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更新日:2023年5月15日

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特別徴収切替届出(依頼)書

本人から普通徴収分を特別徴収にする旨の希望があった場合、下記の書類を必ずご提出ください。

  • 特別徴収切替届出(依頼)書
  • 普通徴収の納付書(未納付分の原本)
  • すでに納付済分がある場合は、領収書の写し

注釈:普通徴収の納期限を過ぎているものは特別徴収への切替はできません。普通徴収の納期限が過ぎている未納付分がある場合は、それを納めた後の残額を特別徴収へ切り替えることとなりますので、ご注意ください。
また、「随時期分」の記載がある納付書については、原則、特別徴収への切替ができません。

特別徴収開始予定月は下記〔特別徴収切替月について〕の表より記載してください。税額の決定・変更通知書の発送は、届出書を受理してから1か月程度かかります。
江戸川区から月割額の電話連絡は行っておりません。月割額は江戸川区から発送する税額の決定・変更通知書をご確認ください。

特別徴収切替月について

特別徴収への切替月は、原則として切替届出(依頼)書到着月の翌々月以降となります。

切替届出(依頼)書提出日 切替月
令和5年5月31日まで 7月
令和5年6月30日まで 8月
令和5年7月31日まで 9月
令和5年8月31日まで 10月
令和5年10月2日まで 11月

令和5年10月31日まで

12月
令和5年11月30日まで 1月

令和5年12月28日まで

2月
令和6年1月24日まで 3月

注釈:令和6年6月から特別徴収の開始を希望される場合は、令和6年4月15日までに提出してください。

なるべくお早めにお送りくださいますよう、ご協力をお願いいたします。

申請書および記載例

(注)入力する際は、デスクトップ上に一度保存してお使いください。

提出先

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所総務部課税課

問い合わせ

課税第一係・第二係
電話番号:03-5662-1008、03-5662-1009

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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