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更新日:2024年1月4日

ページID:17215

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eLTAXで指定した特別徴収税額通知受取方法の変更

税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更方法

給与支払報告書提出時に指定した税額通知受取方法および通知先メールアドレスは、eLTAXを介して変更できません。

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した後、税額通知受取方法、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、下記申出書をご提出ください。

毎年5月に一斉送付をする当初特別徴収税額通知の受取方法を変更するためには、上記の申出書を3月31日までに到着するよう提出(郵送または持参)をしてください。4月1日以降に提出された分につきましては受取方法の変更を適宜対応していきますが、当初の変更は間に合わない場合があります。

なお、翌年度以降の特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合は、翌年度の給与支払報告書提出時に希望する受取方法を選択してください。

税額通知受取方法および通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税できません。

参考:eLTAXホームページ

提出先・問い合わせ先

下記宛、郵送または持参してください。その他の方法(Fax等)による提出は受け付けません。

〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区総務部課税課税制運用係
電話:03-5662-8031(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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