更新日:2026年2月3日
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株式に係る住民税
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式
住民税が5%特別徴収されている配当所得(特定配当)および上場株式等の譲渡所得(特定株式等譲渡所得金額)(以下「特定配当等」とします)については、税制改正により令和6年度(令和5年分)以降の住民税では所得税と課税方式を一致させることになり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で特定配当等に係る所得を確定申告すると、これらの所得は下表のとおり住民税における合計所得金額へ算入されることとなり、住民税の非課税判定や扶養控除の判定のほか、社会保険料等の算定における所得に含まれます。総合的に判断して申告を行ってください。
| 所得区分 |
所得税で選択した 課税方式 |
住民税での課税方式 | 住民税の税率 | 住民税における合計所得金額への算入 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定株式等譲渡所得 | 譲渡所得 | 申告不要 | 申告不要 | 5%(特別徴収) | 含めない |
| 申告分離課税 | 申告分離課税 | 5% | 含める | ||
| 特定配当等所得 | 配当所得 | 申告不要 | 申告不要 | 5%(特別徴収) | 含めない |
| 総合課税 | 総合課税 | 10% | 含める | ||
| 申告分離課税 | 申告分離課税 | 5% | 含める | ||
| 利子所得 | 申告不要 | 申告不要 | 5%(特別徴収) | 含めない | |
| 申告分離課税 | 申告分離課税 | 5% |
含める |
(注)所得税の確定申告において選択した課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要)は、確定申告後にその選択を修正申告等で変更することはできません。
上場株式等の配当等
上場株式等の配当・分配金等から生じる所得を「上場株式等に係る配当等」と呼びます。上場株式等の配当等については、所得税(復興特別所得税含む)15.315%、住民税5%の計20.315%の税金が引かれた形で支払われます。
上場株式等の配当等に対する課税の方式は次の3種類があり、申告者が任意に課税方式を選択できます。
(注)特定公社債等の利子等については申告分離課税または源泉分離課税(申告不要制度)の2種類から選択可能です。
1. 総合課税
| 税率 | 一律10%(特別区民税6%、都民税4%) |
|---|---|
| 配当控除の適用 | 適用あり |
| 配当割額控除の適用 | 適用あり |
| 上場株式の譲渡損失との損益通算及び繰越控除 | 適用なし |
| 国民健康保険料等への影響の可能性 | 可能性あり |
(注)配当控除については、税額控除をご確認ください。
2. 申告分離課税
| 税率 | 一律5%(特別区民税3%、都民税2%) |
|---|---|
| 配当控除の適用 | 適用なし |
| 配当割額控除の適用 | 適用あり |
| 上場株式の譲渡損失との損益通算及び繰越控除 | 適用あり |
| 国民健康保険料等への影響の可能性 | 可能性あり |
3. 源泉分離課税(申告不要制度)
| 税率 | 5%(特別徴収済の配当割で完結) |
|---|---|
| 配当控除の適用 | 適用なし |
| 配当割額控除の適用 | 適用なし |
| 上場株式の譲渡損失との損益通算及び繰越控除 | 適用なし |
| 国民健康保険料等への影響の可能性 | なし |
特定口座を開設している証券会社等より配当を受け取る際に、所得税(復興特別所得税含む)15.315%、住民税5%の計20.315%の税金が引かれているため、申告しないことを選択することが可能です。
申告不要制度を利用した場合、特別徴収されている配当割の清算をすることはできませんが、申告不要制度を利用した配当等については住民税の扶養判定等の所得や国民健康保険料等の算定額として計上されなくなります。
上場株式等の譲渡
上場株式等を売買した時の譲渡益等は、取り扱う口座の種類によって課税の取り扱いが変わります。
「源泉徴収ありの特定口座」の場合、所得税(復興特別所得税含む)15.315%、住民税5%の計20.315%の税金が引かれた形で支払われます。
上場株式等の譲渡等に対する課税の方式は次の2種類があり、「源泉徴収ありの特定口座」の場合に限り、申告者本人が任意に課税方式を選択することが可能です。
1. 申告分離課税
| 税率 | 一律5%(特別区民税3%、都民税2%) |
|---|---|
| 譲渡割額控除の適用 | 適用あり |
| 損益通算及び繰越控除 | 適用あり |
| 国民健康保険料等への影響の可能性 | 可能性あり |
2. 源泉分離課税(申告不要制度)
| 税率 | 5%(特別徴収済の配当割で完結) |
|---|---|
| 株式等譲渡所得割額控除の適用 | 適用なし |
| 損益通算及び繰越控除 | 適用なし |
| 国民健康保険料等への影響の可能性 | なし |
特定口座で上場株式等の譲渡を行った場合、特定口座を開設している証券会社等より、所得税(復興特別所得税含む)15.315%、住民税5%の計20.315%の税金が引かれているため、申告しないことを選択することが可能です。
申告不要制度を利用した場合、特別徴収されている株式等譲渡所得割の清算をすることはできませんが、申告不要制度を利用した上場株式等の譲渡所得については住民税の扶養判定等の所得や国民健康保険料等の算定額として計上されなくなります。
(注)譲渡等による損失を次年度以降に繰り越す場合は、申告分離課税を選択する必要があります。
申告が必要な株式等の配当・譲渡所得
住民税が5%特別徴収されていない配当・譲渡所得については、原則、確定申告が必要となります。ただし、所得税においては次の1・2の場合など申告が不要なケースが存在しますが、住民税ではこのような規定がありませんので確定申告不要の場合、住民税においては申告が必要となります。
1. 給与所得者で給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合
2. 公的年金等収入が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合
(注)所得税における申告不要なケースについては国税庁ホームページ
をご確認ください。
申告が必要な配当所得
一般株式の配当所得は、所得税及び復興特別所得税20.42%のみが源泉徴収され、住民税については特別徴収されないため、総合課税で申告の必要があります。また、所得税において、少額配当につき申告しないことを選択した配当等についても、住民税では総合課税の対象となります。
(注)所得税における少額配当については国税庁ホームページ
をご確認ください。
申告が必要な株式等の譲渡所得
源泉徴収なしの特定口座または一般口座を用いた株式等の譲渡等の場合は、所得税・住民税ともに源泉徴収されていないため、申告が必要です。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除について
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税とした配当所得・利子所得とのみ損益通算することができます。一般株式の譲渡所得や総合課税で申告している配当所得とは損益通算できません。
また、損益通算を行っても控除しきれなかった損失の金額がある場合は、翌年以降3年間にわたり繰越し、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額の計算において控除(繰越控除)することができます。
特定中小会社への投資に係る優遇措置(エンジェル税制)
特定株式(エンジェル税制の対象となる株式)の売却により生じた譲渡損失のうち、一般株式等の譲渡所得から控除しきれない部分の金額については上場株式等の譲渡所得からも控除することができます。詳しくは、損益通算と繰越控除をご覧ください。
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