更新日:2026年8月17日
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住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税を会社で納める方(特別徴収)
給与所得者の住民税・森林環境税は、給与の支払者が毎月の給与を支払う際に、その人の給与から税額を天引きして区に納めていただくことになっています。(この方法を特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。)
期間と納期限
6月から翌年の5月までの12ヵ月間で、給与を支払った月の翌月の10日までに納めていただきます。(土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)
給与の支給人員が常時9人以下の事業所については、年2回納入の納期の特例制度があります。
納入方法
地方税共通納税システム(eLTAX)による納入
特別徴収義務者がeLTAXを利用することで、パソコンやスマートフォンから全ての都道府県・市区町村へ一括で電子納税することができます。
詳しくは地方税共同機構ホームページ
をご覧ください。
令和8年9月のeLTAX更改に伴うサービス停止について
令和8年9月19日(土曜日)午前0時00分から9月24日(木曜日)午前8時30分の間、システム更改に伴うサービスの停止が予定されています。
サービス停止期間中は、eLTAXやeL-QRを利用した電子申告や電子納付等の手続きができないためご注意ください。
詳細についてはリーフレット
をご覧ください。
窓口での現金払いによる納入
- 特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店(銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合)
- 東京都・山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行および郵便局
- 江戸川区役所または江戸川区の各事務所
コンビニエンスストアやキャッシュレス決済での支払いが可能な納入書をご希望の場合
納入書発行希望フォーム
よりご申請ください。申請後2週間程度で郵送いたしますので、納期限に余裕をもってご申請ください。
(注)特別徴収分以外の税目や、納期限を過ぎた分は送付できません。
退職所得に係る住民税の特別徴収
退職所得に係る住民税は、所得税と同様に他の所得と区分し、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算して、支払い金額からその税額分を差し引いて納入することとなっています。
詳しくは、退職所得に係る住民税についてをご覧ください。




