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更新日:2024年1月29日

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所得控除について

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
なお、各所得控除は申告する年度等により、内容・金額等が異なる場合や例外等があります。詳細は課税課までお問い合わせください。

所得控除の種類

所得控除には、下記の13種類があります。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

所得控除の基準日

前年1月から12月に支払ったものが対象となる控除

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除

前年12月31日の現況で該当の判断を行う控除

障害者控除、ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除

注釈:ただし、対象の方が前年中にお亡くなりになっている場合は、その時の現況で判定します。

所得控除の手続き方法

所得控除を受けるためには、原則として証明書(支払ったことの分かる領収書や証明書)などが必要になります。詳しくは課税課までお問い合わせください。

注釈:領収書や証明書を会社に提出し、源泉徴収票に記載されている場合は、領収書などは必要ありません。

各種所得控除概要

各種所得控除についての概要は下記のとおりです。

雑損控除

災害、盗難、横領によって損害を受けた場合には、雑損控除を受けることができます。

控除額

下記のいずれか多い金額

  • (損失の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等×10%)
  • (災害関連支出の金額-保険金などで補てんされる金額)-5万円

医療費控除(通常)

本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。年末調整では受けることができないため、医療費控除を受ける場合は必ず申告が必要となります。

控除額(上限200万円)

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-{(1)(総所得金額等の5%)又は(2)10万円のいずれか少ない金額}

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

本人が健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っていて、本人や生計を一にする親族が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、医療費控除の特例を受けることができます。

控除額(上限8万8千円)

(実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-12,000円

通常の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択制で、併用することはできません。
※医療費控除の手続きや必要書類については、下記リンク先をご覧ください。

多額の医療費がかかったとき(医療費控除の手続き)

社会保険料控除

本人や生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合には、社会保険料控除を受けることができます。

控除額

その年に実際に支払った(給与から差し引かれた分を含む)社会保険料の金額

小規模企業共済等掛金控除

納税義務者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けることができます。

控除額

その年に実際に支払った掛金の全額

生命保険料控除

納税義務者が生命保険料や個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合に受けることができます。

控除額(上限70,000円)

控除額は、下記の(1)、(2)、(3)により算出します。

(1)平成23年12月31日以前に契約をした場合(旧契約)
年間の支払保険料 控除額

15,000円以下

支払った保険料の全額

15,000円超、40,000円以下

支払った保険料×2分の1+7,500円

40,000円超、70,000円以下

支払った保険料×4分の1+17,500円

70,000円超

35,000円

(2)平成24年1月1日以降に契約をした場合(新契約)

年間の支払保険料

控除額

12,000円以下

支払った保険料の全額

12,000円超、32,000円以下

支払った保険料×2分の1+6,000円

32,000円超、56,000円以下

支払った保険料×4分の1+14,000円

56,000円超

28,000円
(3)生命保険料や個人年金保険料に関して、新契約と旧契約の両方を支払っている場合

新契約と旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額

注釈:新旧契約を合算した場合の各保険控除上限額は28,000円です。

地震保険料控除

地震保険料や掛金を支払った場合に受けることができます。

控除額(上限25,000円)

支払った地震保険料の2分の1

経過措置

旧長期損害保険料

従来の火災保険・損害保険に対する控除は廃止されました。しかし、経過措置として平成18年までに契約した損害保険契約等は、一定の要件を満たせば控除を受けることができます。

旧長期損害保険料
年間の支払保険料

控除額

5,000円以下

支払った保険料の全額

5,000円超、15,000円以下

支払った保険料×2分の1+2,500円

15,000円超

10,000円

注釈:その保険契約が地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する場合は、「地震保険料分の控除」または「旧長期損害保険料分の控除」のどちらか一方しか控除は適用されません。

障害者控除

納税義務者本人又は同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けることができます。

注釈:障害者控除は、16歳未満の年少扶養親族も受けることができます。
注釈:障害者控除を受けるためには障害者手帳などの提示を求める場合があります。
ただし下記の条件で障害者控除を受けられる場合もあります。

税の障害者控除を申請される方へ(要介護認定者)

控除額

ひとりにつき26万円
ただし、以下の場合は下記のとおり増額されます。

  • その障害者が特別障害に該当する場合…30万円
  • 特別障害者が納税義務者本人または生計を一にする親族と同居している場合…53万円

ひとり親控除

納税義務者が下記のすべてに該当する場合に受けることができます。

  • 前年の合計所得が500万円以下
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合
  • 現に婚姻していない、または、配偶者の生死が明らかでない。
  • 生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有する。

控除額

30万円

寡婦控除

納税義務者が下記のすべてに該当する場合に受けることができます。

  • 前年の合計所得が500万円以下
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合
  • 下記のいずれかに該当する場合
  1. 夫と死別した後婚姻をしていない、又は、夫の生死が明らかでない。
  2. 夫と離婚した後婚姻をしていない者で扶養親族を有する。

控除額

26万円

勤労学生控除

納税義務者本人が下記のすべてに該当する場合に受けることができます。

  • 給与所得などの合計所得金額が75万円以下
  • 給与所得以外の所得が10万円以下
  • 勤労学生に該当する場合

控除額

26万円

配偶者控除

納税義務者と生計を同一にしており、合計所得金額が48万円以下で、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下など、一定の要件のもと配偶者を扶養している場合に受けることができます。

配偶者特別控除

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満のときに受けることができます。

配偶者控除および配偶者特別控除の控除額

  納税者本人の合計所得金額

900万円以下
(1,095万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,095万円超
1,145万円以下)
950万円超
1,000万円以下
(1,145万円超
1,195万円以下)
1,000万円超
(1,195万円超)
配偶者の合計所得金額 配偶者控除 48万円以下
(103万円以下)
33万円
※配偶者の年齢が70歳以上の場合は38万円
22万円
※配偶者の年齢が70歳以上の場合は26万円
11万円
※配偶者の年齢が70歳以上の場合は13万円
控除なし
配偶者特別控除 48万円超100万円以下
(103万円超155万円以下)
33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下
(155万円超160万円以下)
31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下
(160万円超166万8千円未満)
26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下
(166万8千円以上175万2千円未満)
21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下
(175万2千円以上183万2千円未満)
16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下
(183万2千円以上190万4千円未満)
11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下
(190万4千円以上197万2千円未満)
6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下
(197万2千円以上201万6千円未満)
3万円 2万円 1万円
123万円超
(201万6千円以上)
控除なし

注釈:カッコ内は給与所得のみの場合の収入金額(参考)

扶養控除

納税義務者と生計を同一にしており、合計所得金額が48万円以下など、一定の要件のもと親族を扶養している場合に受けることができます。
注釈:2人以上で扶養している場合でも、税法上では1人のみが扶養控除を受けることができます。

控除額

控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上が該当)ひとりにつき33万円

ただし、以下の場合は下記のとおり増額されます。

  • 控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満の場合(特定扶養親族)…45万円
  • 控除対象扶養親族が70歳以上の場合(老人扶養親族)…38万円
  • 老人扶養親族のうち、同居など一定の要件を満たした場合…45万円

注釈:16歳未満の扶養親族には控除額がありませんが、非課税判定等で考慮されます。

住民税について(概要・課税される人、課税されない人)

基礎控除

控除額

43万円

注釈:合計所得金額が2,400万円を超える場合、合計所得金額に応じて控除額を逓減

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用無し

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このページは総務部課税課が担当しています。

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