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更新日:2024年1月5日

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eLTAXおよび光ディスク等による給与支払報告書の提出

江戸川区では、eLTAXでの提出を推奨しています。

eLTAX(地方税ポータルシステム)とは地方税の手続きをインターネットを利用して行うことのできる無料のサービスです。
eLTAXには、以下のとおり様々なメリットがございます。給与支払報告書の提出は、ぜひeLTAXをご利用ください。

また、前々年に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業所は、給与支払報告書をeLTAX又は光ディスク等により提出する義務があります。

eLTAXで申告するメリット

複数の申告も一括で処理できる

利用者が作成した申告等の電子データを送信するだけで、ポータルセンタが提出先を判断し、それぞれの地方公共団体へ送信します。

手続きが自宅やオフィスでできる

インターネットを利用するため、自宅やオフィスなどから手続きを行うことができます。

無料の対応ソフトで申告書がラクラク作成できる

無料のeLTAX対応ソフトウェア(PCdesk)を使用でき、様々な申告書の作成支援が受けられます。

特別徴収税額通知の電子データを受け取ることができる

江戸川区では、希望する事業所に特別徴収税額通知の電子データを送信しております。

詳しくは、「特別徴収税額通知の電子化」をご覧ください。

時間を気にすることなく手続きができる

平日の電子申告等受付サービスは午前8時30分~午前0時まで利用可能です。
注釈1:土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。
注釈2:繁忙時期は利用可能日時が拡充されることがあります。詳しくは、eLTAXホームページ<eLTAX地方税ポータルシステム>別ウィンドウで開きますをご確認ください。

1.eLTAXによる給与支払報告書の提出

eLTAXをご利用いただくには、事前の準備と登録等の手続きが必要です。
詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。
お電話でのお問い合わせはeLTAXヘルプデスクで受け付けています。

eLTAXヘルプデスク

電話番号:0570-081459
03-5521-0019(上記の電話番号でつながらない場合)
受付日時:月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで
休業日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

注釈:繁忙時期は受付日時が拡充されることがあります。

2.光ディスク等による給与支払報告書の提出

給与支払報告書を初めて江戸川区に光ディスク等(CD・DVD)の媒体で提出する場合、希望する事業所については事前の読取テストを実施します。事前に読取テストを希望される場合は、総務部課税課税制運用係(電話:03-5662-8031)までお問い合わせください。

光ディスク等の仕様

江戸川区では以下の規格・仕様に準拠するデータのみ受け付けることができます。

種類 CD DVD
サイズ 12センチ 12センチ
規格 CD-R DVD-R
記憶容量 650MB 片面4.7GB
記憶形式 フォーマット形式 ISO9660(Level2)/Joliet
ファイル形式 CSV(カンマ区切形式)
記憶コード シフトJIS
漢字水準 JISの第1水準および第2水準

注釈:規格・仕様に準拠していない場合、データを取り込むことができなかったり、特別徴収税額通知書を正しく作成することができない恐れがあります。

提出物

  • 総括表(書面)
  • 光ディスク等2枚(給与支払報告書提出用の正副2枚)

注釈:ご提出いただいた光ディスク等は返却いたしません。

提出期限は1月末日(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)です。

期限後に到着した光ディスク等については受付できないことがあります。

特別徴収税額通知(電子データ)について

令和3年度税制改正により、光ディスク等による税額通知は令和5年度をもって終了しました。

令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。

3.給与支払報告書提出時の注意点

新年度に対応した様式(データレイアウト)で作成してください。

様式(データレイアウト)に誤りがあった場合、データを取り込むことができなかったり、特別徴収税額通知書を正しく作成することができない恐れがあります。

指定番号の入力について

指定番号とは、江戸川区からお送りする特別徴収税額通知書に記載されている7桁の番号です。(市区町村ごとに番号が異なります。)

  • 江戸川区における指定番号が有る場合
    指定番号欄に入力してください。
  • 江戸川区における指定番号が無い場合
    江戸川区における指定番号が無い(江戸川区の特別徴収税額通知書を受け取ったことが無い)場合は、指定番号欄は空欄としてください。ただし、必ず法人番号欄を入力してください。

eLTAXにおける利用者IDの複数取得について

部署ごとに別の指定番号を保有している場合は、必ず利用者IDも指定番号ごとに取得してください。

注釈:江戸川区では1つの利用者IDに対して複数の指定番号を扱うことができません。

「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」について

事業所の所在地や名称を変更された場合、特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書も忘れずにご提出ください。変更届がない場合、特別徴収税額通知のお届けが遅れることがございますので、どうぞご協力ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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