更新日:2024年4月1日
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住所、氏名等を変更された方へ(マイナンバーカードの券面記載事項変更)
マイナンバーカードをお持ちの方が、住所、氏名、生年月日、性別(住民票の基本4情報)のいずれかを変更した場合、カード表面の記載事項欄に変更事項を記載いたします。
戸籍や住所変更の届出を行う際は、マイナンバーカードをあわせてお持ちください。
また、マイナンバーカードに署名用電子証明書(英数字6~16桁)を搭載されている方は、住所、氏名等に変更があった場合、自動で署名用電子証明書が失効します。引き続き電子証明書をご利用される方は改めて発行の手続きを行ってください。
署名用電子証明書の発行に必要な持ち物は、住所、氏名等の変更に必要な持ち物とは異なります。
詳しくは、電子証明書の更新・発行のページでご確認ください。
住所、氏名等の変更手続きに必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は暗証番号を再設定する必要がありますので、マイナンバーカード以外の本人確認書類を1点お持ちください。
同一世帯員の方が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は本人宛に文書で照会する必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。 - 同一世帯員の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。
別世帯の法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人の方)
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は暗証番号を再設定する必要があります。 - マイナンバーカード以外の本人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~F1点をお持ちください。 - 法定代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA2点、またはA1点とB~F1点をお持ちください。 -
法定代理人であることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や登記事項証明書)
任意代理人が来庁する場合
任意代理人による変更手続きの申請を受け付けた後に、区からご本人宛に照会書兼回答書を郵送(転送不要)します。ご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入の上、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れ封をしたものを代理人が持参して、改めて来庁してください。2回来庁していただく必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。
1回目の来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点をお持ちください。
2回目の来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~F1点をお持ちください。 - 任意代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA2点、またはA1点とB~F1点をお持ちください。 - 照会書兼回答書
(注)必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください。
表面の追記欄に余白がなくなった場合
住所、氏名等の変更に伴い、マイナンバーカード表面の追記欄に余白がなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付が必要となります。窓口で再交付申請書をお渡ししますので、改めてご自身でマイナンバーカードの申請を行ってください。
申請方法についての詳細は、マイナンバーカードの申請から受け取りまでのページをご確認ください。
(注)住所、氏名等の変更に伴い、マイナンバーカード表面の追記欄に余白がなくなった場合の再交付手数料は、再交付時に余白がなくなったマイナンバーカードを返納いただくことで無料となります。
顔認証マイナンバーカードをお持ちの方
顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないカード)の券面記載事項を変更する場合は、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力は必要ありません。
関連リンク
問い合わせ先
詳しくは、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- マイナンバーカード専用窓口(本庁舎)(電話:03-5662-9200)
- マイナンバーカード専用窓口(葛西)(電話:03-5662-9200)
- マイナンバーカード専用窓口(小岩)(電話:03-5662-9200)
- 小松川事務所戸籍住民係(電話:03-3683-5184)
- 東部事務所戸籍住民係(電話:03-3679-1125)
- 鹿骨事務所戸籍住民係(電話:03-3678-6115)
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