更新日:2024年5月10日
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住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税を会社で納める方(特別徴収)
給与所得者の住民税・森林環境税は、給与の支払者が毎月の給与を支払う際に、その人の給与から税額を天引きして区に納めていただくことになっています。(この方法を特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。)
期間と納期限
6月から翌年の5月までの12ヵ月間で、給与を支払った月の翌月の10日までに納めていただきます。(土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)
給与の支給人員が常時9人以下の事業所については、年2回納入の納期の特例制度があります。
ただし、令和6年度につきましては、令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別税額控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与天引きを行います。
(注)定額減税(特別税額控除)が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分から令和7年5月分までの12分割で、給与から差し引かれます。
詳しくは令和6年度特別区民税・都民税の定額減税をご覧ください。
納める場所
- 特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合)
- 東京都・山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行および郵便局
- 江戸川区役所または江戸川区の各事務所
(注)納期限後に納入される場合は、納税課収納推進係までご連絡ください。
退職所得に係る住民税の特別徴収
退職所得に係る住民税は、所得税と同様に他の所得と区分し、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算して、支払い金額からその税額分を差し引いて納入することとなっています。
納入書が必要な場合は、お送りしますので納税課収納推進係までご連絡ください。
退職所得とは
退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得を言います。また厚生年金基金や企業年金連合会から支払われる退職一時金なども退職所得とみなされることがあります。
退職所得に係る住民税の計算方法
詳しくは退職所得に係る住民税についてをご覧ください。