トップページ > くらし・手続き・環境 > 税金 > 住民税 > 住民税の納め方 > 「特別区民税・都民税」及び「軽自動車税(種別割)」を納期までに納めなかった場合
更新日:2020年11月20日
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納期限までに納付のなかった方には、「地方税法」の規定に基づき督促状を送付しています。督促状を送付してなお納付がない場合は、滞納処分(差押等)を行います。なお納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
納期限までに納められないときは、お早めに納税課担当係までご相談ください。
納税課の窓口は、江戸川区役所南棟4階1番です。
納税課への直通電話番号は、下記一覧表をご覧ください。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までとなっています。
係名 | 電話番号 | 担当業務 |
---|---|---|
納税第一係 | 03-5662-1013 |
区民課・小松川事務所管内にお住まいの方 |
納税第二係 | 03-5662-6354 |
小岩事務所・東部事務所・鹿骨事務所管内にお住まいの方 |
納税第三係 | 03-5662-6361 |
葛西事務所管内にお住まいの方 |
区では、税収の確保及び納税の公平性維持のために、徴収強化への取り組みを行っています。
「特別区民税・都民税」及び「軽自動車税(種別割)」の納期限が過ぎているにもかかわらず納付の確認が取れない方に、電話をかけることにより、納付忘れの確認や催告等を行っています。
区では、「特別区民税・都民税」及び「軽自動車税(種別割)」未納者の携帯電話やスマートフォンに、SMS(ショートメッセージサービス)による納税催告メッセージを送信しています。
電話番号の確認には万全を期しておりますが、携帯電話の契約変更などにより対象の方以外へメールが届く可能性があります。メールの内容にお心当たりがない場合は、ご容赦くださいますようお願いいたします。
なお、メール本文には、対象者を特定できる氏名・住所等の個人情報は記載しておりません。
区では納税者の自主的な納付をお願いしていますが、納付していただけない場合、税負担の公平性を保つため、「地方税法」や「国税徴収法」などの規定に基づき、所有財産調査(預金・生命保険・不動産の所有状況・勤務先への給与支給状況など)を実施します。財産調査の結果、支払能力があるにもかかわらず納付されない場合は、差押等の処分を行い、未納分の税に充(あ)てます。差し押えた物件は、インターネットを利用して、公売を行います。
1項
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員(ちょうぜいりいん)は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一号
滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
病気や失業などやむを得ない理由で、納期限内に納付することが困難な方については、生活状況などを確認したうえで、納付方法等についてご相談をお受けしています。
下記問い合わせ先までお電話ください。
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