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更新日:2022年3月11日

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亡くなられた方の住民税について

住民税の課税について

住民税はその年の1月1日が課税の基準日となっているため、納税義務者が1月2日以降に亡くなられた場合は、住民税の課税対象になります。
またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が住民税を納めることになります。

住民税の申告について

亡くなられた方の相続人が税の申告を行う必要があります。

必要書類

  • 亡くなられた方と申告する方の関係の分かる書類(戸籍謄本など)
  • 申告する方の本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 亡くなられた方の所得の分かる書類(源泉徴収票など)
  • 亡くなられた方の控除に関する書類(生命保険等の控除証明書、医療費の領収書など)

注釈:税務署に確定申告をする場合は、住民税の申告は不要です。確定申告の方法や相続税などについては、税務署におたずねください。

給与差引で住民税を納めていた(特別徴収)場合

住民税を給与から差し引きで納めている方が亡くなられた場合、会社(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」をご提出いただく必要があります。
給与所得者異動届出書が提出されると、その年度の残りの住民税を個人で納めていただく普通徴収に切り替えをします。

年金差引で住民税を納めていた(年金特別徴収)場合

住民税を年金から差し引きで納めている方が亡くなられた場合、戸籍上の死亡手続きを行っていただくことにより、年金からの差し引きが停止されます。

徴収不足がある場合

残りの住民税を個人で納めていただく普通徴収に切り替えをします。

納めすぎになっている場合

納めすぎになっている住民税は、還付されます。

納税通知について

亡くなられた方が課税された場合や特別徴収から普通徴収に切り替えられた場合、還付がある場合などは、区が戸籍調査等を行い、民法上の相続人(承継人)の代表者宛に納税通知書等を送付いたします

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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