更新日:2024年4月1日
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引越しをするときの国民健康保険の手続き
住民票を異動するときも国民健康保険の手続きが必要です
国民健康保険の届出では、届出義務者(世帯主)の「本人確認できるもの」と「マイナンバーがわかるもの」を確認します。以下の書類をご用意ください。
- 運転免許証・在留カード・パスポート等(本人を確認できる書類)
- マイナンバーカード等(マイナンバーを確認できる書類)
- 代理人が届出するときは、「世帯主のマイナンバーがわかるもの」と、委任状、代理人についての本人確認書類が必要です。
手続き2~5の届出をする場合は、住所や世帯主が変わる方全員分の国民健康保険証をご持参ください。
保険証のほかに高齢受給者証、限度額適用認定証をお持ちの方はあわせてご持参ください。
1.転入
前の住所地で交付された転出証明書を添付して、住民票の異動手続きをしてください。国民健康保険の手続きは住民票が登録されてから受付をします。
- 外国籍の方で、在留資格が「特定活動」の場合は「指定書」が必要です。
- 前住所地で交付された「特定同一世帯所属者異動連絡票」をお持ちの方は加入手続き時にご提出ください。
- 前住所地で交付された「産前産後保険料免除異動連絡票」をお持ちの方は加入手続き時にご提出ください。
2.転出
転出届出後に江戸川区が発行した保険証等の返却をする場合は、届出の窓口へお持ちください。(郵送でも返却できます。返送先も同じ窓口です。)
- マル学
国民健康保険に加入している世帯から修学のために江戸川区外に住民票を移すとき在学証明書または有効期限の記載がある学生証の写し
転出先住所の住民票(マイナンバーの記載があるもの) - マル遠
国民健康保険に加入している世帯から児童福祉施設に入所するために江戸川区外の施設に住民票を移すとき
入所証明書または措置決定通知書
転出先住所の住民票(マイナンバーの記載があるもの) - 住所地特例
国民健康保険に加入している世帯から特別養護老人ホーム等に入所するために江戸川区外の住所地特例対象施設に住民票を移すとき
(入所先施設が住所地特例の対象施設であるかの確認は、施設所在地の各自治体へお問い合わせください。)
次の場合は手続きが必要です
手続きについては、問い合わせ先にご連絡ください。
- マル学の方が、学生でなくなったとき、経済的に独立した、婚姻したなどで江戸川区の世帯と生計が別になったとき
- マル遠・住所地特例の方が、施設・病院等を退所(退院)または変更(転院)したとき
- 社会保険や他の国民健康保険(組合)等に加入したとき
- 住所・氏名を変更したとき(江戸川区へ再転入した場合も含みます)
- 生活保護受給を開始したとき
- 死亡したとき
- 国民健康保険証を紛失したとき
マル学・マル遠の更新手続きについて
マル学の方は年1回、マル遠の方も更新を行います。
マル学・マル遠の方へ資格の更新手続きに必要な書類等をお知らせしますので必ずご提出ください。
マル学・マル遠・住所地特例に該当された方は、住所地の市区町村で住民税の申告をしてください
国民健康保険証を交付された方が16歳以上の場合は、収入の有無にかかわらず(収入がなくご家族に扶養されている方も)申告が必要です。
住民税の申告をされていない方がいる世帯は、正しい保険料額の算定ができません。
また所得が一定額以下の世帯に適用される保険料の減額や、高額療養費自己負担額の軽減、入院食事代の減額等が受けられなくなりますので、毎年忘れずに申告をしてください。
3.区内転居
4.世帯主変更
5.世帯異動(世帯の合併・分離)
届出の窓口
- 中央・松江地区の方
区役所区民課保険年金係
〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823
- 平井地区の方
小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185
- 葛西地区の方
葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438
- 小岩地区の方
小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876
- 瑞江・篠崎地区の方
東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128
- 鹿骨地区の方
鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116
お問い合わせ
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
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