緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年2月16日

ページID:51435

ここから本文です。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカード見本画像
マイナンバーカード見本(表・裏)

  • 表面に氏名・住所・性別・生年月日・顔写真、裏面にマイナンバーなどが記載されたICチップ付きのプラスチック製のカードです。
  • マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーカード1枚で番号確認と本人確認ができます。
  • 初回は無料で交付されます。
  • 顔写真付きの公的な本人確認書類として利用できます。
  • マイナンバーカードに搭載された電子証明書を利用し、国税電子申告・納税システム(e-Tax)などの各種電子申請や、証明書コンビニ交付サービスが利用できます。
  • 健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードは、健康保険証として利用できます。(一部、利用できない医療機関・薬局があります。)
    (参照)マイナポータル健康保険証利用別ウィンドウで開きます

通知カードとマイナンバーカードの違い

  通知カード マイナンバーカード
素材 紙製 プラスチック製
記載内容 氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー
(注)顔写真はありません。
  • 【表面】氏名、生年月日、住所、性別、有効期間、顔写真
  • 【裏面】マイナンバー、氏名、生年月日
申請 不要 本人の意思による申請が必要です。
申請についての詳細は、マイナンバーカードの申請から受け取りまでのページをご確認ください。
交付 令和2年5月25日をもって廃止となりました。 マイナンバーカード専用窓口、各事務所の戸籍住民係
有効期間

なし

(注)記載内容が住民票と異なる場合はマイナンバーの証明書類として使用できません。

手数料 令和2年5月25日より再交付はできません。

初回は無料(電子証明書を含む)
(注)再交付の手数料は有料の場合があります。

(注)令和4年4月1日より前に発行された20歳未満の方のカードの有効期間は、5回目の誕生日までになります。

(参照)通知カード

外国人の方のマイナンバーカードの有効期間

区分 マイナンバーカードの有効期間
永住者、高度専門職第2号および特別永住者 日本人と同じ
永住者、高度専門職第2号以外の中長期在留者 カード発行日から在留期間の満了の日まで
一時庇護許可者または仮滞在許可者 カード発行日から上陸期間または
仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者または
国籍喪失による経過滞在者
カード発行日から出生した日または
日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

(注)いずれの場合でも、有効期間は最大で、発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)です。

(注)外国人の方は、在留資格や在留期間が変更になった場合、マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。詳しくは、外国人の方のマイナンバーカードの有効期間延長のページをご確認ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部マイナンバー推進課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース