更新日:2024年4月1日
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外国人の方のマイナンバーカードの有効期間延長
マイナンバーカードの有効期間の延長手続きのお願い
外国人の方のマイナンバーカードの有効期間は、原則、カード発行日から在留期間満了日までとなっております。(詳しくは、「外国人の方のマイナンバーカードの有効期間」をご確認ください。)在留期間が変更となった方は、お持ちのマイナンバーカードの有効期間満了日より前に、新しい在留カードをお持ちの上、窓口までお越しください。マイナンバーカードの有効期間を延長することができます。
(注)マイナンバーカードの有効期間は、最大で、カードの発行日から10回目の誕生日(18歳未満の方は5回目の誕生日)までです。
マイナンバーカードの有効期間を延長されなかった場合、有効期間満了日翌日にカードが廃止されます。再交付には手数料がかかります。
在留期間満了日前に在留期間の更新許可申請をしたが、マイナンバーカードの有効期限までに許可が下りないという場合は、特例として、2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
詳しくは、特例期間延長をご確認ください。
参照リーフレット
- 日本語&英語(PDF:443KB)
- 日本語(PDF:634KB)
- 英語(PDF:549KB)
- 中文(簡体字)(PDF:380KB)
- 中文(繁体字)(PDF:747KB)
- 韓国語(PDF:645KB)
- ポルトガル語(PDF:563KB)
- スペイン語(PDF:618KB)
- ベトナム語(PDF:521KB)
また、マイナンバーカードに電子証明書を搭載されている方で、引き続き電子証明書をご利用されたい方は、電子証明書の更新も併せて行う必要があります。電子証明書の更新に必要な持ち物は、有効期間延長に必要な持ち物とは異なります。
詳しくは、電子証明書の更新・発行のページでご確認ください。
有効期間延長(在留期間更新が完了し、新しい在留カードをお持ちの方)に必要なもの
本人が来庁する場合
- 有効なマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は暗証番号を再設定する必要があります。 - 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
同一世帯員の方が来庁する場合
- 本人の有効なマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は本人宛に文書で照会する必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。 - 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 同一世帯員の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。
別世帯の法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人の方)
- 本人の有効なマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は暗証番号を再設定する必要があります。 - 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 法定代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA2点、またはA1点とB~F1点をお持ちください。 -
法定代理人であることを証明できる書類(出生証明書(訳文付き)や登記事項証明書)
任意代理人が来庁する場合
任意代理人による有効期間変更手続きの申請を受け付けた後に、区からご本人宛に照会書兼回答書を郵送(転送不要)します。ご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入の上、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れ封をしたものを代理人が持参して、改めて来庁してください。2回来庁していただく必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。
1回目の来庁時に必要なもの
- 本人の有効なマイナンバーカード
- 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 任意代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA1点をお持ちください。
2回目の来庁時に必要なもの
- 本人の有効なマイナンバーカード
- 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 任意代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA2点、またはA1点とB~F1点をお持ちください。 - 照会書兼回答書
(注)必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください。
特例期間延長(在留期間更新中で、新しい在留カードをお持ちでない方)に必要なもの
特例期間延長を希望される方は、在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カードまたは【在留申請オンラインシステム】の申請受付番号通知メールを必ずお持ちください。
(注)在留期間更新を代理人に委任している場合、その証明書類をお持ちいただいても、特例期間延長を行うことはできません。
特例期間延長を行った方は、在留期間更新許可が下りてから、再度窓口にお越しいただき、新たな在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期間を延長する必要があります。
本人が来庁する場合
- 有効なマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は暗証番号を再設定する必要があります。 - 在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カード
- (更新申請をオンラインでされた方は)【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール
メール文を印刷してお持ちいただくか、窓口で提示してください。
同一世帯員の方が来庁する場合
- 本人の有効なマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は本人宛に文書で照会する必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。 - 在留期間更新許可申請中のスタンプが押された本人の在留カード
- (更新申請をオンラインでされた方は)【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール
メール文を印刷してお持ちいただくか、窓口で提示してください。
- 同一世帯員の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。
別世帯の法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人の方)
- 本人の有効なマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は暗証番号を再設定する必要があります。 - 在留期間更新許可申請中のスタンプが押された本人の在留カード
- (更新申請をオンラインでされた方は)【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール
メール文を印刷してお持ちいただくか、窓口で提示してください。
- 法定代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA2点、またはA1点とB~F1点をお持ちください。 -
法定代理人であることを証明できる書類(出生証明書(訳文付き)や登記事項証明書)
任意代理人が来庁する場合
任意代理人による特例期間変更手続きの申請を受け付けた後に、区からご本人宛に照会書兼回答書を郵送(転送不要)します。ご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入の上、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れ封をしたものを代理人が持参して、改めて来庁してください。2回来庁していただく必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。
1回目の来庁時に必要なもの
- 本人の有効なマイナンバーカード
- 在留期間更新許可申請中のスタンプが押された本人の在留カード
- (更新申請をオンラインでされた方は)【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール
メール文を印刷してお持ちいただくか、窓口で提示してください。
- 任意代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA1点をお持ちください。
2回目の来庁時に必要なもの
- 本人の有効なマイナンバーカード
- 在留期間更新許可申請中のスタンプが押された本人の在留カード
- (更新申請をオンラインでされた方は)【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール
メール文を印刷してお持ちいただくか、窓口で提示してください。
- 任意代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA2点、またはA1点とB~F1点をお持ちください。 - 照会書兼回答書
(注)必要事項をご本人が記入し、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください。
問い合わせ先
詳しくは、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- マイナンバーカード専用窓口(本庁舎)(電話:03-5662-9200)
- マイナンバーカード専用窓口(葛西)(電話:03-5662-9200)
- マイナンバーカード専用窓口(小岩)(電話:03-5662-9200)
- 小松川事務所戸籍住民係(電話:03-3683-5184)
- 東部事務所戸籍住民係(電話:03-3679-1125)
- 鹿骨事務所戸籍住民係(電話:03-3678-6115)
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