更新日:2026年4月1日
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引越しに伴う国民健康保険の手続き
国民健康保険に加入されている方が引越しによって住所が変わった場合、手続きが必要です。
なお、国民健康保険以外の保険に加入している方は、加入している保険組合等にお問合せください。
江戸川区以外の市区町村へ引越しする場合(転出)
江戸川区の国民健康保険に加入されている方が引越しによって住所が変わった場合、江戸川区での手続きと転出先での手続きの2回、手続きが必要となります。
江戸川区では、江戸川区の国民健康保険の資格確認書を返納し、国民健康保険の資格喪失手続きを行います。
転出先の自治体では、新たに国民健康保険の加入の手続きを行います。
以下の書類をご用意ください。
- 世帯主とやめる方全員分のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 江戸川区の国民健康保険資格確認書等(お持ちの方全員分)
- 別世帯の方が代理で届出をするときは、代理で加入や喪失の届出、資格確認書等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。
他の自治体から江戸川区に引越ししてきた場合(転入)
他の自治体で国民健康保険に加入していた場合は、その自治体で喪失の手続きが必要です。詳しくは、転入前の自治体にご確認ください。
江戸川区に引越ししてきた場合に、江戸川区で国民健康保険に加入する場合は手続きを行います。
以下の書類をご用意ください。
- 世帯主と加入される方全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 世帯主等届出者(来所される方)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 保険料口座振替用のキャッシュカード(または通帳と金融機関の届出印)(注)お支払い方法のページをご確認ください。
- 前住所地で交付された「特定同一世帯所属者異動連絡票」をお持ちの方は加入手続き時にご提出ください。
- 前住所地で交付された「産前産後保険料免除異動連絡票」をお持ちの方は加入手続き時にご提出ください。
- 別世帯の方が代理で届出をするときは、代理で加入や喪失の届出、資格確認書等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。
江戸川区内での引越しの場合(転居)
江戸川区内で引越しをした場合、国民健康保険の住所変更をする必要があります。
以下の書類をご用意ください。
- 該当する方の国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ(お持ちの方・世帯主の住所や氏名が変わった場合は、世帯全員分)
- 運転免許証・在留カード・パスポート等(本人を確認できる書類)
- マイナンバーカード等(マイナンバーを確認できる書類)
- 別世帯の方が代理で届出をするときは、代理で加入や喪失の届出、資格確認書等の再交付を行う場合に、持参するものは何ですかをご覧ください。
その他手続きが必要なケース
- マル学の方が、学生でなくなったとき、経済的に独立した、婚姻したなどで江戸川区の世帯と生計が別になったとき
- マル遠・住所地特例の方が、施設・病院等を退所(退院)または変更(転院)したとき
- 社会保険や他の国民健康保険(組合)等に加入したとき
- 氏名を変更したとき
- 生活保護受給を開始したとき
- 死亡したとき
- 世帯主変更をしたとき
- 世帯異動(世帯の合併・分離)
マル学になった際に手続きで必要なもの
マル学とは、国民健康保険に加入している世帯から修学のために江戸川区外に住民票を移すときのことです。
- 在学証明書または有効期限の記載がある学生証の写し
- 転出先住所の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
マル遠になった際に手続きで必要なもの
マル遠とは、国民健康保険に加入している世帯から児童福祉施設に入所するために江戸川区外の施設に住民票を移すときのことです。
- 入所証明書または措置決定通知書
- 転出先住所の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
住所地特例になった際に手続きで必要なもの
住所地特例とは、国民健康保険に加入している世帯から特別養護老人ホーム等に入所するために江戸川区外の住所地特例対象施設に住民票を移すときのことです。(入所先施設が住所地特例の対象施設であるかの確認は、施設住所地の各自治体へお問合せください。)
- 転出届を提出する際に、住所地特例施設であることをお申し出ください。(手続きに必要なものはございません)
マル学の方は、年1回更新の手続きが必要です
- マル学の方は、年1回更新の手続きが必要です。更新手続きに必要な書類等をお知らせしますので必ずご提出ください。(手続きについては、届出の窓口にご連絡ください。)
マル遠の方は、資格確認書等の更新の際に手続きが必要です
- マル遠の方は、資格確認書等の有効期限が到来する際に、後進の手続きが必要です。更新手続きに必要な書類等をお知らせしますので必ずご提出ください。(手続きについては、届出の窓口にご連絡ください。)
マル学・マル遠・住所地特例の方は、住所地の市区町村で住民税の申告をしてください
- 江戸川区の国民健康保険に加入されている16歳以上の方は、収入の有無にかかわらず(収入がなくご家族に扶養されている方も)申告が必要です。
- 住民税の申告がされていない方がいる世帯は、正しい保険料額の算定ができません。また所得が一定額以下の世帯に適用される保険料の減額や、高額療養費自己負担額の軽減、入院食事代の減額等が受けられなくなりますので、毎年忘れずに申告をしてください。
届出の窓口
- 中央・松江地区の方
区役所区民課保険年金係
〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話:03-5662-6823 - 平井地区の方
小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話:03-3683-5185 - 葛西地区の方
葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話:03-3688-0438 - 小岩地区の方
小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話:03-3657-7876 - 瑞江・篠崎地区の方
東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話:03-3679-1128 - 鹿骨地区の方
鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話:03-3678-6116
お問い合わせ
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
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