公金受取口座を希望する場合は、過誤納金還付請求書内の「□ 公金受取口座を利用します。」部分にチェックしてください。
請求書に公金受取口座とは別の口座が記載されている場合は、記載されている口座への振込を優先いたします。
公金受取口座はマイナンバーとともに、事前にマイナポータル等から登録しておく預貯金口座のことです。
詳細については、以下ページをご覧ください。
公金受取口座を利用した還付ができない場合
- 本人以外の口座に還付金の受取を希望する場合
- 還付対象者が死亡し、承継人が受取を希望する場合
- 公金受取口座の確認が取れない場合
問い合わせ先
収納推進係 電話:03-5662-6345




