更新日:2024年4月1日
ページID:51424
ここから本文です。
江戸川区外から江戸川区内へ引越した方へ(マイナンバーカードの継続利用)
江戸川区外から江戸川区へ転入された方がマイナンバーカードを引き続き利用される場合は、マイナンバーカードの継続利用の手続きが必要になります。
転入の届出をする際に、マイナンバーカードをお持ちください。
また、マイナンバーカードに署名用電子証明書(英数字6~16桁)を搭載されている方は、自動で署名用電子証明書が失効します。引き続き電子証明書をご利用される方は改めて発行の手続きを行ってください。
署名用電子証明書の発行に必要な持ち物は、継続利用の手続きに必要な持ち物とは異なります。
詳しくは、電子証明書の更新・発行のページでご確認ください。
継続利用の手続きができる条件
下記に示す2点を満たしていることが必要です。
- 江戸川区に住み始めた日から14日以内に転入届を提出していること。
- 転入届の届出日から90日以内であること。
(注)これらの条件を満たしていない場合は継続利用の手続きを行うことができず、カードは廃止となり、使用できなくなります。再度マイナンバーカードを発行する場合には手数料がかかります。
継続利用の手続きに必要なもの
本人が来庁する場合
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は暗証番号を再設定する必要がありますので、マイナンバーカード以外の本人確認書類を1点お持ちください。
同一世帯員の方が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は本人宛に文書で照会する必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。 - 同一世帯員の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点、またはC~F2点をお持ちください。
別世帯の法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満の方または成年被後見人の方)
- 本人のマイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
(注)暗証番号が照合できない場合は暗証番号を再設定する必要があります。 - マイナンバーカード以外の本人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~F1点をお持ちください。 - 法定代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA2点、またはA1点とB~F1点をお持ちください。 - 法定代理人であることを証明できる書類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や登記事項証明書)
任意代理人が来庁する場合
任意代理人による継続利用の手続きの申請を受け付けた後に、区からご本人宛に照会書兼回答書を郵送(転送不要)します。ご本人が照会書兼回答書に必要事項を記入の上、暗証番号が代理人に知られないよう封筒に入れ封をしたものを代理人が持参して、改めて来庁してください。2回来庁していただく必要がありますので、即日の手続きは行うことができません。
1回目の来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~B1点をお持ちください。
2回目の来庁時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA~F1点をお持ちください。 - 任意代理人の本人確認書類
「住民基本台帳関係の本人確認証」に掲げるA2点、またはA1点とB~F1点をお持ちください。 - 照会書兼回答書
(注)必要事項をご本人が記入し、暗証番号が知られないよう封筒に入れて封をしてお持ちください。
表面の追記欄に余白がなくなった場合
江戸川区への転入に伴い、マイナンバーカード表面の追記欄に余白がなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付が必要となります。窓口で再交付申請書をお渡ししますので、改めてご自身でマイナンバーカードの申請を行ってください。
申請方法についての詳細は、マイナンバーカードの申請から受け取りまでのページをご確認ください。
(注)転入に伴い、マイナンバーカード表面の追記欄に余白がなくなった場合の再交付手数料は、再交付時に余白がなくなったマイナンバーカードを返納いただくことで無料となります。
顔認証マイナンバーカードをお持ちの方
顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないカード)を継続利用する場合は、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力は必要ありません。
関連リンク
問い合わせ先
詳しくは、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- マイナンバーカード専用窓口(本庁舎)(電話:03-5662-9200)
- マイナンバーカード専用窓口(葛西)(電話:03-5662-9200)
- マイナンバーカード専用窓口(小岩)(電話:03-5662-9200)
- 小松川事務所戸籍住民係(電話:03-3683-5184)
- 東部事務所戸籍住民係(電話:03-3679-1125)
- 鹿骨事務所戸籍住民係(電話:03-3678-6115)
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 未来につながる マイナンバーカード > マイナンバーカード > マイナンバーカードの概要 > マイナンバーカードの諸手続き > 江戸川区外から江戸川区内へ引越した方へ(マイナンバーカードの継続利用)