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更新日:2023年9月29日

ページID:17660

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還付について

特別区民税・都民税や軽自動車税(種別割)の過誤納金還付通知書が届いた場合、同封されている請求書兼支払金口座振替依頼書に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。

請求書兼支払金口座振替依頼書を記載する際の注意事項

請求書兼支払金口座振替依頼書に不備がありますと、返却いたします。
必要事項を正しくご記入いただきますようお願いいたします。

請求書兼支払金口座振替依頼書の案内と注意事項

本人以外の口座に還付金の振込を希望する場合

請求書兼支払金口座振替依頼書の「振込先」に印字された氏名と異なる名義の口座に還付金振込を希望する場合は、委任状の提出が必要です。
以下リンク先より印刷、記入押印の上、請求書兼支払金口座振替依頼書とともに提出をお願いいたします。
なお、本人以外の口座に振込を希望する場合は公金受取口座登録制度を利用した還付金の振込を行えません。振込先の記入を必ずお願いいたします。

公金受取口座登録制度を利用した還付金の振込について

還付金の受け取りに登録済みの公金受取口座を希望する場合は、請求書兼支払金口座振替依頼書内の「公金受取口座への振込を希望する」部分にチェックを入れ、押印してください。口座情報の記入は不要です。
一度公金受取口座への振込を希望した方については、今後新たに還付金が発生した際の請求手続きは不要となります。「過誤納金還付通知書」の送付後、約2週間で公金受取登録をしている口座へお振込みいたします。

請求書に公金受取口座とは別の口座が記載されている場合は、公金受取口座への振込を優先いたします。


公金受取口座はマイナンバーとともに、事前にマイナポータル等から登録しておく預貯金口座のことです。

詳細については、以下ページをご覧ください。

公金受取口座登録制度について

公金受取口座を利用した還付ができない場合

  • 本人以外の口座に還付金の受取を希望する場合
  • 還付対象者が死亡し、承継人が受取を希望する場合
  • 公金受取口座の確認が取れない場合

問い合わせ先

収納推進係 電話:03-5662-6345

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部納税課が担当しています。

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