更新日:2024年5月27日
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転居届(江戸川区内で引越した方)
江戸川区でお引越しされた方は、必ず窓口に来て転居の届出をしていただく必要があります。
届出期間:住みはじめた日から14日以内
届出場所:区役所区民課・各事務所の戸籍住民係
(注)住みはじめる前に転居の届出をすることはできません。
(注)この届出を怠りますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。
来庁する前の準備をおすすめしています
来庁前に、事前にインターネットから下記のうちどちらかの準備をしていただくと、来庁時のお手続き時間の短縮になりますのでぜひご利用ください。
【書かない窓口】(申請書事前作成サービス)
スマホであらかじめ申請内容を入力することで、必要な手続きが確認でき、窓口での申請書記入の手間を減らすことができます。
詳しくは、【申請書作成をご利用の方】書かない窓口(申請書事前作成サービス)をご覧ください。
来庁予定の連絡(マイナンバーカードをお持ちの方)
転居の届出をする日と場所を事前に連絡しておくことで、スムーズにお手続きが行えます。
詳しくは、【マイナンバーカードをお持ちの方】引越しワンストップサービスをご覧ください。
窓口で届出をする
「転居届」は、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係で受け付けしています。
届出できる方
本人・世帯主・同一世帯の方
上記以外の方がお届けされる場合は、委任状(転居される本人の自署押印があるもの)が必要です。
持ち物
- 窓口にお越しになる方の本人確認できるもの
「住民基本台帳関係の本人確認証」をご確認ください。 - 転居される方全員分の「マイナンバーカード」(お持ちの方のみ)
- 転居される方全員分の顔写真付の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 書かない窓口をご利用いただいた方は二次元コード(スマホの画面または印刷したもの)
上記の「届出できる方」以外の方が届出する場合
- 委任状(転居される本人の自署押印があるもの)申請書ダウンロード(委任状(住民異動等用)
- 法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書などが必要です(いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限ります)。詳しくはお問い合わせください。
外国人住民の方
- 転居される方全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」
- 外国人住民の方を含む世帯の場合、「続柄を確認できる書類」(結婚証明書、出生証明書等の公的機関が発行したもの)が必要な場合があります。
(注)外国語の書類の場合、翻訳者氏名記載の訳文の添付が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
下記の地域に転居される方(集合住宅は除く)
西瑞江・江戸川3・4・5・6丁目・一之江町・二之江町・宇喜田町・鹿骨町
春江町4・5丁目・小松川3丁目の一部地域と4丁目
以上の地域は住居表示未実施地域のため、住所の表記に土地の地番を用いています。届出の際は、建物の登記簿謄本や地番の表示された売買契約書等が必要となります。詳しくはお問合せください。
転居に伴う主な手続き
転入に伴って必要となる手続きの一覧は引越し(手続きナビ)をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方の手続き
引越した方がマイナンバーカードを引き続き使用するためには、マイナンバーカードの手続きが必要となります。
その他の手続き
問い合わせ
詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
- 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
- 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
- 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
- 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
- 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115
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