更新日:2023年11月16日
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税の障害者控除を申告される方へ
障害者控除対象者認定書交付手続きのお知らせ
令和5年の認定書の申請は、令和6年1月から受付いたします。
(注)基準日(令和5年12月31日)前の発行はできませんので、ご了承ください。なお、令和5年中に対象者が亡くなられた場合は、死亡日以降に発行が可能です。
税務署などへ税を申告する際に、申告をする本人、または、扶養親族が障害者(または特別障害者)の場合、『障害者(特別障害者)控除』として、一定金額を所得から控除できる制度があります。
この制度は基本的に障害者手帳をお持ちの方が対象ですが、要介護認定を受けている方も対象になる場合があります。
要介護認定者の方が障害者(特別障害者)控除を受けるためには、区が交付する『障害者控除対象者認定書』(以下、「認定書」と記載)が必要です。
(注)認定書は税申告の際に使用する書類で「障害者」として認定するものではありません
控除対象者
税法上の所得控除対象となる年の基準日(注1)(12月31日)現在、江戸川区内に住所を有する、65歳以上で下記のいずれかに該当する方
- 要介護4・5の方
- 要介護1~3の方で認定書発行の基準(注2)に合致する方
(注)基準日時点で要介護認定を申請中の方は、認定された後にお問い合わせや申請にお応えできるようになります
(注1)対象の方が年の中途で死亡された場合もしくは出国された場合は、その死亡日・出国日を基準日とします
(注2)条件の該当に関しては介護保険課へお問い合わせください
障害者手帳をお持ちの方は認定書の申請は必要ありません
(注)ただし、障害者手帳等による(普通)障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる方は、本制度を申請することができます
(普通)障害者控除対象 | 身体障害者手帳(3級~6級) | |||
---|---|---|---|---|
知的障害者程度(軽度・中度) | ||||
精神障害者手帳(2~3級) | ||||
特別障害者控除対象 | 身体障害者手帳(1級~2級) | |||
知的障害者程度(重度) | ||||
精神障害者手帳(1級) |
申請に必要なもの(郵送でのご申請をお勧めしています)
- 障害者控除対象者認定申請書
- 控除対象者の介護保険被保険者証、医療保険証、個人番号カードなどのコピー
- 返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼付したもの)
申請書を受理してから発送まで、おおむね一週間かかります。
対象者が死亡されている場合
上記2.の代わりに、控除対象者の死亡診断書または除籍のコピーが必要となります。
申請者が成年後見人の場合
(注)控除対象者が亡くなられている場合は、後見人からの申請は受付できません
上記2.の代わりに、登記事項証明書の原本(発行から6か月以内。郵送はコピー可)と後見人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど。郵送はコピー可)が必要となります。
窓口で申請される場合
上記2.に加えて、窓口来庁者の本人確認証(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなどの原本)をお持ちください。また、窓口は混雑する場合がありますので時間に余裕をもってお越しください。
(注)申請窓口は、江戸川区役所南棟2階2番窓口のみです
(注)江戸川区に転入された方については、江戸川区に判定をするための情報がない場合があります。転出された自治体に情報提供を依頼する場合があるため、窓口で申請されても後日郵送する場合や、郵送申請でも通常よりお時間をいただく場合がございます。介護保険課認定係までご連絡ください。
申請書送付先
(注)送料はお客様負担となります
〒132-8501
東京都江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区介護保険課認定係行
問い合わせ先
障害者控除対象者認定書の申請について
福祉部介護保険課認定係(江戸川区役所南棟2階2番窓口)電話:03-5662-0843
(注)税金に係るご質問(控除される金額や税申告の申請方法等)には介護保険課ではお答えできません
その他税申告について
- 江戸川北税務署/電話:03-3683-4281
- 江戸川南税務署/電話:03-5658-9311
- 江戸川区総務部課税課/電話:03-5662-1009または03-5662-1008
国税庁ホームページ
国税庁の障害者控除のページへ移動します。