更新日:2022年8月1日
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出国するときの住民税の手続きについて(納税管理人の選任)
住民税は1月1日に江戸川区に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税するため、年の途中で区外へ転出してもその年の住民税は江戸川区に納めていただくことになります。その中でも特に国外へ出国される場合等には、下記のいずれかの手続きが必要となりますのでご注意ください。
1.納税通知書が送付される前に出国される方
納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。選任方法は下記をご覧ください。
2.納税通知書が送付された後に出国される方
- (1)出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
- (2)納めていない住民税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人の選任が必要になります。
3.住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合
会社を退職後、出国する場合
退職後は住民税を個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書等を送付します。ご本人は国外のため、納税通知書等を受け取ることができませんので、納税管理人の選任が必要になります。
会社での住民税の納付が継続する場合、もしくは全額納付済みの場合
出国後もその年の6月から翌年の5月までの住民税が会社の給与から差し引かれる場合や退職時に全額を一括で納めていただいた場合は、納税管理人を選任する必要はありません。
納税管理人の選任について
納税管理人を選任する場合は、下記の申告書を課税課へ提出してください。
添付書類
納税管理人申告書に個人番号をご記入いただくにあたって、「番号確認」と「本人確認」を行っております。
ご提出される際には下記のような書類も併せて窓口へお持ちください。また、郵送でご提出の場合は各書類のコピーの同封をお願いいたします。
1.個人番号カードをお持ちの場合
「番号確認」と「本人確認」が個人番号カードの両面で行えます。
個人番号カードのみご提示ください。
2.個人番号カードをお持ちでない場合
「番号確認」と「本人確認」の書類をそれぞれご提示ください。
- 番号確認書類・・・通知カード又はマイナンバー記載の住民票の写し
- 本人確認書類・・・運転免許証やパスポート等
提出先及び問い合わせ
江戸川区総務部課税課
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
電話:03-5662-1009・03-5662-1008(直通)
郵送での提出も受け付けております。
帰国後の手続きについて
納税管理人を選任した場合には、必ず納税管理人申告書により、納税管理人の解任手続きを行ってください。
納税管理人を選任しないと…
納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。
注釈:公示送達とは、区役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。
その他納付方法について
口座振替
出国前に住民税の納付のための口座を登録しておくと、その口座から自動引き落としされますので大変便利です。ただしこの場合でも、納税通知書などを受け取るための納税管理人の選任が必要になりますのでご注意ください。
口座振替については、下記リンク先を参照してください。
納付の問い合わせ
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