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更新日:2026年3月10日

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特別徴収(納期の特例)

住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税特別徴収分の納期の特例

特別徴収した住民税・森林環境税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の特別徴収義務者は、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
この特例を受けていると、6月から11月分は12月10日、12月から翌年5月分は翌年6月10日が、納入期限になります。
この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
また、納期の特例適用後、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を遅滞無く提出してください。

(注)これまでに滞納や納入遅延があると、この特例の承認を受けられないことがあります。またこの承認を受けても、滞納や納入遅延をすると、この特例の承認を取り消すことがあります。

申請期限

申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の20日までに納税課に届くようお願いいたします。後日、決定通知書等をお送りいたします。

(例)令和8年2月分(3月10日納期限)に係る申請の場合、期限は令和8年2月20日まで

申請方法

インターネットによる申請

インターネットでの申請が便利です。

郵送による申請

申請書をご記入のうえ、下記「郵送・問い合わせ先」へ送付ください。

郵送・問い合わせ先

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号

江戸川区役所 総務部 納税課 収納推進係

電話:03-5662-6345

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部納税課が担当しています。

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