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更新日:2024年2月28日

ページID:50520

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顔認証マイナンバーカードの導入が始まりました

顔認証マイナンバーカードとは

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定した新たなマイナンバーカードです。

  • 医療機関等において区別できるよう、マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載します。
  • 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(英数字6~16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため、搭載されません。

顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス

利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
    (注)訪問診療等は、令和6年10月以降に対応予定
  • 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • オンライン診療
  • オンライン服薬指導
  • その他のオンライン手続き

などの暗証番号の入力が必要なサービス

顔認証マイナンバーカードの取得をご希望される方へ

必要な持ち物

これからマイナンバーカードを申請または受け取りされる方

本人が受け取る場合

マイナンバーカードの交付時にお持ちいただくものと同じです。

法定代理人(申請者が15歳未満または成年被後見人)または任意代理人が来庁して受け取る場合

下記の書類を代理人が窓口に持参してください。

  • マイナンバーカードの交付時に必要な持ち物
  • 本人が顔認証マイナンバーカードの取得を希望する旨を記入した交付通知書

(注)暗証番号の欄には何も記入しないでください。
(注)マイナンバーカードの申請時に利用者証明用電子証明書を希望している方のみ、顔認証マイナンバーカードの交付が可能です。

(参照)マイナンバーカードの交付時に必要な持ち物については、マイナンバーカードの受け取りに必要なもののページをご確認ください。

既にお持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えされる方

本人が来庁して手続きを行う場合

ご本人のマイナンバーカードをお持ちください。

​​法定代理人(申請者が15歳未満または成年被後見人)が来庁して手続きを行う場合

下記の書類を法定代理人が窓口に持参してください。

  • 申請者のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類
    「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点
  • 法定代理人であることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や登記事項証明書)
    戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、「本籍地が江戸川区の場合」または「本人が15歳未満の方で、代理人が本人と同一世帯の世帯主かつ親子関係にある場合」は不要です。
任意代理人が来庁して手続きを行う場合

下記の書類を法定代理人が窓口に持参してください。

(注)法定代理人または任意代理人が来庁する場合は、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードのみ、顔認証マイナンバーカードへの切り替えが可能です。

お問い合わせ

江戸川区マイナンバーコールセンター(電話:03-5662-9200)

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部マイナンバー推進課が担当しています。

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