更新日:2025年4月19日
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通知カード
通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。
通知カードとは
平成27年10月5日から令和2年5月24日までの期間、皆様のマイナンバー(個人番号)をお知らせするために、住民票の住所にお送りしていた紙製のカードのことです。
令和2年5月25日より、マイナンバーの通知は、「通知カード」を送付する方法から「個人番号通知書」を送付する方法に変わりました。個人番号通知書についての詳細は個人番号通知書のページをご確認ください。
通知カード見本(表・裏)
- マイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別が記載された紙製のカードです。
- マイナンバーカードの交付を受ける際に返納していただきます。
- 通知カードの記載事項に変更がなければ、引き続きマイナンバーの証明書類としてご使用いただけます。
(注)通知カードの記載事項に変更が生じても、令和2年5月25日以降は記載の変更が行えません。 - 通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別途、運転免許証等の本人確認書類が必要です。
- 現在、通知カードの新規申請や、再交付の受付は行うことができません。
- 紛失した方は、ぴったりサービス
より紛失届を提出してください。
(注)マイナンバーカードの交付時に紛失した旨のお申し出をされた方は、紛失届を提出する必要はありません。 - 通知カードを返納される方は、ぴったりサービス
より返納届を提出してください。
(注)お申し込みは、本人または同一世帯の方に限ります。
任意代理人が返納手続きを行う場合は、任意代理人の「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点と本人からの委任状(個人番号手続用)ご持参のうえ、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係へお越しください。
通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)証明書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 記載事項(氏名・住所等)が住民票と一致している通知カード
(注)「個人番号通知書」は、マイナンバーの証明書類として使用することはできません。
マイナンバーが漏えいし不正利用の危険がある場合
マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書の紛失や盗難等により、マイナンバーが漏えいし不正利用の危険があると認められる場合には、マイナンバーを変更することができます。詳しくは、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
関連リンク
地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイト「通知カードについて」
問い合わせ先
詳しくは、江戸川区マイナンバーコールセンターもしくはお近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の庶務係へお問い合わせください。
- 江戸川区マイナンバーコールセンター(電話:03-5662-9200)
- マイナンバーカード専用窓口(本庁舎)(区民課庶務係・電話:03-5662-6388)
- マイナンバーカード1階6番窓口(葛西事務所庶務係・電話:03-3688-0433)
- マイナンバーカード専用窓口(小岩)(小岩事務所庶務係・電話:03-3657-7832)
- 小松川事務所庶務係(電話:03-3683-5182)
- 東部事務所庶務係(電話:03-3679-1123)
- 鹿骨事務所庶務係(電話:03-3678-6111)
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