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更新日:2023年10月25日

ページID:20409

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給与支払報告書・源泉徴収票等について

給与支払報告書は、下記の総括表と個人別明細書をセットにしてご提出ください。

提出においては必ず令和6年度の様式を使用してください。旧様式では正しい課税ができません。

提出先は、受給者が令和6年1月1日にお住まいの市区町村となります。

江戸川区への提出先
〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所 総務部課税課

提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

また、前々年に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業所は、給与支払報告書をeLTAX又は光ディスク等により提出する義務があります。詳しくは下記リンクを参照して下さい。

eLTAXおよび光ディスク等による給与支払報告書の提出について

総括表

個人事業主の方で総括表に個人番号を記載する際には本人確認書類と番号確認書類の添付・提示が必要です。

個人別明細書・源泉徴収票

提出する方の役職・金額などにより、ご利用いただく種類が異なります。下記二種類のうち、どちらかをご利用いただき、区役所には給与支払報告書(個人別明細書)区市町村提出用の1枚をご提出ください。
なお、詳細については国税庁発行の「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」別ウィンドウで開きますを参照して下さい。

支払金額が法人役員150万円、一般受給者500万円、乙欄給与50万円を超える方など(3枚組)

  • 給与支払報告書(個人別明細書)区市町村提出用 1枚
  • 給与所得の源泉徴収票(税務署提出用) 1枚
  • 給与所得の源泉徴収票(受給者交付用) 1枚

令和6年度給与支払報告書・源泉徴収票(3枚組)(PDF:2,736KB)別ウィンドウで開きます

印刷する際は、A5サイズでお願い致します。

上記以外の方(2枚組)

  • 給与支払報告書(個人別明細書)区市町村提出用 1枚
  • 給与所得の源泉徴収票(受給者交付用) 1枚

令和6年度給与支払報告書・源泉徴収票(2枚組)(PDF:1,932KB)別ウィンドウで開きます

印刷する際は、A5サイズでお願い致します。

個人住民税の特別徴収の徹底について

平成29年度から東京都および都内62区市町村では、要件に該当するすべての会社等を対象に特別徴収義務者として従業員の個人住民税の特別徴収を行っていただくこととなりました。(詳しくは下記リンク参照)

個人住民税の特別徴収の徹底について

住民税の個人納付(普通徴収)について

従業員の個人住民税は、原則、特別徴収です。ただし、以下の条件をすべて満たした場合は例外的に普通徴収とすることができます。

  • 「普通徴収を認める基準」に該当し、その旨を総括表の普通徴収切替理由欄に記載して給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出すること
  • 対象の従業員の給与支払報告書の個人別明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の符号(普A、普Bなど)の記入をすること

上記の要件を満たさない場合は原則どおり特別徴収となります。

総括表に普通徴収切替理由欄がないものを使用する場合は、別途上記の江戸川区で配布している総括表の普通徴収切替欄(PDF:567KB)別ウィンドウで開きますに記入し、併せて提出してください。

普通徴収を認める基準

普A

総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)

普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄給報)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が100万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない。)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F

退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者

問い合わせ

課税第一係・第二係 電話番号:03-5662-1008、03-5662-1009

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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