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更新日:2023年12月19日

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「特別区民税・都民税」及び「軽自動車税(種別割)」を納期までに納めなかった場合

納期限までに「特別区民税・都民税」及び「軽自動車税(種別割)」を納めなかった方には、「地方税法」の規定に基づき督促状を送付し、それでも納めない場合は滞納処分(所有財産調査・捜索・差押え)を行います。

納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
納期限までに納められないときは、お早めに納税課担当係までご相談ください。

連絡先

納税課の窓口は、江戸川区役所南棟4階1番です。
納税課への直通電話番号は、お住まいの地域により異なるため、下記一覧表をご覧ください。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。

係名 電話番号 担当地区
納税第一係 03-5662-1013

区民課・小松川事務所管内にお住まいの方

納税第二係 03-5662-6354

小岩事務所・東部事務所・鹿骨事務所管内にお住まいの方

納税第三係 03-5662-6361

葛西事務所管内にお住まいの方

延滞金

住民税を納期限までに納めていない場合、地方税法の定めにより、延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から本税完納の日までの日数に応じ、一定の割合を乗じて計算されます。

延滞金の割合は、以下の通りです。

延滞金の割合
期間

納期限後

1か月以内

納期限後

1か月経過後

平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から 2.4% 8.7%

(注1)平成25年12月31日以前の延滞金率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、特例基準割合(各年の前年の11月30日時点の商業手形の基準割引率に年4.0%の割合を加算した割合)と年7.3%のいずれか低い割合を延滞金率とする。納期限の翌日から1か月を経過した日からの延滞金率は、14.6%とする。

(注2)平成26年1月1日以降の延滞金率
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1.0%を加算した割合)に年1.0%を加算した割合と年7.3%のいずれか低い割合を延滞金率とする。納期限の翌日から1か月を経過した日からの延滞金率は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合と年14.6%のいずれか低い割合とする。前述の特例基準割合は、令和3年1月1日以降より延滞金特例基準割合を指している。

延滞金が1,000円未満の場合は課されません。1,000円以上になると納付いただくことになります。なお、100円未満の端数は切り捨てになります。

収納対策の強化

税収の確保及び納税の公平性維持のために、徴収強化への取り組みを行っています。

納付案内センターによる催告

「江戸川区納付案内センター」から電話や訪問による催告を実施しています。

電話による納付催告

納付忘れの確認や催告を電話にて実施しています。(夜間、休日にも実施する場合があります)

通話の中で、すでに納付済の場合や至急納付するという約束となった場合、納税課から領収証の写しの送付を依頼する場合があります。FAXまたはLoGoフォーム別ウィンドウで開きますにて送信をお願いします。

SMS(ショートメッセージサービス)による納付催告

「特別区民税・都民税」及び「軽自動車税(種別割)」未納者の携帯電話やスマートフォンに、SMS(ショートメッセージサービス)による納税催告メッセージを送信しています。

発信番号

  • NTTドコモ、au、楽天回線電話:03-5661-2026
  • ソフトバンク回線電話:0032-06-9000

電話番号の確認には万全を期しておりますが、携帯電話の契約変更などにより対象の方以外へメールが届く可能性があります。メールの内容にお心当たりがない場合は、ご容赦くださいますようお願いいたします。

なお、メール本文には、対象者を特定できる氏名・住所等の個人情報は記載しておりません。

送信対象とメッセージ内容

  1. 約束した日に納付がない場合
  2. 電話による催告への応答がない場合
  3. 軽自動車税の未納がある場合(廃車、定置場変更の必要がある場合も含む)
  4. 催告書・差押予告書・最終納付勧告書を送付した時
  5. 納税課からの通知が届かない場合
  6. 残高不足で口座振替による納税ができなかった時

文書による督促、催告

地方税法の定めにより、督促状を発送しています。
督促状とともに納付書が送付されますので速やかに納付してください。

(注)納期を過ぎて支払った場合は、督促状が行き違いで送付される場合があります。お手元の領収書をご確認いただき、重複納付なきようご注意ください。

職員による臨戸徴収

滞納整理強化策として、職員による訪問による徴収を実施しています。(早朝、夜間、休日にも実施する場合があります)

滞納処分(所有財産調査・捜索・差押え)

区では納税者の自主的な納付をお願いしていますが、納付していただけない場合は「所有財産調査(預金・生命保険・所有不動産・勤務先給与支給状況など)」、「捜索」「差押え」を実施します。これは税負担の公平性を保つため、「地方税法」や「国税徴収法」などの規定に基づくものです。

所有財産調査の結果、支払能力があるにもかかわらず納付されない場合、居宅や事務所を強制捜査する捜索や、財産・給与の差押えを行います。差押えした物件・物品はインターネットでの公売を行い、未納分の税に充(あ)てます。

地方税法第331条(市町村民税に係る滞納処分)より抜粋(ばっすい)

1項
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員(ちょうぜいりいん)は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一号
滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

不審な電話や訪問にご注意ください!

昨今、振り込め詐欺が頻発しています。

コンビニエンスストアや銀行のATMへ誘導し、電話で指示を出しながら振込をさせることはありません。

区役所職員が訪問する際には「職員証」または「徴税吏員証」を携行しています。もしこのような詐欺が疑われる電話や訪問があった場合は、その場で家族や知り合いなどに相談もしくは警察に通報してください。

納付相談

病気や失業などやむを得ない理由で、納期限内に納付することが困難な方については、生活状況などを確認したうえで、納付相談をお受けしています。
上記担当係連絡先までお電話いただくか、区役所南棟4階1番納税課窓口までお越しください。
受付時間は平日午前8時30分から午後5時までです。

持参書類(窓口相談のみ)

  • 本人確認用書類(全員必須)
    「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載されたものマイナンバーの通知カード・個人番号通知書は除く)
  • 整理番号、指定番号、徴収番号、納付番号のいずれかがわかる書類
    特別区民税・都民税通知書兼変更通知書、納入済通知書(納付書)、領収証書(支払済納付書)、督促・催告書など
  • 委任状(PDF:14KB)別ウィンドウで開きます(ご家族など代理の方が相談に来庁する場合は必須
    上記リンク先から印刷し、本人が記入押印した原本

問い合わせ先

納税課問い合わせ先一覧

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部納税課が担当しています。

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