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更新日:2022年12月8日
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納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに区に納付していただく方法です。
個人事業主及び給与や公的年金からの特別徴収分以外に納める税額がある方が対象です。
毎年3月15日(休日等の理由により変更される場合があります)までに提出した特別区民税・都民税申告書や税務署に提出した所得税の確定申告書、給与・年金等の支払者から江戸川区へ提出された支払報告書をもとに決定し、6月上旬に通知いたします。
特別区民税・都民税(普通徴収分)は、納期ごとに納期限が決められています。
(注釈)納期限が土曜・日曜・祝日の場合、その翌日が納期限になります。
江戸川区の特別区民税・都民税(普通徴収分)は、以下の方法で納付できます。
納付書によりお支払いいただけます。
金融機関に預貯金のある方は、口座振替(自動払込)をご利用いただけます。
詳細は住民税の口座振替についてをご覧ください。
長期間口座振替の利用がない場合、登録を停止する場合があります。
全国の主要なコンビニエンスストア(納付書裏面に記載)にて、納付書払いすることができます。
一枚の金額が30万円を超える納付書(バーコードの無いもの)は利用できません。
以下の決済方法をご利用になれます。(対応アプリのインストール等が必要です)
(注)納期を過ぎて支払った場合は、督促状が行き違いで送付される場合があります。お手元の領収書をご確認いただき、重複納付なきようご注意ください。
住民税を納期限までに納めていない場合、地方税法の定めにより、延滞金が発生します。
延滞金は、納期限の翌日から本税完納の日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算されます。
延滞金の割合は、以下の通りです。
期間 | 納期限後 1か月以内 |
納期限後 1か月経過後 |
---|---|---|
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日 |
2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から | 2.4% | 8.7% |
(注1)平成25年12月31日以前の延滞金率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、特例基準割合(各年の前年の11月30日時点の商業手形の基準割引率に年4.0%の割合を加算した割合)と年7.3%のいずれか低い割合を延滞金率とする。納期限の翌日から1か月を経過した日からの延滞金率は、14.6%とする。
(注2)平成26年1月1日以降の延滞金率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1.0%を加算した割合)に年1.0%を加算した割合と年7.3%のいずれか低い割合を延滞金率とする。納期限の翌日から1か月を経過した日からの延滞金率は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合と年14.6%のいずれか低い割合とする。前述の特例基準割合は、令和3年1月1日以降より延滞金特例基準割合を指している。
延滞金が1,000円未満の場合は課されません。1,000円以上になると納付いただくことになります。なお、100円未満の端数は切り捨てになります。
災害、その他やむを得ない事情でお支払が困難な場合は、納税課にご相談ください。
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