更新日:2024年4月1日
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住民税の計算方法
住民税の構成
住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。
均等割
個人住民税の均等割は都民税1,000円、特別区民税3,000円です。江戸川区では地方税法の標準税率のとおりに定められており、一部の自治体を除いたほとんどの自治体が同じ金額になっています。
森林環境税
森林環境税とは、森林設備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設され、令和6年度(令和5年分)より国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。税額は、1人年額1,000円です。徴収方法については個人住民税均等割と併せて行われます。詳しくは、林野庁ホームページ内の「森林環境税及び森林環境譲与税」をご覧ください。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | なし |
1,000円 |
特別区民税均等割 | 3,500円(均等割税率の引き上げあり) | 3,000円 |
都民税均等割 | 1,500円(均等割税率の引き上げあり) | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
(注)令和5年度までは東日本大震災による防災対策等の財源として特別区民税・都民税の均等割にそれぞれ500円が加算されています。
所得割
所得割は所得金額や所得控除額等から算出される税額です。一般的な計算方法は以下のとおりです。
(所得金額-所得控除額)×税率(特別区民税6%・都民税4%)=所得割額
注釈1:(所得金額-所得控除額)を課税所得金額といいます。
注釈2:退職所得や土地建物の譲渡所得など、分離所得の場合は税率や計算方法が変わります。詳細は下記をご覧ください。
所得割の特例
下記の所得については、別途税率が定められているため、他の所得と分離して課税の計算を行います。詳細についてはお問い合わせください。
- 退職所得
- 土地建物等の譲渡所得
- 配当所得(分離課税を行う場合)
- 株式等の譲渡所得(分離課税を行う場合)
- 先物取引に係る雑所得
- 山林所得など
住民税試算システム
源泉徴収票や確定申告書などの情報を基に住民税の試算ができます。
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