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更新日:2026年2月18日

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所得控除

所得控除

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

なお、各所得控除は申告する年度等により、内容・金額等が異なる場合や例外等があります。詳細は課税課までお問い合わせください。

所得税における各種控除の取り扱いは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

人的控除

前年12月31日の現況で条件に当てはまる人に認められる控除。対象となる人が前年中に死亡している場合には、死亡時の現況によって判定されます。

(注)記載している要件は、令和8年度のものとなります。

障害者控除 

種類 要件 住民税控除額
障害者控除 納税者や、配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る)に障害のある場合。 26万円
特別障害者控除

障害者控除に該当する方で、障害の程度が下記の1~3に該当する場合等。

  1. 身体障害者手帳1級・2級
  2. 愛の手帳1度・2度
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
30万円
同居特別障害者控除 納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る)が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。 53万円

障害者手帳がなくても、同様の障害のある65歳以上の方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ、障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者の認定手続きについては、税の障害者控除を申請される方へ(要介護認定者)をご確認ください。

ひとり親控除 

要件 住民税控除額
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(注)がいる単身者で、合計所得金額が500万円以下の場合 30万円

(注)生計を一にする子とは、総所得金額等が58万円以下で、他の人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていない子のことです。

寡婦控除

要件 住民税控除額

ひとり親控除に該当せず、下記の1・2のいずれかに該当する場合。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の場合。
  2. 夫と死別した後婚姻しておらず、または夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の場合。(注)この場合は、扶養親族がいることは要件になっていません。
26万円

勤労学生控除 

要件 住民税控除額

納税義務者が下記1~3のすべてに該当する場合

  1. 給与所得や事業所得など勤労による所得があること。
  2. 合計所得金額が85万円以下で、かつ勤労によらない所得が10万円以下であること。
  3. 特定の学校の学生・生徒であること。

この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校のことをいう。

ア 学校教育法第1条に規定する中学、高校、大学、大学院、高等専門学校など

イ 国、地方公共団体、又は私立学校法第3条に規定する学校法人、農業協同組合連合及び医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの

ウ 職業能力開発促進法第24条3項の規定による認定職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
26万円

配偶者控除 

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に受けることができます。配偶者の年齢が70歳以上の場合、老人配偶者控除となります。控除額は納税者本人の合計所得金額により異なります。

ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者控除を受けることはできません。

種類 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超 950万円超
950万円以下 1,000万円以下
配偶者控除 33万円 22万円 11万円
老人配偶者控除 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下の場合に受けることができます。控除金額は配偶者と納税者本人の合計所得金額により異なります。

58万円以下の方は配偶者控除・老人配偶者控除となります。

ただし、配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受ける場合、および白色事業専従者に該当する場合は配偶者特別控除を受けることはできません。

配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超 950万円超
950万円以下 1,000万円以下
58万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 控除なし 控除なし 控除なし

扶養控除 

扶養親族(納税者の配偶者以外の親族で、その納税者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が58万円以下の者)がいる場合に受けることができます。控除金額は扶養親族の年齢により以下のとおりとなります。

種類 年齢 住民税控除額
一般扶養控除

16歳以上19歳未満または23歳以上70未満の方

33万円
特定扶養控除 19歳以上23歳未満の方 45万円
老人扶養控除 70歳以上の方 38万円

同居老親等扶養控除

(注)老人扶養控除に該当する親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で納税者またはその配偶者のいずれかと同居をしている場合。

45万円
年少扶養控除 16歳未満

扶養控除の対象にはなりませんが、所得割・均等割の非課税判定における扶養親族数に含まれます。

また、障害者控除・特別障害者控除・同居特別障害者加算は適用されます。

(注)国外居住の親族を扶養とする申告をする場合は、親族関係書類や送金関係書類の提出が必要になる場合があります。詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

特定親族特別控除(令和8年度から)

納税義務者に年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で合計所得金額58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の者がいる場合、特定扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、令和8年度住民税より、その者の合計所得金額が58万円超~123万円以下(給与収入で123万円超~188万円以下)であっても「特定親族特別控除」の適用が受けられます。

年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額 住民税控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

詳しくは2026年(令和8年)度分住民税から適用されるもの(いわゆる「年収の壁」の変動)をご覧ください。

基礎控除 

控除金額は納税者本人の合計所得金額により異なります。

合計所得金額 住民税控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

物的控除

人的控除以外の控除で、前年1月から12月の実際の支出額に応じて控除額が決まる控除。

社会保険料控除 

健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金、後期高齢者医療保険料、介護保険料、雇用保険料などの社会保険料が控除の対象となります。

(納税者が、本人や生計を一にする配偶者その他の親族の負担分を支払った場合)

国民年金保険料・国民年金基金掛金については、申告の際、控除証明書の添付または提示が必要です。

住民税控除額
その年に実際に支払った(給与から差し引かれた分を含む)社会保険料の金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済契約掛金、確定拠出年金加入者掛金(個人型・企業型)、心身障害者扶養共済掛金が控除の対象となります。

小規模企業共済等掛金については、申告の際、証明書の添付または提示が必要です。

住民税控除額
その年に実際に支払った掛金の全額

生命保険料控除 

生命保険料とは、保険金・年金・共済金または一時金などの保険料をいい、支払った額により計算した控除額が所得から控除されます。

(納税者が、受取人の全てを本人や配偶者その他の親族とするものを支払った場合)

生命保険料控除については、申告の際、保険会社発行の証明書の添付または提示が必要です。(ただし、旧生命保険料にかかるもので1契約9,000円以下のものを除きます)

控除額(上限70,000円)

控除額は、下記の(1)、(2)、(3)により算出します。

(1)5つの区分ごとに控除額を計算する。

旧一般生命保険料

旧個人年金保険料

支払保険料 住民税控除額
0円~15,000円 全額
15,001円~40,000円 支払額の2分の1+7,500円
40,001円~70,000円 支払額の4分の1+17,500円
70,001円~ 35,000円

新一般生命保険料

介護医療保険料

新個人年金保険料

支払保険料 住民税控除額
0円~12,000円 全額
12,001円~32,000円 支払額の2分の1+6,000円
32,001円~56,000円 支払額の4分の1+14,000円
56,001円~ 28,000円

(2)一般生命保険料・個人年金・介護医療保険料の種類ごとの控除額を計算する。

新契約・旧契約の両方の控除を適用する場合は28,000円が上限額となる。(一般生命保険・個人年金のみ)。

ただし、旧契約の支払保険料額が42,000円を超える場合は、旧契約のみで計算した控除額を適用する。(注)新・旧両方の控除を適用するより控除額が大きくなるため。

 

(3)一般生命保険料・個人年金・介護医療保険を合算し生命保険料控除額を計算する。

生命保険料控除の上限は70,000円。

  (1)   (2)   (3)
一般生命保険料控除 旧制度

35,000円上限

控除額を足した金額(28,000円上限)
or
旧制度のみの控除額(35,000円上限)
一般生命控除額
+
個人年金控除額
+
介護医療保険料控除額

(70,000円上限)
新制度 28,000円上限
個人年金保険料控除 旧制度

35,000円上限

控除額を足した金額(28,000円上限)
or
旧制度のみの控除額(35,000円上限)
新制度 28,000円上限
介護医療保険料控除

28,000円上限

地震保険料控除 

地震保険料、(旧)長期損害保険料が控除の対象となります。

(納税者が、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で、常時その居住の用に供するものなどを保険などの目的として支払った場合)

地震保険料控除については、申告の際、保険会社発行の証明書の添付または提示が必要です。

平成20年度に地震保険料が控除の対象となったことにともない、損害保険料控除が廃止されました。

このことに対する経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(契約期間が10年以上で満期返戻金等があるもの)の保険料は、控除の対象とされました。

なお、短期損害保険料契約の保険料は、平成20年度から控除の対象外となりました。

  支払額 住民税控除額
地震保険料控除 50,000円以下 支払額×2分の1
50,001円以上 25,000円
長期損害保険料控除 5,000円以下 全額
5,001円から15,000円 支払額×2分の1+2,500円
15,001円以上 10,000円
両方 上記をそれぞれ計算した合計額で最高限度額は25,000円

雑損控除 

災害・盗難・横領などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除です。

(納税者本人や総所得金額等が58万円以下の生計を一にする配偶者、その他の親族が損害を受けた場合)

災害等に関連してやむを得ない支出をした場合は、申告の際、その金額についての領収書の添付または提示が必要です。

雑損控除は年末調整の対象外です。確定申告または住民税の申告が必要となります。

住民税控除額

下記のいずれか多い金額

  • (損失の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等×10%)
  • (災害関連支出の金額-保険金などで補てんされる金額)-5万円

医療費控除 

院・出産・歯の治療等で本人または本人と生計を一にしている親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除です。(最高200万円)

令和3年度以降、医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。領収書の添付では控除を受けられませんのでご注意ください。

医療費控除は年末調整の対象外です。確定申告または住民税の申告が必要となります。

総所得金額等 住民税控除額
200万円以下 A -(総所得金額等の5%)
200万円超 A -10万円

(注)A=その年中に支払った医療費の総額 - 保険金等で補填される金額(注釈)

(注釈)保険等で補てんされる金額とは、つぎのものなどをいいます。

  1. 損害保険や生命保険から支払われる傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等
  2. 健康保険から戻る高額医療費や出産したときに支払われる出産育児一時金等
  3. 介護保険から給付される高額介護サービス費

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制は、自己または同一生計親族のために支払ったスイッチOTC医薬品(医療用から転用された市販薬)の合計額が年間1万2千円を超えたとき、その超えた額を総所得金額等から控除できる特例です。(最高88,000円)

(注)医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできません。

要件 住民税控除額
本人が健康の保持増進及び疾病の予防のため一定の取り組み(注)を行っていること (実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-12,000円

(注)一定の取り組み(以下の1~5のいずれか)

  1. 特定健康診査
  2. 定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種
  3. 勤務先で実施する定期健康診査
  4. 保険者や区市町村が実施する健康診査(人間ドッグ等)
  5. 区市町村が実施するがん検診

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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