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更新日:2026年2月3日

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税額控除

調整控除

配当控除

住宅借入金等特別税額控除

寄附金税額控除

外国税額控除

配当割額控除、株式譲渡所得割額控除

税額控除

税額控除は算出された税額から直接差し引かれる控除のことです。

各税額控除は申告する年度等により、内容・金額等が異なる場合や例外等があります。詳細は課税課までお問い合わせください。

各税額控除についての概要は下記のとおりです。

調整控除 

税源移譲により生じた所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差による税額増を調整するための控除です。申告の必要はありません。対象者は自動で適用されます。

(注)令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円以下の場合のみ適用となります。

控除額

合計課税所得金額が200万円以下の場合

1、2のいずれか少ない金額の5%(区民税3%、都民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円を超える場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(区民税3%、都民税2%)
(注)この金額が2,500円未満の場合は、2,500円とします。

人的控除の差額一覧(令和8年度)
人的控除名称 納税義務者本人の合計所得金額 所得税 住民税 人的控除の差
基礎控除 2,500万円以下 58万円~95万円 43万円 5万円
2,500万円超 適用なし
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1,000万円以下 13万円 11万円 2万円
老人(70歳以上) 900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超950万円以下 32万円 26万円 6万円
950万円超1,000万円以下 16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 省略 適用なし
扶養控除 一般 38万円 33万円 5万円
特定 63万円 45万円 18万円
老人 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 一般障害 27万円 26万円 1万円
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
寡婦控除   27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 1万円(注)
35万円 30万円 5万円
勤労学生控除   27万円 26万円 1万円

(注)ひとり親控除(父)は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。

配当控除 

総合課税の配当所得がある場合に、法人税との二重課税を排除する目的で設けられた控除です。

配当控除率は課税総所得等(申告分離課税分の所得を含みますが、山林所得・退職所得は除きます)の金額により異なります。

(注)国外配当所得については、配当控除は適用されません。

控除額

(1)利益の配当等
課税総所得金額等 区民税 都民税
1,000万円以下の部分 1.6% 1.2%
1,000万円を超える部分 0.8% 0.6%
(2)証券投資信託の収益の分配

課税総所得金額等

区民税

都民税

1,000万円以下の部分

0.8%

0.6%

1,000万円を超える部分

0.4%

0.3%

(3)一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

課税総所得金額等

区民税

都民税

1,000万円以下の部分

0.4%

0.3%

1,000万円を超える部分

0.2%

0.15%

住宅借入金等特別税額控除 

所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、翌年度分の個人住民税(所得割)から控除を受けることができます。

控除額

居住開始年月日 控除限度額

平成21年1月から

平成26年3月末まで

つぎの1または2のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

平成26年4月から

令和3年12月末まで

消費税率8%または10%で住宅を購入された方(特定取得)

つぎの1または2のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

 

消費税率5%で住宅を購入された方

つぎの1または2のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

令和4年1月から

令和7年12月末まで

つぎの1または2のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)(注1・2)

(注1)令和4年中に入居した方のうち、当該住宅の取得等に適用される消費税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合の上限額は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)です。

(注2)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

手続き

住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける最初の年分については所得税の確定申告が必要です。給与所得者については2年目以降、勤務先の年末調整で手続きができます。(年末調整が済んでいない人や給与所得以外の所得がある人などは、税務署で確定申告を行う必要があります。)確定申告の手続きや必要書類については、管轄の税務署へお問い合わせください。

寄附金税額控除 

控除対象となる団体に寄附をした方は、個人住民税(区民税・都民税)の寄附金税額控除を受けることができます。

対象となる寄付金(江戸川区の場合)・控除額

  • 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税、ふるさと寄附金)

詳しくは、ふるさと納税のページをご覧ください。

  • 東京都共同募金会・日本赤十字社東京都支部に対する寄附金

控除額:(寄附金額 - 2,000円) × 10%

  • 東京都税条例で指定する団体に対する寄附金

控除額:(寄附金額 - 2,000円) × 4% (都民税分のみ)

詳しくは、東京都主税局ホームページ(外部リンク)を確認してください。

  • 江戸川区特別区税条例で指定する団体に対する寄附金

控除額:(寄附金額 - 2,000円) × 6% (特別区民税分のみ)

(注)東日本大震災の被災地域に対する寄附金や義援金など「ふるさと納税」として控除の対象になるものもあります。

手続き

寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告または区民税・都民税申告が必要です。(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合を除く)

条例指定を希望する法人・団体等の手続き方法

江戸川区では、区内に事務所等を有している法人等からの届出に基づき、指定基準に適合していれば当該法人への寄附金を控除対象寄附金に指定し、その旨を告示します。条例指定をご希望の場合は、課税課税制運用係(電話:03-5662-8031)までお問い合わせください。

外国税額控除 

外国で得た所得について、その国の所得税や個人住民税に相当する税金を課税されている場合に、国内との二重課税を調整するため、決められた方法で所得税や住民税から一定金額を控除することができます。

控除額

外国所得税の額の範囲内で、(1)所得税→(2)復興特別所得税→(3)都民税→(4)区民税の順序で控除します。よって、所得税または復興特別所得税で控除額を引ききっている場合は、住民税の控除の適用はありません。税目ごとに控除上限額の規定があります。

都民税の控除限度額:所得税の控除限度額×12%

特別区民税の控除限度額:所得税の控除限度額×18%

(注)所得税の控除限度額=その年分の外国所得金額/その年分の所得総額×所得税額

手続き

外国税額控除を受ける場合は、所得税から控除を適用する都合上、原則、確定申告が必要となります。詳しくは、外国税額控除(国税庁ホームページ・外部リンク)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

配当割額控除、株式譲渡所得割額控除 

上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、あらかじめ住民税(配当割額または株式等譲渡所得割額)が徴収され、申告不要とされていますが、確定申告をすることもできます。

申告を行った場合は、配当所得または株式等譲渡所得は合計所得金額に含められ、所得割額により課税されます。その際に、すでに徴収されている配当割額または株式等譲渡所得割額を所得割額から控除することができます。また、控除しきれなかった金額があるときは、当該年度の均等割に充当または森林環境税へ委託納付し、なお充当または委託納付しきれなかった金額がある場合は、その金額を還付します。

配当割額控除額

区民税:配当割額×5分の3
都民税:配当割額×5分の2

株式譲渡所得割額控除額

区民税:株式等譲渡所得割額×5分の3
都民税:株式等譲渡所得割額×5分の2

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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