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更新日:2022年3月18日
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本人や生計を一にする親族のために医療費等を支払った場合に、医療費控除を受けることができます。年末調整では受けることができないため、医療費控除を受ける場合は必ず申告が必要となります。
医療費控除には、医療機関に医療費を支払った場合等に受けられる通常の医療費控除と特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に受けられる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)があります。
(注)通常の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択制で、併用することはできません。
本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合に、医療費控除を受けることができます。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-{(1)(総所得金額等の5%)又は
(2)10万円のいずれか少ない金額}
本人が健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っていて、本人や生計を一にする親族が特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、医療費控除の特例を受けることができます。
(注意)特定一般用医薬品とは、医師によって処方される医薬品から、薬局・ドラッグストアなどで購入できるように転用された医薬品のことです。
(実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-12,000円
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