トップページ > くらし・手続き・環境 > 届出・証明 > 住所の異動 > 転入届(江戸川区に住所を定めたとき)
更新日:2023年4月23日
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他の市区町村から江戸川区にお引っ越しされた方は、住みはじめた日から14日以内に「転入届」をしてください。
(注)住みはじめる前に「転入届」をすることはできません。
「転入届」は、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係で受け付けしています。
注釈:この届を怠りますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。
海外から帰国または来日された方は下記のページもご覧ください。
詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
本人・世帯主・同一世帯の方
上記以外の方がお届けされる場合は、委任状(転入される本人の自署押印があるもの)が必要です。
外国人住民の方は、転入される方全員分の在留カード又は特別永住者証明書を必ずご持参ください。
外国人住民の方を含む世帯の場合、届出には結婚証明書、出生証明書等の公的機関が発行した「続柄を確認できる書類」が必要になる場合があります(外国語の書類の場合、翻訳者氏名記載の訳文の添付が必要です。)。詳しくはお問い合わせください。
(注)転入される方全員分のカードをお持ちください。
(注)転入された日から14日以内にお届けください。
(注)お届け時にカードの暗証番号を入力していただきます。
西瑞江・江戸川3・4・5・6丁目・一之江町・二之江町・宇喜田町・鹿骨町
春江町4・5丁目・小松川3丁目の一部地域と4丁目
以上の地域は住居表示未実施地域のため、住所の表記に土地の地番を用いています。お届の際は建物の登記簿謄本や地番の表示された売買契約書等が必要となります。詳しくはお問合せください。
引越し(手続きナビ)をご覧ください。
詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
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