更新日:2024年10月1日
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特別徴収(納期の特例)
住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税特別徴収分の納入期限と納期の特例
特別徴収した住民税・森林環境税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の特別徴収義務者は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税・森林環境税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した住民税・森林環境税は翌年の6月10日が、それぞれの納入期限になります。
この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
この申請書の提出先は、納税課収納推進係です。申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の20日までにお願いいたします。受付次第、決定通知書等をお送りいたします。
なお、納期の特例適用後、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、その旨を遅滞無く届け出していただく必要があります。