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更新日:2022年3月18日

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多額の医療費がかかったとき(医療費控除の手続き)

本人や生計を一にする親族のために医療費等を支払った場合に、医療費控除を受けることができます。年末調整では受けることができないため、医療費控除を受ける場合は必ず申告が必要となります。

特別区民税・都民税申告書・申告の手引き(申告書の書き方)

医療費控除には、医療機関に医療費を支払った場合等に受けられる通常の医療費控除と特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に受けられる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)があります。
(注)通常の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択制で、併用することはできません。

通常の医療費控除について

本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合に、医療費控除を受けることができます。

控除額(上限200万円)

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-{(1)(総所得金額等の5%)又は
(2)10万円のいずれか少ない金額}

必要書類

  • 医療を受けた方の氏名や病院・薬局などの支払先の名称等を記載した医療費控除の明細書
  • 医療費控除の明細書の「医療費通知に関する事項」に記入した医療費通知
  • その他、医療費控除を受けることが可能な証明書や医師の診断書等

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

本人が健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っていて、本人や生計を一にする親族が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、医療費控除の特例を受けることができます。

(注意)特定一般用医薬品とは、医師によって処方される医薬品から、薬局・ドラッグストアなどで購入できるように転用された医薬品のことです。

控除額(上限8万8千円)

(実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-12,000円

必要書類

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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