更新日:2025年4月19日
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個人番号通知書
個人番号通知書について
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方へ郵送されます。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては利用できません。
- マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードをご提示いただくか、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提出ください。
- 氏名、住所等に変更が生じた際に、個人番号通知書の記載の変更は行われません。
- 「個人番号通知書」の再発行は行われません。
(注)通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。
(参照)通知カード
個人番号通知書を受け取れなかった方へ
個人番号通知書は、住民票の住所に簡易書留で郵送いたしますが、宛て所なしや保管期間経過などの理由でお受け取りいただけなかった場合は区に返送され、区で保管しております。
受け取りをご希望の方は、下記へご連絡いただき、受け取り場所・日時をご予約の上、下記の区に返送された個人番号通知書を受け取る際に必要なものをお持ちになり、窓口までお越しください。
江戸川区マイナンバーコールセンター(電話:03-5662-9200)
個人番号通知書が区に返送された方には、「個人番号通知書受け取りのご案内」(ハガキ)をお送りしています
見本(表面) |
見本(裏面) |
区に返送された個人番号通知書を受け取る際に必要なもの
本人または同一世帯員の方が来庁する場合
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類
「住民基本台帳用本人確認証」に掲げるA1点、またはB~F2点
別世帯の法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人の方)
- 本人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。 - 法定代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。 - 法定代理人であることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や登記事項証明書)
任意代理人が来庁する場合
- 本人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。 - 法定代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。 - 委任状
委任状(個人番号関係手続用)より申請書を印刷してお使いください。
問い合わせ先
詳しくは、江戸川区マイナンバーコールセンターもしくはお近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の庶務係へお問い合わせください。
- 江戸川区マイナンバーコールセンター(電話:03-5662-9200)
- マイナンバーカード専用窓口(本庁舎)(区民課庶務係・電話:03-5662-6388)
- マイナンバーカード1階6番窓口(葛西事務所庶務係・電話:03-3688-0433)
- マイナンバーカード専用窓口(小岩)(小岩事務所庶務係・電話:03-3657-7832)
- 小松川事務所庶務係(電話:03-3683-5182)
- 東部事務所庶務係(電話:03-3679-1123)
- 鹿骨事務所庶務係(電話:03-3678-6111)
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