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更新日:2024年9月24日

ページID:43241

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マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)としてご利用ください

マイナンバーカードは健康保険証(マイナ保険証)として利用できます。令和6年12月2日以降は現行の保険証は交付されなくなり、マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証にかわる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」の交付手続きはありません。お持ちの保険証の有効期限が切れる前に区から送付します。

12月2日以降も江戸川区国保に継続して加入している方で住所・氏名等の変更がない方は、現在お持ちの保険証を有効期限までお使いいただけます。

マイナ保険証にはさまざまなメリットがあります

  • 過去のお薬情報や健康診断結果を治療に役立てることができ、より良い医療を受けることができます。
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
  • 医療機関窓口で、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用・標準負担限度額確定証と限度額適用認定証を提示する必要がありません。
  • マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する質問についてはデジタル庁のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用については厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局の確認別ウィンドウで開きますもできます。

保険資格情報の変更等の手続きをされた場合は、即日でデータが反映されませんのでご注意ください。手続き後すぐに受診される場合は、紙の保険証をご持参ください。

「大切なお知らせ(加入者情報通知)」を発送しました

全ての方に安心してマイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用していただけるように、国民健康保険加入者の氏名とマイナンバー(下4桁)を記載した通知を送付しました。この通知は、江戸川区の国民健康保険に加入されている方の資格情報が、医療保険のデータベースに正しく登録されていることをお伝えするためのものです。

(注)マイナンバーカードに保険証の利用登録(紐づけ)がされていることをお知らせするものではありません。

(注)既に江戸川区国保をやめた方にも、手続きの時期によって通知が届く場合があります。

対象者:江戸川区の国民健康保険に加入している方

発送日:令和6年9月24日(火曜日)

発送方法:世帯主宛に「特定記録郵便」で発送

マイナ保険証の利用登録をしましょう

マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続きは、利用開始の初回に1度登録をするだけです。

登録手続きには以下の方法があります。

  1. ご自身がパソコンまたはスマートフォンを利用して、マイナポータル別ウィンドウで開きますで申し込む
    • 「健康保険証等利用の申込」をご確認ください。
    • 登録手続きは、マイナンバーカードをご用意ください。
    • パソコンの場合は、ICカードリーダーが必要です。
    • スマートフォンは、マイナンバーカード読み取りに対応した機種であるかをご確認ください。
  2. セブン銀行のATM別ウィンドウで開きますから申し込む
    • 「健康保険証利用の申込み」をご確認ください。
    • 登録手続きは、マイナンバーカードと4桁の利用者証明用パスワードが必要です。
    • セブン銀行のATMは、全国のセブンイレブンに設置されています。
  3. マイナ保険証の利用に対応している医療機関・薬局等の受付別ウィンドウで開きますで申し込む

マイナンバーカードで健康保険証情報の確認ができます

マイナンバーカードで健康保険証利用の登録をされた方は、マイナポータルで健康保険証情報が確認できます。

健康保険証情報の確認をしたい方

マイナポータルのマイページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

操作方法を知りたい方

マイナポータル操作マニュアル別ウィンドウで開きますをご覧ください。

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加害者やその関係者にご自身の情報を医療機関やマイナポータルで閲覧される可能性があります。ご自身の情報を不開示とする手続き等は、お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。不開示手続きを行うと、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。不開示の必要がなくなった場合も、健康保険証の発行元で手続きしてください。

  • 江戸川区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していて、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、江戸川区内で連携を行うため届出は不要です。
  • ご自身のマイナンバーカードの代理人に加害者を設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」別ウィンドウで開きますをご確認ください。
  • 取得したマイナンバーカードを避難元においてきた場合などは、加害者等がご自身の情報を閲覧できないようカードの利用を一時停止することができます。利用停止をする場合はマイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(24時間365日受付しています)へご連絡ください。

お問い合わせ

国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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