区民向け情報

閉じる

トップページ > くらし・手続き・環境 > 届出・証明 > 住所の異動 > 転居届(江戸川区内で住所を変更したとき)

更新日:2023年5月19日

ここから本文です。

転居届(江戸川区内で住所を変更したとき)

江戸川区内でお引っ越しされた方は、住みはじめた日から14日以内に「転居届」をしてください。
(注)住みはじめる前に「転居届」をすることはできません。

「転居届」は、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係で受け付けしています。
注釈:この届を怠りますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。

詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください

届出できる方

本人・世帯主・同一世帯の方

上記以外の方がお届けされる場合は、委任状(転居される本人の自署押印があるもの)が必要です。

申請書ダウンロード

窓口にお持ちいただくもの

  • 窓口にお越しになる方の本人確認できるもの
    本人確認書類の種類一覧へ
  • 転居される方全員分の「マイナンバーカード(個人番号カード」(お持ちの方のみ)
  • 顔写真付の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    (注)転居される方全員分

代理人の方がお届けする場合

  • 委任状(転居される本人の自署押印があるもの)
    申請書ダウンロード(委任状(住民異動等用))
  • 法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書などが必要です(いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限ります)。詳しくはお問い合わせください。

外国人住民の方

外国人住民の方は、転居される方全員分の在留カード又は特別永住者証明書を必ずご持参ください。
外国人住民の方を含む世帯の場合、届出には結婚証明書、出生証明書等の公的機関が発行した「続柄を確認できる書類」が必要になる場合があります(外国語の書類の場合、翻訳者氏名記載の訳文の添付が必要です。)。詳しくはお問い合わせください。

下記の地域に転居される方(集合住宅は除く)

西瑞江・江戸川3・4・5・6丁目・一之江町・二之江町・宇喜田町・鹿骨町
春江町4・5丁目・小松川3丁目の一部地域と4丁目

以上の地域は住居表示未実施地域のため、住所の表記に土地の地番を用いています。お届の際は建物の登記簿謄本や地番の表示された売買契約書等が必要となります。詳しくはお問合せください。

転居に伴う主な諸手続き

引越し(手続きナビ)をご覧ください。
引越し(手続きナビ)江戸川区内へ引っ越す方

その他の手続き

問い合わせ

詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。

  • 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
  • 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
  • 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
  • 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
  • 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
  • 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115

このページを見た人はこんなページも見ています

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?