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更新日:2023年5月15日

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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

  • 納税者の異動(退職、転勤、休職、死亡など)により、給与から住民税の徴収ができなくなったときは、異動届出書を翌月の10日までに提出してください。
  • 1月1日から4月30日までの間に退職した人に未徴収税額がある場合には、一括徴収することが義務付けられています。ただし、特別徴収継続の場合を除きます。これ以外の期間での退職でもなるべく退職時に納税者の了解のうえで、給与または退職手当等から一括徴収して、納入してくださるよう、お願いします。
  • 未徴収税額があった場合は、後日普通徴収の納税通知書を異動届出書の対象者にお送りしますので、個人で納付してくださるようお伝えください。
  • 転勤先・再就職先で、引き続き特別徴収を希望するときは、異動届出書の最上段を前勤務先で記入のうえ、転勤先・再就職先に送付し、「1.特別徴収継続の場合」欄を記入のうえ、転勤先・再就職先から当区に提出してください。ただし、「給与所得者」の「個人番号」は、新勤務先で本人から番号の提供を受け記載してください。
  • 1月1日現在の住所地(住民税は1月1日現在の住所地で課税されます)を、誤って報告された場合は、異動届出書に所定の事項を記載のうえ、提出してください。

申請書および主な記載例

(注)入力する際は、デスクトップ上に一度保存してお使いください。

提出先

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所総務部課税課

問い合わせ

課税第一係・第二係
電話番号:03-5662-1008、03-5662-1009

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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