更新日:2024年7月24日
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5.納税課からの通知が届かない方(SMSによる納税催告)
送信例:「江戸川区住民税が未納です。住所あての通知も届きません。早急に連絡ください。納税課」
〈SMS本文には、対象者を特定できる氏名・住所等の個人情報は記載しておりません〉
区では、「特別区民税・都民税・森林環境税」及び「軽自動車税(種別割)」の納付確認がとれない方に対して、SMS(ショートメッセージサービス)による納税催告を行っています。特別区民税・都民税・森林環境税は、毎年1月1日現在で住所の登録がある方に対し、その住所地の市区町村が課税しています。また、軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で登録のある所有者に対し、定置場がある住所地の市区町村が課税しています。住所変更手続きせずに引っ越しされた方は江戸川区納税課からの通知が届かないまま、滞納処分(差し押さえ等)に入ることがあります。早急に連絡してください。
なお、電話番号の確認には万全を期しておりますが、携帯電話の契約変更などにより対象の方以外へメールが届く可能性があります。メールの内容にお心当たりがない場合は、ご容赦くださいますようお願いいたします。
参考:住民票の異動について
SMSの発信番号について
区が送信するSMSは、送信先の携帯電話回線により、次の番号から発信を行います。
- NTTドコモ、au、楽天回線電話:03-5661-2026
- ソフトバンク回線電話:0032-06-9000
(注釈)発信専用番号です。折り返しの電話連絡にはお使いになれません。
連絡先〈特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税(種別割)の納付について〉
納税課の窓口は、江戸川区役所南棟4階1番です。
納税課への直通電話番号は、下記一覧表をご覧ください。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までとなっています。
係名 | 電話番号 | 担当業務 |
---|---|---|
納税第一係 | 03-5662-1013 |
区民課・小松川事務所管内にお住まいの方 |
納税第二係 | 03-5662-6354 |
小岩事務所・東部事務所・鹿骨事務所管内にお住まいの方 |
納税第三係 | 03-5662-6361 |
葛西事務所管内にお住まいの方 |
滞納処分の例(地方税法第331条・第463条の27・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第7条)
- 勤務先・取引先へ連絡し、給与等から直接徴収します。
- 強制的に自宅等へ入室し、現金・所有物を差押します。
- 自宅や保有不動産を公売にかけ、未納の税にあてます。
- 車両のタイヤを固定し、動かせなくします。また、公売にかけ、未納の税にあてます。
SMSが届いたら
すでにお送りしている納税通知書・督促状・催告書等がお手元にないか至急確認の上、対応してください。
通知書類が一切ない場合は、「納税課問い合わせ先一覧」で該当する係へご連絡ください。
税の納付については、上記書類に同封の納付書にて、金融機関・コンビニ・スマートフォンアプリ(注)または江戸川区窓口(江戸川区役所区民課・小岩・小松川・鹿骨・東部・葛西の各事務所窓口)にて納付してください。
(注)スマートフォンアプリによる納付では領収書は発行されません。
詳しくはスマートフォンアプリを利用した納付をご確認ください。
区役所をかたったサギにご注意ください
近年、区役所職員をかたるサギが多数発生しています。
区では、SMS本文やSMSのリンク先の情報において、銀行口座への振り込みやATMの操作を案内したり、現金・通帳・カードなどを預ける、または送付するような指示をすることはありません。
不審なSMS・電話などがありましたら、江戸川区役所納税課(下記)までご連絡ください。