緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年2月13日

ページID:37428

ここから本文です。

マイナンバーカードの暗証番号変更

お持ちのマイナンバーカードに現在設定されている暗証番号がお分かりの方は、暗証番号変更の手続きが可能です

(注)現在の暗証番号を忘れた方や、パスワードロックがかかっている方暗証番号再設定のページをご確認ください。

ご自宅での暗証番号変更手続き

公的個人認証サービスポータルサイトまたはマイナポータルを使用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンで暗証番号の変更が可能です。
詳しくは、下記サイトをご確認ください。

  • マイナポータル別ウィンドウで開きます
    (リンク先の「3章マイナポータルを使うーパスワードの変更」に操作手順が記載されております。)
    署名用電子証明書(英数字6~16桁)利用者証明用電子証明書(数字4桁)券面事項入力補助用(数字4桁)の3種類の暗証番号の変更が可能です。
  • 公的個人認証サービスポータルサイト別ウィンドウで開きます
    署名用電子証明書(英数字6~16桁)利用者証明用電子証明書(数字4桁)券面事項入力補助用(数字4桁)住民基本台帳用(数字4桁)の4種類全ての暗証番号の変更が可能です。
    (注)利用者クライアントソフトのダウンロードが必要です。

窓口での暗証番号変更手続きに必要なもの

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード
    (注)現在設定されている暗証番号を入力していただきます。

本人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人の方)

本人が15歳未満または成年被後見人の方の場合、本人と法定代理人が同行して手続きを行ってください
本人が来庁できない場合は、下記の任意代理人が来庁する場合をご確認ください。

  • 本人のマイナンバーカード
    (注)現在設定されている暗証番号を入力していただきます。
  • 法定代理人の本人確認書類
    住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA1点、またはB~F2点をお持ちください。
  • 法定代理人であることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や登記事項証明書)
    (注)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、「本人と法定代理人の本籍地が江戸川区の場合」または「法定代理人が本人と同一世帯の世帯主かつ親子関係にある場合」は、お持ちいただく必要はありません。

任意代理人が来庁する場合

任意代理人による暗証番号の変更の申請を受け付けた後に、区からご本人宛に照会回答書を郵送(転送不要)します。ご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入の上、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れ封をしたものを代理人が持参して、改めて来庁してください。2回来庁いただく必要がありますので、即日の手続きは行うことができません

1回目の来庁時に必要なもの

2回目の来庁時に必要なもの

  • 本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカード以外の本人の本人確認書類
    住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~F1点をお持ちください。
  • 任意代理人の本人確認書類
    住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA2点、またはA1点とB~F1点をお持ちください。
  • 照会書兼回答書
    (注)必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください

問い合わせ先

詳しくは、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。

  • マイナンバーカード専用窓口(本庁舎)(電話:03-5662-9200)
  • マイナンバーカード専用窓口(葛西)(電話:03-5662-9200)
  • マイナンバーカード専用窓口(小岩)(電話:03-5662-9200)
  • 小松川事務所戸籍住民係(電話:03-3683-5184)
  • 東部事務所戸籍籍住民係(電話:03-3679-1125)
  • 鹿骨事務所戸籍住民係(電話:03-3678-6115)

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部マイナンバー推進課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース