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更新日:2024年4月1日

ページID:52065

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通知カード

通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。

通知カードとは

平成27年10月5日から令和2年5月24日までの期間、皆様のマイナンバー(個人番号)をお知らせするために、住民票の住所にお送りしていた紙製のカードのことです。

令和2年5月25日より、マイナンバーの通知は、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました個人番号通知書についての詳細は個人番号通知書のページをご確認ください。

通知カード見本画像
通知カード見本(表・裏)

  • マイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別が記載された紙製のカードです。
  • マイナンバーカードの交付を受ける際に返納していただきます。
  • 通知カードの記載事項に変更がなければ、引き続きマイナンバーの証明書類としてご使用いただけます。
    (注)通知カードの記載事項に変更が生じても、令和2年5月25日以降は記載の変更が行えません。
  • 通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別途、運転免許証等の本人確認書類が必要です。
  • 現在、通知カードの新規申請や、再交付の受付は行うことができません。
  • 紛失した方は、ぴったりサービス別ウィンドウで開きますより紛失届を提出してください。
    (注)マイナンバーカードの交付時に紛失した旨のお申し出をされた方は、紛失届を提出する必要はありません。

通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)証明書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  • 記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している通知カード

(注)「個人番号通知書」は、マイナンバーの証明書類として使用することはできません

マイナンバーが漏えいし不正利用の危険がある場合

マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書の紛失や盗難等により、マイナンバーが漏えいし不正利用の危険があると認められる場合には、マイナンバーを変更することができます。詳しくは、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。

(参照)マイナンバーカードを紛失、盗難された方へ

関連リンク

地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト「通知カードについて」別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

詳しくは、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。

  • マイナンバーカード専用窓口(本庁舎)(電話:03-5662-9200)
  • マイナンバーカード専用窓口(葛西)(電話:03-5662-9200)
  • マイナンバーカード専用窓口(小岩)(電話:03-5662-9200)
  • 小松川事務所戸籍住民係(電話:03-3683-5184)
  • 東部事務所戸籍住民係(電話:03-3679-1125)
  • 鹿骨事務所戸籍住民係(電話:03-3678-6115)

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部マイナンバー推進課が担当しています。

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