更新日:2026年2月3日
ページID:67731
ここから本文です。
個人の方向けQ&A
目次
申告の要否
Q1:昨年収入がありませんでした。申告の必要はありますか。
A:昨年収入が無かった場合は、原則として申告の義務はありません。
しかし、以下に該当する方は、収入が無くても申告を行ってください。
- 国民健康保険に加入している方
- 所得額の記載がある非課税の証明書の発行が必要な方
- その他、所得情報が必要な区のサービスを利用される方
所得の記載がある非課税の証明書を必要とする事例
都営住宅の手続き、児童手当や就学援助費など各種手当・助成金の手続き、シルバーパスの手続き、勤務先などへの扶養親族の届出、入国管理局の審査など
Q2:収入は給与のみです。申告の必要はありますか。
A:会社員で給与の収入がある方、アルバイト・パート・日雇いなどの収入がある方で、勤務先から江戸川区に給与支払報告書が提出されている方は、申告の必要はありません。
Q3:収入は公的年金のみです。申告の必要はありますか。
A:公的年金の源泉徴収票に記載のない控除対象配偶者や寡婦控除を受けたい場合、健康保険等の社会保険料、生命保険料、医療費などの所得控除を受ける場合には、申告が必要です。
また、遺族年金や障害年金は非課税所得となります。質問「Q1:昨年収入がありませんでした。申告の必要はありますか。」と「Q24:収入が遺族年金のみですが、収入を証明する書類の添付は必要ですか。」の回答をご参照ください。
なお、確定申告をした場合は住民税の申告は不要です。
Q4:税務署で所得税の確定申告をしました。住民税の申告も必要ですか。
A:確定申告をした場合、後日、確定申告書の情報が区役所へ送られます。それにより住民税も申告した扱いになるため、区役所で住民税の申告をしていただく必要はありません。なお、確定申告をした場合、そのデータの連携には約1か月半~2か月程お時間がかかりますことをご承知おき下さい。
Q5:税務署で、所得税がかからないため申告の必要はないと言われました。この場合、住民税の申告も必要ないですか。
A:住民税と所得税は計算方法が異なります。所得税がかからない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
(注)合計所得金額が45万円を超える場合には住民税の申告が必要です。
詳しくは課税課へお問い合わせください。
Q6:家族が亡くなりました。申告の必要はありますか。
A:住民税はその年の1月1日お住まいの方に課税されます。
1月2日以降に亡くなられた場合は課税対象となりますので、前年の収入状況によっては申告が必要となる場合があります。
Q7:給与所得以外にも所得がありました。申告の必要はありますか。
A:所得税においては、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。
しかし、住民税においては、所得税と異なり他の所得と合算して税額が計算されることとなります。給与以外の所得がある場合には、所得の大小にかかわらず申告しなければなりません。
Q8:ふるさと納税をしました。寄附金控除を受けるためには、申告の必要はありますか。
A:ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、ワンストップ特例申請または確定申告のいずれかをする必要があります。
ワンストップ特例申請は、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、翌年度の住民税から寄附金控除する仕組みです。詳しくは、ふるさと納税をご参照ください。
確定申告が必要な方については、確定申告においてふるさと納税額を申告することで、所得税と住民税から寄附金控除されます。この場合、別途住民税申告は不要です。
また、確定申告が不要な方は、住民税の申告を行うことで住民税においては控除を受けることができます。
(注)確定申告または住民税申告をした場合、ワンストップ特例制度は使えなくなりますのでご注意ください。
Q9:今年の1月1日現在、海外へ出国中でした。江戸川区で住民税の課税対象となりますか。
A:今年の1月1日現在、海外へ出国中であったとしても、出国の期間・目的・出国中の居住の状況などから、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとして課税します。その場合は、住民税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、1月1日現在、海外へ出国中の場合の住民税の取り扱いをご参照ください。
申告方法・手続き
Q10:申告書はいつ頃送られてきますか。
A:例年、2月中旬頃に発送しております。
土曜日・日曜日・休日は郵便局の配達がないため、お手元に届くまで1週間程かかる場合があります。
Q11:申告書が送られてきました。なぜですか、提出したほうがいいですか。
A:前年度の申告書をご提出いただいている方など、特別区民税・都民税の申告が必要と思われる方へお送りしています。特別区民税・都民税申告書及び申告関係書類内の申告の手引きに記載のチャートに従って、申告が必要な場合は提出してください。
Q12:住民税の申告の受付期間を教えてください。受付期間を過ぎても受け付けてもらえますか。
A:申告書の提出期限は毎年3月15日までです。ただし、申告書の提出期限が閉庁日(土曜日・日曜日・国民の祝日など)にあたる時は、閉庁日の翌日が提出期限になります。
申告期限が過ぎた場合も随時受付は行いますが、提出が遅れると都民税・区民税の算定が遅れるため、6月の当初納税通知書発送に間に合わず、納めていただく回数が減少したり、国民健康保険税の算定や手当等の受給に支障が出たりする場合があります。
申告期限までの提出をお願いいたします。
Q13:住民税の申告方法を教えてください。
A:住民税の申告方法につきましては、特別区民税・都民税申告書及び申告関係書類をご参照ください。
申告書の書き方や、申告に必要なもの等をご確認いただけます。
また、申告書の記入について、以下にお問い合わせの多い事例をあげておりますのでご参照ください。
申告書には、ご自身の住所・氏名(フリガナ)・生年月日・電話番号を必ず記入してください。
Q14:オンラインからも申告できますか。
A:スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用してeLTAXのホームページ、マイナポータル及び区ホームページを経由して、個人住民税の申告手続きが可能です。
(注)eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼釈で、インターネットを利用し、地方税における手続きを電子的に行うシステムです。
詳しくは、下記特設ページをご参照ください。
Q15:私は、葛西地区に住んでいます。葛西事務所でも申告できますか。
A:住民税の申告は、原則、郵送・オンラインでの受付となります。
提出先:〒132-8501(住所不要)課税課
また、窓口で申告する場合は、江戸川区役所本庁舎4階2番窓口での受付となります。各事務所では受け付けできませんのでご注意ください。
(注)申告期間中(例年2月中旬から3月中旬)に、各事務所での出張受付を行っております。詳しい日程は、広報えどがわや区ホームページ等をご確認ください。
(注)課税(非課税)証明書は区内の各事務所でもお取りいただけます。
Q16:私は、2月1日に江戸川区からA区へ引越しました。どこで申告を行えばよいですか。
A:住民税の申告は、1月1日現在の住民登録地で行います。1月2日以降に江戸川区から転出された場合は、江戸川区で住民税の申告を行ってください。
Q17:家族が代理で申告することはできますか。
A:来庁者の本人確認ができる書類と委任状を持参いただければ、代理人でも窓口での手続きは可能です。また、郵送・オンラインでの提出も可能です。
(注)同世帯の親族の方であれば委任状は不要です。
Q18:配当所得(特定配当)及び上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額)について、所得税の確定申告で分離課税で申告しましたが、住民税で申告不要を選択することは可能ですか。
A:令和6年度(令和5年分)以降は、所得税で配当所得(特定配当)及び上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額)を申告した場合、住民税で申告不要を選択することはできません。
税制改正により、住民税の配当所得(特定配当)及び上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額)は、所得税と課税方式を一致することとなりました。
詳しくは、株式に係る住民税をご参照ください。
Q19:副業をしています。副業分の所得に係る住民税の徴収方法について、申告書表面「5 納税方法」欄で普通徴収に選択することはできますか。
A:納税方法の選択は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得(65歳以上の方)以外の所得について可能となります。そのため、副業が給与所得であった場合は、本業において本業分と副業分を合わせて特別徴収することとなります。
提出書類
Q20:申告には何が必要ですか。
A:必要書類は以下のとおりです。
- 特別区民税・都民税申告書
- マイナンバーカード等の本人確認書類
- 前年中の収入・経費がわかる書類(源泉徴収票や収支内訳書など)
- 各種控除を受ける方は、それらの支払証明書や領収書等
Q21:扶養する親族が国外に居住している際、申告において必要な書類はありますか。
A:親族関係書類、送金関係書類等が必要となります。
詳しくは、非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
をご参照ください。
Q22:私は、昨年アルバイト収入がありました。区民税・都民税申告書にはどのように記入すればよいですか。また、添付書類は必要ですか。
A:お手元にある資料によって異なります。下記をご参照ください。
年末調整が済んでいる源泉徴収票をお持ちの方
- 源泉徴収票を区民税・都民税申告書と一緒に提出してください。
- 年度に誤りがないようご注意ください。
例:令和8年度の申告の場合は、令和7年分の源泉徴収票を添付してください。
年末調整が済んでいない源泉徴収票をお持ちの方
二社以上からの源泉徴収票をお持ちの方(年末調整の有無は関係ありません)
- 税務署での確定申告が必要な可能性があります。詳しくは税務署にお問合せください。
- 税務署で確定申告をした場合は、区民税・都民税申告書の提出は不要です。
- 確定申告の必要がない方は、すべての源泉徴収票を区民税・都民税申告書と一緒に提出してください。
源泉徴収票をお持ちでない方
- 給料支払明細書等前年の1月から12月までの収入額が確認できる資料を、区民税・都民税申告書と一緒に提出してください。
- 収入額が確認できる資料がない場合は、申告書裏面の「6 給与所得の内訳」の欄に、月別に収入金額及び社会保険料額を記入してください。勤務先名称・所在地・電話番号等も忘れずに記入してください。
Q23:昨年会社を辞めて以降、働いていません。区民税・都民税申告書にはどのように記入すればよいですか。また、添付書類は必要ですか。
A:お手元にある資料によって異なります。下記をご参照ください。
源泉徴収票を会社から受け取っている方
- 年末調整が済んでいる方は、源泉徴収票を区民税・都民税申告書と一緒に提出してください。
- 年末調整が済んでない方は、税務署で所得税の確定申告をしてください。詳しくは税務署にお問合せください。確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません。
源泉徴収票を会社から受け取っていない・紛失した方
- 勤めていた会社に連絡し、源泉徴収票を入手してください。入手後は上記のとおりです。
会社倒産等により源泉徴収票を会社から入手できない方
- 申告書裏面「6 給与所得の内訳」の欄に、月別に収入金額を記入してください。給与支払者の勤務先名称・所在地・電話番号等も忘れずに記入してください。
Q24:収入が遺族年金のみですが、収入を証明する書類の添付は必要ですか。
A:遺族年金や障害年金は非課税所得となりますので、収入金額の記載及び遺族年金・障害年金に係る添付書類の提出は不要です。申告書右上の「前年中(前年1月1日~12月31日)の収入について」の欄の「非課税所得のみ」に〇をしてください。
Q25:医療費控除を申告する場合、何を提出すればよいですか。
A:申告書とともに、医療費控除の明細書を添付する必要があります。
医療費控除の明細書は、特別区民税・都民税申告書及び申告関係書類からダウンロード可能です。
(注)領収書では控除を適用できませんのでご注意ください。
その他手続き
Q26:家族が亡くなりました。住民税で何か必要な手続きはありますか。
A:詳しくは、亡くなられた方の住民税についてをご参照ください。
Q27:国外へ転居します。住民税で何か必要な手続きはありますか。
A:詳しくは、出国するときの住民税の手続きについて(納税管理人の選任)をご参照ください。
Q28:申告書を提出しましたが、課税証明書はいつから取得できますか。
個人住民税が全額、勤め先の給与から差し引かれている方(給与からの特別徴収)
5月中旬頃から取得できます。
上記以外の方
- 普通徴収(納付書や口座振替により個人で納める方)
- 年金から差し引かれている方
- 特別徴収(給与、年金から差し引かれている)とその他の徴収方法を併用の方
- 非課税の方・「被扶養による非課税証明書」の対象となる方など
6月中旬頃から取得できます。
(注)コンビニエンスストアでの発行は、徴収方法に関わらず6月中旬頃からとなります。
(注)申告のない方など、証明書が発行できない場合があります。
課税内容・徴収
Q29:住民税は何を基に計算していますか。
A:住民税は、前年中の収入・所得に対して課税します。賦課の参考にする資料として主に次のようなものがあります。
- 勤務先から区に送付される給与支払報告書
- 年金機構から区に送付される年金支払報告書
- 確定申告書
- 特別区民税・都民税申告書
Q30:申告書を提出しましたが、税額はいつわかりますか。
A:住民税決定通知書が届くのは、毎年5~6月頃になります。 各自治体から納税者(納税義務者)や納税者が勤める会社に住民税の通知書が送付されますのでそちらを確認してください。
Q31:年の途中で江戸川区から他市区町村へ引っ越しました。住民税はどこに納めればいいですか。
A:江戸川区に納めていただくことになります。住民税は、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されますので、翌年度からは転出先の住所地で課税されます。
Q32:住民税は給料天引きですが、自宅に納税通知書が届きました。どうしてですか。
A:会社員など給与所得の方の住民税は、勤務先で給料から天引きされます。
しかし、次のような場合は住民税を個人で納めていただくために、ご自宅に納税通知書をお送りします。
給与以外の所得(事業所得や不動産所得など)がある場合
確定申告で給与以外の所得を申告した際に、第2表の住民税の徴収方法で給与天引きが選択されていないと、その申告にかかる部分は普通徴収として納税通知書が送られます。
前年中に退職や転勤などで会社が変わった場合
新規事業所において前職分の給与にかかる年末調整を行っていない場合、前職分については給与天引きができず普通徴収となります。
過年度分の税額が変更になった場合
事業所は毎年その年度ごとの住民税のみ特別徴収を行っているため、確定申告などで前年度以前の税額が変更となった場合は、それによって発生した税額に関しては普通徴収となります。
Q33:年金が10月から税額が変わる理由はどうしてですか。
A:公的年金からの特別徴収では、仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・翌年2月)で算定方法が異なるため税額が変わります。
(注)仮徴収とは、その年度の税額が確定し本徴収が始まるまでの、4・6・8月の公的年金から仮の税額を特別徴収する制度です。本徴収とは、確定した年金特徴税額から仮徴収額を引いた残りの金額を10・12・翌年2月で特別徴収する制度です。
Q34:扶養になっているのに税金が課税されているのはどうしてですか。
A:税法上の扶養親族になる基準と、住民税における非課税の基準が異なっているためです。
税法上の扶養親族となるのは、前年の合計所得金額が58万円(給与収入のみで123万円)以下の方になります。
ただし、住民税の非課税の基準は、合計所得金額が45万円(給与収入のみで110万円)であるため、それぞれの基準の間に位置する金額の方に関しては課税される場合があります。
(注)上記は令和8年度からの基準となります。
所得・控除
Q35:障害者手帳を取得しました。住民税の申告はどうしたらいいですか。
A:今年手帳の交付を受けた場合には、翌年度の課税から障害者控除を受けることができます。障害者手帳等、対象であることを証明できるものを用意していただき郵送、オンラインまたは窓口で申告をしてください。
(注)所得税の確定申告又は年末調整で手続きが済んでいる方は不要です。
Q36:特定親族特別控除(特親)とは何ですか。
A:令和8年度の個人住民税から創設された制度で、納税義務者に合計所得金額58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合に、当該親族の所得額に応じて一定額の所得控除が受けられる制度です。詳しくは、2026年(令和8年)度分住民税から適用されるもの(いわゆる年収の壁」の変動)をご参照ください。
Q37:大学生の子どもがアルバイトをしているので特定親族特別控除の申告をしたいのですが、控除額がわかりません。
A:国税庁のホームページから特定親族特別控除の金額を確認できます。
詳しくは、特定親族特別控除
をご参照ください。
Q38:配偶者の合計所得がわかりません。
A:国税庁のホームページから給与所得を計算できます。
詳しくは、給与所得控除
をご参照ください。




