更新日:2024年2月16日
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マイナンバーカードとは
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカード見本(表・裏)
- 表面に氏名・住所・性別・生年月日・顔写真、裏面にマイナンバーなどが記載されたICチップ付きのプラスチック製のカードです。
- マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーカード1枚で番号確認と本人確認ができます。
- 初回は無料で交付されます。
- 顔写真付きの公的な本人確認書類として利用できます。
- マイナンバーカードに搭載された電子証明書を利用し、国税電子申告・納税システム(e-Tax)などの各種電子申請や、証明書コンビニ交付サービスが利用できます。
- 健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードは、健康保険証として利用できます。(一部、利用できない医療機関・薬局があります。)
(参照)マイナポータル健康保険証利用
通知カードとマイナンバーカードの違い
通知カード | マイナンバーカード | |
---|---|---|
素材 | 紙製 | プラスチック製 |
記載内容 | 氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー (注)顔写真はありません。 |
|
申請 | 不要 | 本人の意思による申請が必要です。 申請についての詳細は、マイナンバーカードの申請から受け取りまでのページをご確認ください。 |
交付 | 令和2年5月25日をもって廃止となりました。 | マイナンバーカード専用窓口、各事務所の戸籍住民係 |
有効期間 |
なし (注)記載内容が住民票と異なる場合はマイナンバーの証明書類として使用できません。 |
|
手数料 | 令和2年5月25日より再交付はできません。 |
初回は無料(電子証明書を含む) |
(注)令和4年4月1日より前に発行された20歳未満の方のカードの有効期間は、5回目の誕生日までになります。
(参照)通知カード
外国人の方のマイナンバーカードの有効期間
区分 | マイナンバーカードの有効期間 |
---|---|
永住者、高度専門職第2号および特別永住者 | 日本人と同じ |
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者 | カード発行日から在留期間の満了の日まで |
一時庇護許可者または仮滞在許可者 | カード発行日から上陸期間または 仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者または 国籍喪失による経過滞在者 |
カード発行日から出生した日または 日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで |
(注)いずれの場合でも、有効期間は最大で、発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)です。
(注)外国人の方は、在留資格や在留期間が変更になった場合、マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。詳しくは、外国人の方のマイナンバーカードの有効期間延長のページをご確認ください。
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