緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2019年7月17日

ページID:36

ここから本文です。

公的年金からの特別徴収(年金から差し引く方法により納める方)

年金所得に係る個人住民税は、特別徴収(年金から差し引く方法)による納付となります。

対象者

前年中に公的年金等の支払を受けていた方で、特別徴収をする年度の4月1日に老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上の方
※ただし次の方は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢等年金給付の年額が18万円未満である方
  • 老齢等年金給付の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料又は長寿(後期高齢者)医療保険料を差し引いた額が、特別徴収税額未満となる方
  • 介護保険料が年金からの特別徴収の対象ではない方
  • 当該年の1月1日以降、3月31日以前に転出した方

など

対象となる年金

老齢等年金給付が対象となります。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは特別徴収されません。

対象となる税額

公的年金等の所得に対する特別区民税・都民税所得割及び均等割

特別徴収が中止になる場合

公的年金支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止した場合などは、特別徴収が中止になります。その場合、特別徴収できなくなった税額は、ご本人に納めていただく普通徴収となりますので、別途納税通知書を送付いたします。

徴収方法

(1)特別徴収を開始する年度

6月、8月は公的年金等に係る年税額の4分の1ずつを普通徴収し、10月、12月、2月は年税額の6分の1ずつを年金支払額から特別徴収します。

特別徴収を開始する年度の表
  普通徴収 特別徴収
時期 上半期 下半期
6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の
4分の1
6月と同じ 年税額の
6分の1
10月と同じ 10月と同じ

(年税額が
60,000円
の場合)
60,000円÷4=
15,000円
15,000円 60,000円÷6=
10,000円
10,000円 10,000円

(2)特別徴収を継続する年度

4月、6月、8月は前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額を4月、6月、8月の3回に分けて特別徴収します。(仮徴収といいます。)10月、12月、2月は公的年金等に係る年税額から4月、6月、8月で仮徴収した合計額を控除した額の3分の1ずつを年金支払額から特別徴収します。

特別徴収を継続する年度の表
  特別徴収
時期 上半期(仮徴収) 下半期(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度分の
公的年金等に係る
年税額の6分の1
4月と同じ 4月と同じ 年税額から、
仮徴収した合計額を
控除した額の
3分の1
10月と同じ 10月と同じ

(年税額が
60,000円
の場合)
60,000円÷6=
10,000円
10,000円 10,000円 (60,000円-30,000円)÷3
=10,000円
10,000円 10,000円

※端数処理により、年税額によっては各徴収月の特別徴収税額が表のようにならない場合があります。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の納め方 > 公的年金からの特別徴収(年金から差し引く方法により納める方)

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube