トップページ > くらし・手続き・環境 > 税金 > 住民税 > 住民税の各種手続きについて > eLTAXで指定した特別徴収税額通知受取方法の変更について
更新日:2022年4月1日
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給与支払報告書提出時に指定した税額通知受取方法および通知先メールアドレスは、eLTAXを介して変更できません。
eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、下記申出書をご提出ください。
毎年3月15日までに到着した申出書を基に、その年の税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を受け付けます。3月15日を過ぎて到着した場合、その年の税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更はできません。
江戸川区では毎年1回、5月に一斉に送付する特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)のみ電子データを送信しています。
税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できません。
下記宛、郵送または持参してください。その他の方法(Fax等)による提出は受け付けません。
〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区総務部課税課税制運用係
電話:03-5662-8031(直通)
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