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更新日:2024年4月1日

ページID:43241

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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナ保険証にはさまざまなメリットがあります

  • 過去のお薬情報や健康診断結果を治療に役立てることができ、より良い医療を受けることができます。
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
  • 医療機関窓口で、高齢受給者証や高額療養費の限度額適用・標準負担限度額確定証と限度額適用認定証を提示する必要がありません。
  • 令和6年12月2日以降、保険証はマイナンバーカードと一体化され紙の保険証は交付されなくなります。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する質問についてはデジタル庁のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

国保のまま資格に変更がない方は、現在お持ちの保険証を有効期限まで使えます。

マイナンバーカードをお持ちでない方には、保険証にかわる「資格確認書」を交付します。

マイナンバーカード健康保険証利用の登録をしましょう

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで登録が必要です。(初回のみ)

マイナンバーカードで健康保険証情報の確認ができます

マイナンバーカードで健康保険証利用の登録をされた方は、マイナポータルで健康保険証情報が確認できます。

健康保険証情報の確認をしたい方

マイナポータルのマイページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

操作方法を知りたい方

マイナポータル操作マニュアル別ウィンドウで開きますをご覧ください。

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等被害者の方は、加害者やその関係者にご自身の情報を医療機関やマイナポータルで閲覧される可能性があります。ご自身の情報を不開示とする手続き等は、お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)へご相談ください。不開示手続きを行うと、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータルでの閲覧はできません。不開示の必要がなくなった場合も、健康保険証の発行元で手続きしてください。

  • 江戸川区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していて、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、江戸川区内で連携を行うため届出は不要です。
  • ご自身のマイナンバーカードの代理人に加害者を設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」別ウィンドウで開きますをご確認ください。
  • 取得したマイナンバーカードを避難元においてきた場合などは、加害者等がご自身の情報を閲覧できないようカードの利用を一時停止することができます。利用停止をする場合はマイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(24時間365日受付しています)へご連絡ください。

お問い合わせ

国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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