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更新日:2019年1月31日

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就職・退職したとき

会社に就職したとき

就職する会社で特別徴収を行う場合、会社から区役所へ「特別徴収への切替申請書」を提出していただきます。その際「納付書(納付期限前の原本。納付済みの場合は領収書の写し)」が必要になりますので、会社の事務担当者へお渡しください。

注釈:すでに納付期限が過ぎている分については、特別徴収への切り替えはできません。
注釈:口座振替で納めている場合は、納付書は不要です。

会社を退職したとき

会社を退職した場合や長期休業、死亡等により特別徴収ができなくなった(給与から住民税を差し引けなくなった)場合は、会社から区役所へ「給与所得者異動届出書」を提出していただきます。納付方法は下記のいずれかとなりますが、退職後等の住民税の納付方法については、会社の事務担当者にご確認ください。

注釈:会社で特別徴収していない場合は、退職に伴う住民税の手続きはありません。

次の会社で特別徴収を継続する

転勤、再就職等により次の会社の入社が決まっている場合、引き続き特別徴収を希望することができます。「給与所得者異動届出書」に、退職する会社と就職する会社、それぞれの事務担当者に記入してもらう必要があります。

最後の給与で残りの住民税を一括で納める

退職月の給与から残りの住民税を一括して納めます。
住民税は、給与から差し引く場合、6月から翌年5月までをひとつの年度と考えます。そのため例えば3月末に退職する場合は、3月の給与から4月分と5月分の住民税も納めます。

注釈:1月1日から4月30日までの退職者については、原則として残りの住民税を一括徴収することになっています。

普通徴収で納める

残りの住民税を、納付書や口座振替によりご自身で納めます。通知や納付書をお送りしますので、指定の期日までにご納付ください。
なお、退職後に引越しをされる場合は必ず区役所への手続きを行ってください。

退職した翌年の住民税

住民税は、1月1日から12月31日の所得をもとに計算され、翌年課税されます。したがって、退職される時までの給与額により、翌年度の住民税がかかる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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