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更新日:2024年4月1日

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電子証明書の更新・発行

マイナンバーカードの電子証明書の更新・発行は、必ず窓口へ来庁して手続きを行う必要があります。

電子証明書の更新

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新に係る手数料は無料です。

(参照)地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト「更新手続きについて」別ウィンドウで開きます

下記の電子証明書の更新・発行に伴う必要なお手続きも必ずご確認ください。

電子証明書の更新手続き期間

有効期間満了日の3か月前の翌日以降から有効期間満了日まで

(注)更新手続き期間より前に手続きを行うと、新たな電子証明書の有効期間が1年短くなります。
(注)更新手続き期間を過ぎた場合は、電子証明書が失効します。引き続き電子証明書を使用されたい場合は、電子証明書の発行の手続きを行ってください。

電子証明書の更新手続きに必要なもの

本人が来庁する場合

本人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人の方)

本人が15歳未満または成年被後見人の方の場合、本人と法定代理人が一緒に来庁する必要があります
本人が来庁できない場合は、下記の任意代理人が来庁する場合をご確認ください。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~F1点をお持ちください。
  • 法定代理人の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。
  • 法定代理人であることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や登記事項証明書)
    (注)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、「本人と法定代理人の本籍地が江戸川区の場合」または「法定代理人が本人と同一世帯の世帯主かつ親子関係にある場合」は、お持ちいただく必要はありません。

任意代理人が来庁する場合

照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)をお持ちの方
  • 照会書兼回答書
    (注)必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください
    (注)暗証番号の照合ができない場合は本人宛に文書で照会する必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。
  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点をお持ちください。
照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)をお持ちでない方

任意代理人による電子証明書の更新の申請を受け付けた後に、区からご本人宛に照会書兼回答書を郵送(転送不要)します。ご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入の上、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れ封をしたものを代理人が持参して、改めて来庁してください。2回来庁していただく必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。

1回目の来庁時に必要なもの
2回目の来庁時に必要なもの
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~F1点をお持ちください。
  • 任意代理人の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点をお持ちください。
  • 照会書兼回答書
    (注)必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください

電子証明書の発行

下記に該当する場合は、電子証明書が失効するため、電子証明書を利用されたい場合は電子証明書の発行が必要となります。発行に係る手数料は無料です。

  • 氏名、生年月日、性別、住所のいずれかを変更したとき
    (注)このとき、署名用電子証明書(英数字6~16桁)のみが失効し、利用者証明用電子証明書(数字4桁)は失効しません。
  • 電子証明書の有効期間を過ぎたとき

電子証明書の発行手続きに必要なもの

本人が来庁する場合

本人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人の方)

本人が15歳未満または成年被後見人の方の場合、本人と法定代理人が一緒に来庁する必要があります
本人が来庁できない場合は、任意代理人が来庁する場合をご確認ください。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~F1点をお持ちください。
  • 法定代理人の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。
  • 法定代理人であることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や登記事項証明書)
    (注)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、「本人と法定代理人の本籍地が江戸川区の場合」または「法定代理人が本人と同一世帯の世帯主かつ親子関係にある場合」は、お持ちいただく必要はありません。

代理人が同一世帯員または法定代理人であり、転入届・転居届の届出とあわせて手続きを行う場合

代理人の方が電子証明書の発行手続きを行う場合であって、下記2点の条件を満たす場合に限り、ご本人へ文書照会することなく、即日の手続きが可能です。

(注)必要書類が不足した場合、即日の手続きができないことがあります。
(注)署名用電子証明書(英数字6~16桁)は15歳未満の方および成年被後見人の方には原則として搭載されません。

  • 代理人が本人と同一の世帯員または本人の法定代理人であること。
  • 転入届・転居届の届出とあわせて電子証明書の発行手続きを行う場合であること。
次の必要書類をお持ちください。
  • 暗証番号を記載した委任状
    (注)必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点をお持ちください。
  • (本人が15歳未満または成年被後見人の方の場合は)法定代理人であることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や登記事項証明書)
    (注)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、「本人と法定代理人の本籍地が江戸川区の場合」または「法定代理人が本人と同一世帯の世帯主かつ親子関係にある場合」は、お持ちいただく必要はありません。

任意代理人が来庁する場合

任意代理人による電子証明書の発行の申請を受け付けた後に、区からご本人宛に照会書兼回答書を郵送(転送不要)します。ご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入の上、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れ封をしたものを代理人が持参して、改めて来庁してください。2回来庁していただく必要がありますので、即日の手続きは行うことができません

1回目の来庁時に必要なもの
2回目の来庁時に必要なもの
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~F1点をお持ちください。
  • 任意代理人の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点をお持ちください。
  • 照会書兼回答書
    (注)必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください

電子証明書の更新・発行に伴う必要なお手続き

コンビニ交付サービス利用登録の再申請

コンビニ交付サービスの利用登録を行っている方で、電子証明書の更新・発行を行った方は、
引き続きコンビニ交付を利用される場合、更新後または発行後に、再度利用登録を行う必要があります。

(参照)本籍地の戸籍証明書取得方法別ウィンドウで開きます

国税の電子申告の登録再申請

国税の電子申告のために国税庁に電子証明書を登録していた方は、電子証明書の更新・発行を行った場合、
無効となり、電子申告ができなくなります。
引き続き電子申告を行うには、新しい電子証明書での所轄税務署への登録(変更)申請が必要となります。

お問い合わせ先

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話…0570-01-5901(ナビダイヤル)

(参照)【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)別ウィンドウで開きます

手続き窓口

お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係で手続きを行ってください。

  • マイナンバーカード専用窓口(本庁舎)(電話:03-5662-9200)
  • マイナンバーカード専用窓口(葛西)(電話:03-5662-9200)
  • マイナンバーカード専用窓口(小岩)(電話:03-5662-9200)
  • 小松川事務所戸籍住民係(電話:03-3683-5184)
  • 東部事務所戸籍住民係(電話:03-3679-1125)
  • 鹿骨事務所戸籍住民係(電話:03-3678-6115)

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部マイナンバー推進課が担当しています。

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