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更新日:2022年2月9日
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給与所得者の住民税は、給与の支払者が毎月の給与を支払う際に、その人の給与から税額を天引きして区に納めていただくことになっています。(この方法を特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。)
6月から翌年の5月までの12ヵ月間で、給与を支払った月の翌月の10日までに納めていただきます。(土曜・休日の場合は翌金融機関営業日)
注釈 給与の支給人員が常時9人以下の事業所については、年2回納入の納期の特例制度があります。
注釈 納期限後に納入される場合は、納税課収納推進係までご連絡ください。
退職所得に対しても、住民税が分離課税されることになっています。
退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得を言います。また厚生年金基金や企業年金連合会から支払われる退職一時金なども退職所得とみなされることがあります。
退職所得に係る住民税は、所得税と同様に他の所得と区分し、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算して、支払い金額からその税額分を差し引いて納入することとなっています。
納入書が必要な場合は、お送りしますので納税課収納推進係までご連絡ください。
くわしくは退職所得に係る住民税についてをご覧ください。
特別徴収した住民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の特別徴収義務者は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した住民税は翌年の6月10日が、それぞれの納入期限になります。
この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
この申請書の提出先は、納税課収納推進係です。申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の20日までにお願いいたします。受付次第、決定通知書等をお送りいたします。
なお、納期の特例適用後、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞無く届け出していただく必要があります。
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